暗号資産の区分


確定申告書の手引きには

確定申告書の手引きP12には、暗号資産取引収入がある場合は2、個人年金収入と暗号資産取引収入がある場合は3を記入すると記載されています。

※ ㋗欄の「区分」の□には、個人年金保険に係る収入がある場合は
「1」を、暗号資産取引に係る収入がある場合は「2」を、個人年金
保険に係る収入及び暗号資産取引に係る収入の両方がある場合
は「3」を記入します。

令和4年分_所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/pdf/001.pdf

㋗欄の「区分」の□は、雑所得の「その他」です。

この「その他」は業務でない雑所得という意味ですが、
「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」には、
原則として、雑所得(業務に係る雑所得)と記載されています。

2-2 暗号資産取引の所得区分
問 暗号資産取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。
答 暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。
暗号資産取引により生じた損益は、邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益と認められますので、原則として、雑所得(その他雑所得)に区分されます。
ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が 300 万円を超える場合には、次の所得に区分されます。
・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・原則として、事業所得
・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・原則として、雑所得(業務に係る雑所得)

暗号資産に関する税務上の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf

事業所得と区別するために業務と記載しているだけかもしれません。

確定申告書の手引きP12の(3)その他の雑所得の例として、
暗号資産が挙げられています。

生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金、暗号資産取引などの⑴及び⑵以外のものによる所得

令和4年分_所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/pdf/001.pdf

この暗号資産取引については、あくまでも例示で、(1)公的年金等及び(2)業務以外の所得が(3)その他の雑所得となるため、暗号資産取引を継続的に行っていれば、所得税法上は業務に係る雑所得として取り扱う方が正しいと思います。そう考えないと、現金預金取引等関係書類の規定や、収支内訳書の規定が適用できなくなってしまうので。

暗号資産取引収入が業務であれば、雑所得→業務キ欄に記載して、個人年金収入を雑所得→その他ク欄に記載して、区分欄には1を記載するのが正しいと考えられます。

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