前回、「支払った消費税」について説明しました。今回は、「支払った消費税」を「預かった消費税」からマイナスできる要件について説明します。えっ?消費税を支払っているのに、無条件で控除できないの?と思いますよね。無条件では控除できません。
「支払った消費税」を控除するためには、
帳簿と請求書等を保存する必要があります。
帳簿の保存
帳簿には、次の4つを記載する必要があります。
- 相手の名前等(誰から)
- 物を買った日・サービスを受けた日(いつ)
- 買った物や受けたサービスの内容(何を)
- 支払った税込金額(いくら)
この帳簿は、一般的には会計ソフトに入力して紙に出力していることが多いと思います。
請求書等の保存
請求書等は、次の5つの事項が記載されているものです。
- 書類を作った人の名前等(誰が)
- 物を売った日、サービスを行った日(いつ)
- 売った物や行ったサービスの内容(何を)
- 受け取った税込金額(いくら)
- 書類を受けった人の名前等(誰が)
自分の名前や自社の名称です。
現時点では、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まっていませんので、上記の要件を満たせば、消費税控除ができます。現時点の制度を「区分記載請求書等保存方式」といい、軽減税率(飲食料品等)がある場合は、10%(通常の税率)と8%(軽減税率)を「区分記載」する必要があります。
インボイス制度(令和5年10月開始)に変わる前に、保存している帳簿・請求書等が控除の要件を満たしているか確認してみましょう。