法人が暗号資産や短期売買商品を売った場合の取扱い_その2


今回は、法人が暗号資産や短期売買商品を売った場合の取扱いを確認してみましょう。

暗号資産や短期売買商品を売った場合

・暗号資産
・短期売買商品(例、短期売買目的の金、銀、白金など)
の売却損益については、売却の契約日を基準に計算する必要があります。

以前確認した内容は、次の2つです。
・売却した場合の内容
・短期売買商品等(短期売買商品と暗号資産)

参考リンク
法人が暗号資産や短期売買商品を売った場合の取扱い

前回、長くなりましたので、2回に分けています。

今回確認する規定は、こちら↓です。

第六十一条 内国法人が短期売買商品等(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの(有価証券を除く。)及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産(以下この条において「暗号資産」という。)をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、第六十二条から第六十二条の五まで(合併等による資産の譲渡)の規定の適用がある場合を除き、その譲渡に係る契約をした日(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
一 その短期売買商品等の譲渡の時における有償によるその短期売買商品等の譲渡により通常得べき対価の額
二 その短期売買商品等の譲渡に係る原価の額(その短期売買商品等についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした短期売買商品等の数量を乗じて計算した金額をいう。)

法人税法第61条第1項、令和7年6月20日施行

規定の内容を確認してみましょう。

法人が短期売買商品等を売却した場合が、要件です。

要件を満たす場合は、

売却による
・利益(譲渡利益額)
・損失(譲渡損失額)
は、例外を除いて、

売却の契約日を含む会計期間の
・益金の額
・損金の額
に算入されます。

譲渡利益額と譲渡損失額

短期売買商品等を売却したときの
・利益を「譲渡利益額」
・損失を「譲渡損失額」
といいます。

譲渡利益額は、
・収入の額(第1号の金額)-原価の額(第2号の金額)
で計算します。

例えば、次の場合
・収入の額 1000万円
・原価の額 800万円

譲渡利益額は、1000万円-800万円=200万円です。

譲渡損失額は、
・原価の額(第2号の金額)-収入の額(第1号の金額)
で計算します。

例えば、次の場合
・収入の額 700万円
・原価の額 1200万円

譲渡損失額は、1200万円-700万円=500万円です。

収入の額(第1号の金額)を確認してみましょう。

一 その短期売買商品等の譲渡の時における有償によるその短期売買商品等の譲渡により通常得べき対価の額

短期売買商品等を売却した時の価額(時価)です。

原価の額(第2号の金額)を確認してみましょう。

二 その短期売買商品等の譲渡に係る原価の額(その短期売買商品等についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした短期売買商品等の数量を乗じて計算した金額をいう。)

原価の額は、
・1単位当たりの金額×売却した数量
で計算します。

1単位当たりの金額の計算方法は、
1、移動平均法
2、総平均法
の2つです。詳細は、法人税法施行令に規定されています。

例外の場合

下記の例外がある場合は、例外が優先されます。

第六十二条から第六十二条の五まで(合併等による資産の譲渡)の規定の適用がある場合を除き、

とありますので、規定とタイトルを確認します。

・第62条、合併及び分割による資産等の時価による譲渡
・第62条の2、適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ
・第62条の3、適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡
・第62条の4、適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡
・第62条の5、現物分配による資産の譲渡

例外は、売却損益を認識しなかったり、認識するタイミングが異なったりします。

参考情報

契約日のカッコ書きを確認してみましょう。

その譲渡に係る契約をした日(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)

原則として、売却の契約日を基準に売却損益を計算します。

ただし、短期売買商品等の売却が、
・一定の事由によるもの(例、剰余金の配当)
である場合には、

・一定の日(例、剰余金の配当の効力が生ずる日)
に変わります。

一定の事由と一定の日は、法人税法施行規則に9つ規定されています。

編集後記
ハイライトの背景の色ではなくテキストの色を変えてみました。

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