正しい消費税と異なる経理をした場合


今回は、正しい消費税と異なる経理をした場合を確認します。

売上を多く計上した場合

例えば、110万円の売上を税抜経理すると

借方貸方
現金 110万円売上 100万円
仮受消費税等 10万円
仕訳1

となりますが、誤って

借方貸方
現金 110万円売上 102万円
仮受消費税等 8万円
仕訳2

と処理した場合の取り扱いです。

正しい仮受消費税等 10万円
誤った仮受消費税等  8万円
満たない仮受消費税等 2万円

適正に修正経理を行った場合の仕訳は、次のとおりです。

借方貸方
売上 2万円仮受消費税等 2万円
仕訳3

修正経理を行わなかった場合、
売上が2万円多く計上されてしまいます。

仮に修正経理を行わなかった場合についても、
法人税の課税所得の計算上、正しい売上100万円とする必要があります。

修正経理をしない場合の消費税の精算仕訳は、次のとおりです。

借方貸方
仮受消費税等 8万円未払消費税等 10万円
雑損失等 2万円
仕訳4

この雑損失等は自動的に費用(損金)か収益(益金)のマイナスとなるため、会計上の利益と税務上の課税所得に相違しない場合は、税務調整が不要です。別段の定めで、売上に関する数字を使用する場合は、考慮が必要です。

減価償却資産の取得に関する場合

例えば、110万円の減価償却資産の取得を税抜経理した場合の仕訳は、
次のとおりです。

借方貸方
備品 100万円現金 110万円
仮払消費税等 10万円
仕訳5

誤って、次の仕訳をきった場合の取扱いです。

借方貸方
備品 98万円現金 110万円
仮払消費税等 12万円
仕訳6

正しい仮払消費税等 10万円
誤った仮払消費税等 12万円
超える仮払消費税等  2万円

適正に修正経理を行った場合の仕訳は、

借方貸方
備品 2万円仮払消費税等 2万円
仕訳7

となりますが、修正経理を行わなかった場合、
備品(資産)が2万円少なく計上されます。

仮に修正経理を行わなかった場合、
法人税の利益の計算上、超える仮払消費税等2万円は、
備品(資産)として取り扱われます。

この場合に消費税の精算仕訳を行うと

借方貸方
未収消費税等 10万円仮払消費税等 12万円
雑損失等 2万円
仕訳8

となり、この雑損失等2万円は、
備品の減価償却費として取り扱われます。
減価償却費の償却限度額を超過している場合は、
別表4で、次の税務調整が必要です。

減価償却超過額 2万円、加算留保

減価償却費の償却限度額を超過していない場合は、税務調整不要です。

参考通達

(仮受消費税等又は仮払消費税等と異なる金額で経理をした場合の取扱い)
3の2 法人が行う取引に係る消費税等の経理処理について税抜経理方式によっている場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定めるところにより法人税の課税所得金額を計算することに留意する。(令3年課法2-6により追加)

(1) 仮受消費税等の額又は仮払消費税等の額を超える金額を取引の対価の額から区分して経理をしている場合 その超える部分の金額を売上げ等の収益に係る取引の対価の額又は固定資産等の取得に係る取引若しくは経費等の支出に係る取引の対価の額に含める。

(注) 減価償却資産の取得に係る取引において仮払消費税等の額を超えて取引の対価の額から区分して経理をしたことによりその取得価額に含まれることとなる金額につき損金経理をしている場合には、その損金経理をした金額は法第31条第1項《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》に規定する「償却費として損金経理をした金額」に含まれるものとする。

(2) 仮受消費税等の額又は仮払消費税等の額に満たない金額を取引の対価の額から区分して経理をしている場合 その満たない部分の金額売上げ等の収益に係る取引の対価の額又は固定資産等の取得に係る取引若しくは経費等の支出に係る取引の対価の額から除く。

消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/890301/index.htm
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