新NISAの契約に関する規定


今回は、新NISAの契約に関する規定を確認してみましょう。

新NISAの契約に関する規定

株式の売却益や配当金については、所得税・住民税がかかりますが、
NISAや新NISAの要件を満たす場合、所得税・住民税がかかりません。

今回は、令和6年(2024年)から始まる新NISAの契約
(特定非課税累積投資契約)の規定を確認してみましょう。


参考情報、規定をまとめたもの

特定非課税累積投資契約とは、

・新NISAの配当金の非課税
・新NISAの株式売却益の非課税等
の規定の適用を受けるために金融商品取引業者等の営業所に
非課税口座を開設している居住者等が

金融商品取引業者等と締結した
上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は
保管の委託に係る契約で、その契約書において、

1、その記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた
特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において行うこと

2、その特定累積投資勘定においては、その居住者等の
同項(第1項、新NISAの売却益の非課税)
第3号に掲げる上場株式等(注1)のうち
イとロに掲げるもの(注2)のみを受け入れること

注1、特定累積投資上場株式等
累積投資上場株式等に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であってイに掲げるものを除く。

注2、イに掲げるものにあっては、
累積投資契約により取得したものに限る。

3、その特定非課税管理勘定においては、その居住者等の
同項(第1項、新NISAの売却益の非課税)
第4号に掲げる上場株式等(注3)のうち
ハとニに掲げるもののみを受け入れること

注3、除外するもの

  • 継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたもの
  • 第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得をしたもの
  • その上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
  • その他の政令で定めるもの

を除く。

4、その金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより
基準経過日(注5)におけるその居住者等の
住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること

注5、基準経過日
その口座に初めて特定累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日及び
同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいう。

5、その特定累積投資勘定・特定非課税管理勘定において
振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている
上場株式等の譲渡は、
・その金融商品取引業者等への売委託による方法
・その金融商品取引業者等に対してする方法
・その他政令で定める方法
によりすること

その他政令で定める事項(措置法施行令25条の13第25項)が
定められているものをいいます。

イ~ニは後述


新NISAの契約(特定非課税累積投資契約)は、
・つみたて投資
・成長投資
があります。

上記のイとロがつみたて投資、
上記のハとニが成長投資に関する規定です。

つみたて投資型

つみたて投資の取得枠は、年間120万円までです。
合計1800万円までが限度となります。
保有期間の制限はありません。


参考情報、規定をまとめたもの

イ、その口座に特定累積投資勘定が設けられた日から
同日の属する年の12月31日までの期間(受入期間)内に

  • その金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした特定累積投資上場株式等
  • その金融商品取引業者等から取得をした特定累積投資上場株式等
  • その金融商品取引業者等が行う特定累積投資上場株式等の募集により取得をした特定累積投資上場株式等

のうち、その取得後直ちにその口座に受け入れられるもので
その受入期間内に受け入れた
特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額が
120万円を超えないもの(注1)

注1、特定累積投資上場株式等をその口座に受け入れた場合に、
・その合計額
・同年においてその口座に受け入れているハの上場株式等の取得対価の額の合計額
・特定累積投資勘定基準額(注1-1)
の合計額が1800万円を超えることとなるときにおける
その特定累積投資上場株式等
を除く。

注1-1、特定累積投資勘定基準額
同年の前年12月31日にその居住者等が
・特定累積投資勘定
・特定非課税管理勘定
に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として
政令で定める金額をいう。ハ(2)及び第29項において同じ。

ロ、イに掲げるもののほか政令で定める特定累積投資上場株式等

成長投資型

成長投資の取得枠は、年間240万円までです。
保有期間の制限はありません。

ただし、次の場合は、240万円以下であっても除外されます。
1、成長投資の取得合計額が1200万円を超える場合
2、つみたて投資と成長投資の取得合計額が1800万円を超える場合


参考情報、規定をまとめたもの

ハ、その口座に特定非課税管理勘定が設けられた日から
同日の属する年の12月31日までの期間(受入期間)内に

  • その金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした上場株式等
  • その金融商品取引業者等から取得をした上場株式等
  • その金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等

のうち、その取得後直ちにその口座に受け入れられるもので
その受入期間内に受け入れた
上場株式等の取得対価の額の合計額が240万円を超えないもの(注2)

注2、上場株式等をその口座に受け入れた場合において、
次に掲げる場合に該当することとなるときにおけるその上場株式等を除く。

(1)成長投資の1200万円基準
その合計額及び特定非課税管理勘定基準額(注3)の合計額が
1200万円を超える場合

注3、その属する年の前年12月31日にその居住者等が特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。第29項において同じ。

(2)合計1800万円基準

  • その受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額
  • その受入期間に係る特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年においてその口座に受け入れているイの特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額
  • 特定累積投資勘定基準額の合計額

上記合計額が1800万円を超える場合

ニ、ハに掲げるもののほか政令で定める上場株式等

参考規定

特定非課税累積投資契約

六 特定非課税累積投資契約 第九条の八(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において行うこと、当該特定累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第三号に掲げる上場株式等(累積投資上場株式等に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつてイに掲げるものを除く。以下この号及び次号において「特定累積投資上場株式等」という。)のうちイ及びロに掲げるもの(イに掲げるものにあつては、累積投資契約により取得したものに限る。)のみを受け入れること、当該特定非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第四号に掲げる上場株式等(継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたもの、その上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものその他の政令で定めるものを除く。)のうちハ及びニに掲げるもののみを受け入れること、当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて特定累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
イ 当該口座に特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間(イにおいて「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした特定累積投資上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした特定累積投資上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う特定累積投資上場株式等の募集により取得をした特定累積投資上場株式等のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円を超えないもの(特定累積投資上場株式等を当該口座に受け入れた場合に、当該合計額、同年において当該口座に受け入れているハの上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(同年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。ハ(2)及び第二十九項において同じ。)の合計額が千八百万円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除く。)
ロ イに掲げるもののほか政令で定める特定累積投資上場株式等
ハ 当該口座に特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間(ハにおいて「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が240万円を超えないもの(上場株式等を当該口座に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
(1) 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(当該属する年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。第二十九項において同じ。)の合計額が1200万円を超える場合
(2) 当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額、当該受入期間に係る特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年において当該口座に受け入れているイの特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が1800万円を超える場合
ニ ハに掲げるもののほか政令で定める上場株式等

租税特別措置法第37条の14第5項第6号、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

特定累積投資勘定基準額
(対象非課税口座内上場株式等の購入の代価の額の総額)

26 法第三十七条の十四第五項第六号イに規定する政令で定める金額は、対象非課税口座(同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座のうち当該非課税口座に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年の前年12月31日(以下この項において「基準日」という。)において同号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座をいう。第二十八項第一号及び第二号において同じ。)に設けられた特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等(第二十八項において「対象非課税口座内上場株式等」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額(第二十八項及び第三十項において「対象非課税口座内上場株式等の購入の代価の額の総額」という。)とする。
一 特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等(法第三十七条の十四第五項第六号に規定する特定累積投資上場株式等をいう。以下この条において同じ。) 当該特定累積投資上場株式等の購入の代価の額(同項第二号イに規定する購入の代価の額をいう。次号において同じ。)を当該特定累積投資上場株式等の取得価額とみなして、当該特定累積投資上場株式等を銘柄ごとに区分し、基準日に当該特定累積投資勘定に受け入れている当該特定累積投資上場株式等の譲渡があつたものとして所得税法施行令第二編第一章第四節第三款の規定に準じて計算した場合に算出される当該特定累積投資上場株式等の取得費の額に相当する金額
二 特定非課税管理勘定に係る上場株式等 当該上場株式等の購入の代価の額を当該上場株式等の取得価額とみなして、当該上場株式等を銘柄ごとに区分し、基準日に当該特定非課税管理勘定に受け入れている当該上場株式等の譲渡があつたものとして所得税法施行令第二編第一章第四節第三款並びに第百六十七条の七第四項、第六項及び第七項の規定に準じて計算した場合に算出される当該上場株式等の取得費の額に相当する金額

租税特別措置法施行令25条の13第26項、施行日令和6年1月1日、令和五年政令第百四十五号による改正

PAGE TOP