欠損金の通算に関する経過措置


グループ通算制度の欠損金の通算に関する経過措置のうち、
連結納税制度からグループ通算制度に移行する場合を確認してみましょう。

欠損金の通算に関する経過措置

連結納税制度からグループ通算制度に移行した法人の
グループ通算制度の特定欠損金は、
連結納税制度の「特定連結欠損金個別帰属額」とされます。

 次条<29条>第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人に対する新法人税法第六十四条の七<欠損金の通算>の規定の適用については、同条第二項第一号に掲げる金額<特定欠損金額>は、同号の規定にかかわらず、附則第二十条<欠損金の繰越しに関する経過措置>第一項又は第七項の規定により欠損金額とみなされた金額のうち、当該内国法人の連結親法人事業年度が令和四年四月一日前に開始した各連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の九第三項に規定する特定連結欠損金個別帰属額に係る金額とする。

法人税法附則28条3項
通算承認に関する経過措置

令和4年3月31日において連結親法人と連結子法人は、
令和4年4月1日においてグループ通算制度の承認があったものと
みなされます。この承認の効力は令和4年4月1日から生じます。

(通算承認に関する経過措置)
第29条 令和四年三月三十一日において連結親法人に該当する内国法人(同日後に附則第十六条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたもの及び同日の属する連結親法人事業年度の期間内に旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けたもの(附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けたものを含む。)を除く。)及び同日の属する連結親法人事業年度終了の日において当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人については、同日の翌日において、新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなす。この場合において、その承認は、同日から、その効力を生ずる。

法人税法附則第29条1項
欠損金の持ち越し

承認の取消しの場合、取りやめの承認の場合、連結納税終了の場合に、
連結欠損金個別帰属額があるときは、欠損金の損金算入規定については、
その連結欠損金個別帰属額は欠損金とみなされます。

(欠損金の繰越しに関する経過措置)
第二十条 内国法人が、旧法人税法第四条の五第二項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合(附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合を含む。以下この項において「承認の取消しの場合」という。)、旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合(附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合を含む。以下この項において「取りやめの承認の場合」という。)又は附則第二十九条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けた場合(以下この項において「連結納税終了の場合」という。)において、当該承認の取消しの場合、当該取りやめの承認の場合又は当該連結納税終了の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額(旧法人税法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、新法人税法第五十七条第一項の規定の適用については、当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日(附則第二十九条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該連結事業年度終了の日)の属する当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなす

法人税法附則20条

上記附則20条1項が過去10年、
下記附則20条7項が過去9年(平成30年4月1日前開始)で
欠損金の繰越年数が異なります。

 内国法人が、附則第二十九条第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合において、最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前年以内に開始した各連結事業年度平成三十年四月一日前に開始した連結事業年度に限る。)において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額があるときは、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下附則第二十二条までにおいて「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項の規定の適用については、当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度終了の日(附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた場合には、当該連結事業年度開始の日)の属する当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなす。

法人税法附則20条
欠損金のまとめ

連結納税制度からグループ通算制度に移行した場合、
「連結欠損金個別帰属額」は通常の欠損金として持ち越し、
「特定連結欠損金個別帰属額」は特定欠損金として持ち越せます。
繰り越せる年数は前と同じです。

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