株式を発行した場合の資本金等の額_その2


今回は、株式を発行した場合の資本金等の額の続きを確認してみましょう。

株式を発行した場合

株式を発行した場合は、資本金が増加するため資本金等の額が増加します。

資本金としなかった部分についても、資本金等の額の増加となります。

株式を発行した場合であっても、一定の事由による場合は、別の規定により資本金等の額を計算する必要があるため、資本金等の額の増加項目(法人税法施行令第8条第1項第1号)の対象から除外されています。

一定の事由は全部で10個あり、下記記事で4つ確認しました。

参考リンク
株式を発行した場合の資本金等の額

今回は、残り6つを確認してみましょう。

非適格現物出資により自己の株式を交付した場合

5つ目を確認してみましょう。

ホ 適格現物出資に該当しない現物出資(法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当するものに限る。)により現物出資法人に自己の株式を交付した場合

「適格現物出資に該当しない」とあるため、適格要件を満たす現物出資については対象から外れます。

非適格合併等(法第62条の8第1項)に該当するものに限られています。

仕訳イメージ
資産 ××円 / 自己株式 ××円

法第62条の8第1項の非適格合併等は、
・適格合併に該当しない合併

・適格分割に該当しない分割
・適格現物出資に該当しない現物出資
・事業の譲受け
のうち政令で定めるものです。

政令で定めるものは、事業と主要な資産や負債のおおむね全部が移転するものです。

適格分社型分割等により自己の株式を移転した場合

6つ目を確認してみましょう。

ヘ 適格分社型分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に自己が有していた自己の株式を移転した場合

A、適格分社型分割
B、適格現物出資
により

A、分割承継法人
B、被現物出資法人
に自己の株式を移転した場合が要件です。

仕訳イメージ
資産 ××円 / 自己株式 ××円

金銭等を交付しない株式交換等により自己の株式が取得された場合

7つ目を確認してみましょう。

ト 金銭等不交付株式交換(法第六十一条の二第九項に規定する金銭等不交付株式交換をいう。第十号において同じ。)又は株式移転(同条第十一項に規定する株式移転に限る。)により自己が有していた自己の株式を株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人に取得された場合

A、お金などが交付されない株式交換(金銭等不交付株式交換)
B、お金などが交付されない株式移転
により

自己の株式を
A、株式交換完全親法人
B、株式移転完全親法人
に取得された場合が要件です。

仕訳イメージ
       / 自己株式 ××円

組織変更により自己の株式を交付した場合

8つ目を確認してみましょう。

チ 組織変更(当該組織変更に際して当該法人の株主等に自己の株式のみを交付したものに限る。)により株式を発行した場合

法人の株主等に自己の株式のみを交付した組織変更により
株式を発行した場合が要件です。

仕訳イメージ
       / 自己株式 ××円

取得事由などにより自己の株式を交付した場合

9つ目を確認してみましょう。

リ 法第六十一条の二第十四項第一号から第三号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)

法人税法第61条の2(有価証券の売却損益)
第14項(売却損益を認識しない特例)
・第1号、取得請求権付株式
・第2号、取得条項付株式
・第3号、全部取得条項付株式
に定める事由による取得の対価として
自己の株式を交付した場合が要件です。

同項は、第14項です。第14項に規定する場合に限定されています。

仕訳イメージ
       / 自己株式 ××円

金銭の払込みや資産の給付をさせないで自己の株式を交付した場合

10個目を確認してみましょう。

ヌ 株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで自己の株式を交付した場合

株主等に対して新たに
・金銭の払込み
・金銭以外の資産の給付
をさせないで、自己の株式を交付した場合が要件です。

仕訳イメージ
       / 自己株式 ××円

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