欠損金の通算の遮断措置の不適用_自社の金額に誤りがある場合の損金算入限度額の再計算


今回は、欠損金の通算の遮断措置の不適用のうち
「自社の金額に誤りがある場合の損金算入限度額の再計算」を確認します。

今回は2回目です。1回目の確認内容はこちら

遮断措置の不適用の規定の全体像

法人税法64条の7第5項、遮断措置の不適用
一定の要件を満たす場合には、損金算入される欠損金額は、
原則に関係なく、次の金額の合計額とする。

第1号
被配賦欠損金控除額の合計額

第2号
イの金額(配賦欠損金控除額)はないものとする。
→ 前回はここまで確認しました。

ロの金額を損金算入限度額とする。
欠損金の通算の規定を適用しないで計算した「欠損金の繰越し」による損金算入額
→ 今回確認します。

損金算入限度額の内容

例えば、P社、S1社、S2社のグループ法人で、
S1社に増額更正(所得の計上もれ等)があった場合、
全体計算によって金額が連動するため、P社もS2社も再計算となります。

再計算を止めるために、遮断措置(法人税法64条の7第4項)でP社とS2社の計算を止めてから、S1社だけ再計算する(法人税法64条の7第5項)仕組みです。

当初申告の際、S1社が欠損金を他社から受け取っていたら、S1社の欠損金が増えて、S1社の損金算入額が増えて、他社の損金算入額が減る場合があります。

逆に、S1社が欠損金を他社に渡していたら、S1社の欠損金が減って、
S1社の損金算入額が減り、他社の損金算入額が増える場合があります。

再計算では、この欠損金の受け渡しの再計算を止めています。
再計算すると他社の欠損金が変動するからです。

再計算を止める=何も再計算をしないという意味ではなく、
再計算を止めた金額(当初申告の金額、1回目に計算した金額)を使って、
欠損金の繰越しを再計算します。

例えば、S1社の所得金額が500増加した場合
再計算しない金額(当初申告で固定した金額)を使って、
S1社の欠損金の繰越しによる損金算入額を計算します。

2023/6/30_更新

国税庁から申告書別表の記載例、P52以降に計算例があります。

国税庁、申告書別表の記載例(グループ通算制度適用法人用)
令和4年11月(令和5年3月改訂)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/hojin/group_tsusan/pdf/0022010-057_01.pdf

損金算入限度額(2号ロ)

規定を分けていくと

ロの金額(再計算した損金算入限度額)
=損金算入限度額(※1)-第1号金額<被配賦欠損金控除額の合計額>

※1
(1)の金額がある場合は、当初損金算入超過額(当初計算)を加算する。
(2)の金額がある場合は、当初損金算入不足額(当初計算)を控除する。

整理します。

再計算した損金算入限度額(修正後所得×50%)

+当初損金算入超過額
当初の限度額を超えて損金算入した部分 

△当初損金算入不足額
当初の限度額に満たない部分のうち追加で損金算入できる割合をかけたもの

△第1号金額(ないものとする欠損金額)
受け取った欠損金で自社で損金算入したもの
第1号は、第2号の計算とは別に第1号で加算しているため、
第2号の計算では控除します。

当初損金算入超過額(プラス調整)

再計算した損金算入限度額にプラスする金額です。

(1)の加算する金額<当初損金算入超過額
(ⅰ)>(ⅱ)の場合、(ⅰ)-(ⅱ)

 ↓ 受け取った損金算入限度額を計算します。

(ⅰ)当初申告の損金の額に算入した欠損金額
(ⅱ)当初申告の損金算入限度額

→ 当初申告金額で計算

当初損金算入不足額×損金算入不足割合(マイナス調整)

再計算した損金算入限度額からマイナスする金額です。

(2)の控除する金額<当初損金算入不足額×損金算入不足割合
(1)(ⅰ)<(1)(ⅱ)の場合
<(1)(ⅱ)-(1)(ⅰ)=
当初損金算入不足額→当初申告金額で計算、以下同じ>
×損金算入不足割合(※2)

当初損金算入超過額と異なり、
当初損金算入不足額には割合をかけます。
渡した欠損金が損金算入されている割合です。

※2、損金算入不足割合


分子の金額

他の当初損金算入超過額(※3)の「合計額」が

※3、他の当初損金算入超過額
他の通算法人の(ⅰ)>他の通算法人の(ⅱ)の場合、
他の通算法人の(ⅰ)-他の通算法人の(ⅱ)

 ↓ 他の損金算入限度額を超えた部分を計算します。

(ⅰ)「他の事業年度」当初申告の損金の額に算入した欠損金額
(4項、遮断措置により損金算入額とみなされる金額がある場合は、その金額)(ⅱ)「他の事業年度」の損金算入限度額
(4項、遮断措置により損金算入限度額とみなされる金額がある場合は、その金額

→ 分子(当初申告金額で計算)


分母の金額

<自社>当初損金算入不足額<当初損金算入超過額の逆の計算>及び
<他社>他の当初損金算入不足額(※4)
の「合計額」

のうちに占める割合(分母が0の場合は0)

※4、他の当初損金算入不足額
他の通算法人の(ⅰ)<他の通算法人の(ⅱ)の場合は、
他の通算法人の(ⅱ)-他の通算法人の(ⅰ)

 ↓ 全体の損金算入限度額に満たない部分を計算します。

(ⅰ)「他の事業年度」当初申告の損金の額に算入した欠損金額
(4項、遮断措置により損金算入額とみなされる金額がある場合は、その金額)(ⅱ)「他の事業年度」の損金算入限度額
(4項、遮断措置により損金算入限度額とみなされる金額がある場合は、その金額)

→ 分母(当初申告金額で計算)

カッコ書きは、遮断措置により固定された金額がある場合はその金額を使用する。逆に遮断措置の不適用により再計算された場合はその金額を使用する意味なのでしょうね。

損金算入限度額を超えた部分と満たない部分を計算しています。
分子が超えた部分の合計、分母が満たない部分の合計です。

損金算入不足割合

損金算入不足割合は、次の割合です。

          他の通算法人の損金算入超過額の合計額(当初で計算)
—————————————————————————————
当社(当初で計算)+他の通算法人の損金算入不足額の合計額(当初で計算)

気になった点

損金算入不足割合の分子に、当社の損金算入超過額がないのは、
当社の当初損金算入超過額は、別に加算済のためだからでしょうか。

考え方
自社が渡した欠損金と他社が渡した欠損金(全体で渡した欠損金)が
他社で損金算入されている割合を計算していると考えます。
渡した欠損金が他社で損金算入されている場合は、自社で損金算入する必要がないため、当初損金算入不足額×損金算入不足割合だけ、損金算入限度額からマイナスします。

欠損金の通算の遮断措置のまとめ

当初申告と再計算した
・適用事業年度の「損金算入限度額」
・過去の「欠損金額」
・過去の「損金算入限度額」
が異なるときは、欠損金の損金算入額を再計算します。
(全部再計算するのではなく、一部再計算しません。)

欠損金の損金算入額は、1号+2号で計算します。

1号
受け取った欠損金のうち、
当初申告で損金算入した割合をかけたもの(非配賦欠損金控除額)です。
再計算せずに当初申告の損金算入額をそのまま加算します。
再計算すると渡した欠損金も再計算となるからです。

2号
イ、ないものとする金額の計算
他に渡した欠損金のうち、
当初申告で損金算入した割合をかけたもの(配賦欠損金控除額)です。
再計算しないために当初申告の損金算入額をないものとします。
自社の欠損金を他社に渡しているため、
自社の期首欠損金からないもの(マイナス)します。

ロ、損金算入限度額の再計算
損金算入限度額=
再計算した損金算入限度額(修正後所得金額×50%+※)
※(+当初損金損金算入超過額△当初損金算入不足額×損金算入不足割合)
△非配賦欠損金控除額
(1号で損金算入額として加算済のため限度額からはマイナス)

参考規定、損金算入限度額(法人税法64条の7第5項2号ロ)

法人税法64条の7第5項2号

損金算入限度額とする金額

ロ 当該通算法人の当該適用事業年度の損金算入限度額((1)に掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、(2)に掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)から<前号イに掲げる金額>を控除した金額
(1)当初損金算入超過額((i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
(i)当該申告書に添付された書類に第五十七条第一項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額として記載された金額
(ii)当該通算法人の当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額
(2)当初損金算入不足額((1)(i)に掲げる金額が(1)(ii)に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。(2)において同じ。に損金算入不足割合(他の当初損金算入超過額他の通算法人の(i)に掲げる金額が当該他の通算法人の(ii)に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。の合計額が当初損金算入不足額及び
他の当初損金算入不足額他の通算法人の(i)に掲げる金額が当該他の通算法人の(ii)に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。の合計額のうちに占める割合(当該合計額が零である場合には、零)をいう。)を乗じて計算した金額
(i)第五十七条第一項の規定により他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(前項の規定により損金の額に算入される金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額)
(ii)他の事業年度の損金算入限度額(前項の規定により損金算入限度額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額)

法人税法64条の7第5項2号
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