株式分配があった場合の利益積立金額


今回は、株式分配があった場合の利益積立金額を確認してみましょう。

株式分配があった場合の利益積立金額

規定を確認してみましょう。

十一 株式分配(適格株式分配を除く。)に係る現物分配法人が当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式その他の資産の価額の合計額から前条第一項第十七号に掲げる金額を減算した金額

法人税法施行令第9条第11号、令和7年4月1日施行

第11号は、利益積立金額の減算項目です。

・株式分配(適格株式分配を除く。)
とあるため、適格要件を満たさない株式分配が対象です。

・現物分配法人が
とあるため、お金以外の資産を剰余金の配当として渡す法人です。

続きを算式にしてみましょう。

1、株式分配により現物分配法人の株主等に交付した
・完全子法人の株式(法第2条第12号の15の2)
・その他の資産の価額
の合計額

2、前条(第8条)第1項第17号に掲げる金額
(適格要件を満たさない現物分配の現物分配法人の資本金等の額の減算額)

3、減算した金額=利益積立金額の減算額 1-2

仕訳イメージ
資本金等の額 ××円 / 資産(例、完全子法人の株式など) ××円
利益積立金額 差額 /

利益積立金額の減算額は、差額で求めるため
先に資本金等の額(施行令第8条第1項第17号)を計算する必要があります。

株式分配があった場合の資本金等の額

参考情報、資本金等の額の減算額、施行令第8条第1項第17号

十七 現物分配法人の適格株式分配に該当しない株式分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該金額が当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した完全子法人株式その他の資産の価額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額)
イ 当該株式分配を第十五号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
ロ 当該現物分配法人の当該株式分配の直前の当該株式分配に係る完全子法人株式の帳簿価額(調整対象通算法人の株式にあつては、当該株式の修正帳簿価額)に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)にはイに掲げる金額とする。)

「適格株式分配に該当しない株式分配」とあるため、適格要件を満たさない株式分配に限られます。

参考情報

現物分配法人の定義

十二の五の二 現物分配法人 現物分配(法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。以下この条において同じ。)によりその有する資産の移転を行つた法人をいう。
イ 剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)
ロ 解散による残余財産の分配
ハ 第二十四条第一項第五号から第七号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由

法人税法第2条第12の5の2、令和7年6月20日施行

第24条第1項、みなし配当事由
・第5号、自己の株式の取得など
・第6号、出資の払戻しなど
・第7号、組織変更

株式分配の定義

十二の十五の二 株式分配 現物分配(剰余金の配当又は利益の配当に限る。)のうち、その現物分配の直前において現物分配法人により発行済株式等の全部を保有されていた法人(次号において「完全子法人」という。)の当該発行済株式等の全部が移転するもの(その現物分配により当該発行済株式等の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該現物分配法人との間に完全支配関係がある者のみである場合における当該現物分配を除く。)をいう。

法人税法第2条第12の15の2、令和7年6月20日施行

株式分配は、発行済株式等の全部が移転するものに限られます。

資本金等の額の減算額

十六 現物分配法人の適格株式分配の直前の当該適格株式分配によりその株主等に交付した法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式(次号において「完全子法人株式」という。)の帳簿価額に相当する金額

法人税法施行令第8条第1項第16号、令和7年4月1日施行

適格要件を満たす株式分配については、完全子法人株式の帳簿価額が資本金等の額の減算額となります。

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