旧定額法の計算例


今回は、旧定額法の計算例を確認します。

内容

具体例
取得価額1,000,000円、耐用年数10年、旧定額法とします。

1年目の償却費
1,000,000円(取得価額)×0.9×0.1(償却率)=90,000円
累積額 90,000円

一般的な減価償却資産の残存割合は10%ですので、
取得価額に0.9をかけて、取得価額の10%を簿価として残します。

ソフトウェアの残存割合は0、
生物だと細目によって20%、10%、50%と分かれています。

2年目~10年目の償却費
90,000円×9回=810,000円
累積額 900,000円

10年償却した時点で、簿価が100,000円残ります。
この後、取得価額の5%に達するまで償却することが可能です。

11年目の減価償却費(償却費の特例)
過去の累積額900,000円+当年分の償却費90,000円=
990,000円(累積額の合計)>1,000,000円(取得価額)×95%=950,000円

取得価額の95%を超える金額=
990,000円(累積額)-950,000円(95%)=40,000円

当年分の償却費90,000円-超過部分40,000円
=当年分の償却費50,000円

900,000円(過去の累積額)+50,000円(当年分償却費)=950,000円(累積額)

参考規定

(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)
第百三十四条 居住者の有する次の各号に掲げる減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算したその年分の償却費の額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第百三十一条から前条までの規定にかかわらず、当該償却費の額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつてその年分の償却費の額とする。
一 平成十九年三月三十一日以前に取得されたもの(ニ及びホに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第百二十条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引に係る契約が平成二十年三月三十一日までに締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法、第百二十条の三第一項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法又は第百二十一条の二第一項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 第六条第一号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額(減価償却資産の償却費の額の計算の基礎となる取得価額をいい、第百三十条第九項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この条及び次条第一項において同じ。)の百分の九十五に相当する金額

所得税法施行令
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