個人の市町村民税の普通徴収


今回は、個人の市町村民税の普通徴収を確認してみましょう。

普通徴収の納税通知書

個人の市町村民税については、
・普通徴収(自分で納める)
・特別徴収(収入から差し引かれる)
の2つがあります。

市町村民税の普通徴収の規定を確認してみましょう。
規定はこちら↓

(個人の市町村民税の普通徴収の手続)
第三百十九条の二 個人の市町村民税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書には、所得割額及び均等割額の合算額から第三百二十一条の四第一項の給与所得に係る特別徴収税額(二以上の特別徴収義務者に徴収させている場合においては、その合計額とする。次項において同じ。)並びに第三百二十一条の七の四第一項の年金所得に係る特別徴収税額及び第三百二十一条の七の八第一項の年金所得に係る仮特別徴収税額の合算額を控除した額並びにこれらの算定の基礎を記載しなければならない。

地方税法319条の2第1項、施行日令和6年4月9日

普通徴収については、
税金を納める人に対して「納税通知書」が届きます。

納税通知書には、
・法令や条例の規定
・住所、氏名、
・税額や納期
・納付しなかった場合の取扱い
等が記載されています。

市町村民税の普通徴収の納税通知書については、
所得割額及び均等割額の合計から
・給料から差し引かれる特別徴収税額
・年金から差し引かれる特別徴収税額(仮特別徴収税額)
を差し引いた金額(残り)が記載されている必要があります。

記載がない場合、普通徴収の金額が計算できないからです。

特別徴収がなくなった場合

普通徴収の他に特別徴収される人が、
年度の途中に特別徴収が中止された場合、
特別徴収から普通徴収に切り替わります。

普通徴収に切り替わることも
納税通知書に記載する必要があります。

参考規定

2 前項の納税通知書のうち、特別徴収の方法によつて徴収される個人の市町村民税がある納税者に係るものには、当該納税者が当該年度の中途において給与又は第三百二十一条の七の四第二項に規定する特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により個人の市町村民税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、第三百二十一条の四第一項の給与所得に係る特別徴収税額並びに第三百二十一条の七の四第一項の年金所得に係る特別徴収税額及び第三百二十一条の七の八第一項の年金所得に係る仮特別徴収税額のうちその特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額は普通徴収の方法によつて徴収されるものであることを併せて記載しなければならない。

地方税法319条の2第2項、施行日令和6年4月9日
納税通知書の交付時期

普通徴収の納税通知書は、
納期限前10日までに税金を納める人に交付する必要があります。

10日間の猶予が必要なので、30日が期限の場合は、
21日・22日・23日・24日・25日
26日・27日・28日・29日・30日
となり、20日までに交付される必要があります。

3 第一項の納税通知書は、遅くとも、納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

地方税法319条の2第3項、施行日令和6年4月9日

PAGE TOP