新NISAの特定累積投資勘定と特定非課税管理勘定


今回は、新NISAの「特定累積投資勘定」と
「特定非課税管理勘定」を確認してみましょう。

定義規定は全部で10個

令和6年(2024年)から新NISA制度がスタートします。
新ルールは、現行NISA(2023年まで)のルールと
同じところに規定されています。

NISAの定義規定は、全部で10個あります。

  1. 非課税口座
  2. 非課税上場株式等管理契約
  3. 非課税管理勘定
  4. 非課税累積投資契約
  5. 累積投資勘定
  6. 特定非課税累積投資契約
  7. 特定累積投資勘定
  8. 特定非課税管理勘定
  9. 勘定廃止通知書
  10. 非課税口座廃止通知書

内容を分けると
・1、現行制度と新制度
・2~3、一般NISA
・4、5、積立NISA
・6~8、新NISA
・9~10、現行制度と新制度
となります。

今回は、新NISAに関するものを確認してみましょう。
・非課税口座
・特定累積投資勘定
・特定非課税管理勘定

非課税口座

NISA口座を開設するためには、
「非課税口座開設届出書」を提出して
金融商品取引業者等との間で、NISAに関する契約が必要です。
契約できるのは18歳以上(1月1日時点)に限られます。

契約種類は、3つ。
・現行の一般NISA契約、令和5年末まで
・現行の積立NISA契約、令和5年末まで
・新NISA契約(つみたて投資型、成長投資型)、令和6年以後

つみたて投資型と成長投資型は1セットの契約のため、
つみたて投資だけ、成長投資だけ、併用、いずれも可能です。

特定累積投資勘定(つみたて投資型)

特定累積投資勘定は、新NISA契約に基づき
特定累積投資上場株式等(分散投資向けの商品)の動きを
管理するための勘定で次のものをいいます。

イ、令和6年の各年(勘定設定期間内の各年)においてのみ設定されるもの
ロ、勘定設定期間内の各年の1月1日(省略)に設定されるもの

毎年1月1日に設定されますが、
年の中途に非課税口座を開設した場合は、その日に設定されます。

廃止(変更)の手続きを行った場合は、
税務署長から連絡があった日に設定されます。
(ただし、前年に連絡があった場合は1月1日に設定)

特定非課税管理勘定(成長投資型)

特定非課税管理勘定は、
新NISA契約に基づき上場株式等の動きを管理するための勘定で、
新NISAのつみたて投資勘定と同時に設定されるものをいいます。

参考規定

非課税口座

5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その年1月1日において18歳以上である者に限る。)が、第九条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、政令で定めるところにより、その口座に設ける勘定の種類、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について第九条の八及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座開設届出書」という。)の提出(当該非課税口座開設届出書の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条において同じ。)による当該非課税口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項から第十二項まで及び第三十一項から第三十三項までにおいて同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した次に掲げる契約に基づきそれぞれ次に定める期間内に開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約及び特定非課税累積投資契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
イ 非課税上場株式等管理契約 平成26年1月1日から令和5年12月31日までの期間
ロ 非課税累積投資契約 平成30年1月1日から令和5年12月31日までの期間
ハ 特定非課税累積投資契約 令和6年1月1日以後の期間

租税特別措置法37条の14第5項第1号、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

規定をまとめたもの

居住者等(その年1月1日において18歳以上である者に限る。)が、
・非課税口座内の配当金の非課税
・非課税口座内の上場株式等の売却益の非課税等
の規定の適用を受けるため、その口座を開設しようとする
金融商品取引業者等の営業所の長に、政令に定めるところにより、
「非課税口座開設届出書」の提出(データの提供を含む)をして、
その金融商品取引業者等との間で締結した
次に掲げる契約に基づき、それぞれ次に定める期間内に開設された
上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(注1)をいいます。

注1、その口座において
・非課税上場株式等管理契約
・非課税累積投資契約
・特定非課税累積投資契約
に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。

特定累積投資勘定

七 特定累積投資勘定 特定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる特定累積投資上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ 当該勘定は、令和六年以後の各年(ロにおいて「勘定設定期間内の各年」という。)においてのみ設けられること。
ロ 当該勘定は、勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税口座開設届出書の第一号に規定する提出が年の中途においてされた場合における当該提出がされた日の属する年にあつては当該提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第21項の規定により同項の所轄税務署長から同項第1号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の1月1日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。

租税特別措置法37条の14第5項、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

特定非課税管理勘定

八 特定非課税管理勘定 特定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、特定累積投資勘定と同時に設けられるものをいう。

租税特別措置法37条の14第5項、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

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