法人の道府県民税の期限後申告と修正申告


今回は、法人の道府県民税の期限後申告と
修正申告を確認してみましょう。

期限後申告

税金の申告・納付は、
原則として期限内に行う必要があります。
(期限内申告といいます。)

この期限が過ぎた場合であっても
申告・納付は可能です。
(期限後申告といいます。)

期限後申告の期限は、
道府県知事の通知(更正・決定)があるまでです。

道府県民税の修正申告

一度確定した税額が過少に誤っている場合、
税額を再計算して、申告・納付する必要があります。
(修正申告といいます。)

修正申告の対象者は、
・期限内や期限後の確定申告をした法人
・修正申告をした法人
・決定を受けた法人
等です。

税額が過少に誤っている場合は、次の2つです。

1、先に提出した申告書に記載した税額が過少である場合

例えば、次の場合
・期限内の確定申告書に記載した法人税割 100万円
・再計算した法人税割 180万円

既に100万円を納付していますので、
差額の80万円を追加で納付する必要があります。

2、先に提出した申告書に記載した税額がない場合など

例えば、次の場合
・期限内の確定申告書に記載した法人税割 0円
・再計算した法人税割 100万円

差額の100万円を追加で納付する必要があります。

上記の修正申告は、
次の修正申告がない場合の取扱いとなります。

法人税の修正申告による道府県民税の修正申告

法人税が過少だった場合、
連動して法人税割も過少となるため
修正申告と納付が必要となります。

例えば、売上の計上が100万円少なかった場合

法人税は、100万円×法人税率15%(中小の法人)
=15万円の追加納付が必要です。

法人税割は、法人税額を基礎に計算します。
法人税額15万円×税率1%
=1,500円の追加納付が必要となります。

参考規定

道府県民税の期限後申告

33 第一項、第三十一項及び第三十五項の規定により申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第五十五条第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第三十一項及び第三十五項の規定により申告書を提出し、並びにその申告した道府県民税額を納付することができる。

地方税法第53条第33項、施行日令和5年10月1日

・第1項、予定申告・確定申告
・第31項、公共法人等の均等割の確定申告
・第35項、法人税の修正申告による道府県民税の修正申告
の規定により申告書を提出すべき法人は、

その申告書(注1)の提出期限後においても、
第55条第4項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、

・第1項、予定申告・確定申告
・第31項、公共法人等の均等割の確定申告
・第35項、法人税の修正申告による道府県民税の修正申告

の規定により申告書を提出し、並びに
その申告した道府県民税を納付することができる。


道府県民税の修正申告

34 第一項、第二項、第三十一項、前項若しくはこの項の規定により申告書を提出した法人又は第五十五条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式により、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した道府県民税額を納付しなければならない。
一 先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。
二 先の申告書に納付すべき道府県民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき道府県民税額があるとき。

地方税法第53条第34項、施行日令和5年10月1日

・第1項、予定申告・確定申告
・第2項、法人税において予定申告義務がない法人の予定申告
・第31項、公共法人等の均等割の確定申告
・前項(第33項)、期限後申告
・この項(第34項)、修正申告
の規定により申告書を提出した法人又は
第55条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、

次の各号のいずれかに該当する場合には、
次項(第35項)に該当する場合を除くほか、遅滞なく、
総務省令で定める様式により、
・その申告書を提出し又は
・その更正若しくは決定をした
道府県知事に、

・その申告書に記載し又は
・その更正若しくは決定に係る通知書に記載された
第20条の9の3第6項に規定する課税標準等又は税額等を
修正する申告書を提出し、及び
その申告により増加した道府県民税額を納付しなければならない。

1号、先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は
その更正若しくは決定により納付すべきものとしてその更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。

2号、先の申告書に納付すべき道府県民税額を記載しなかつた場合又は
納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、
その納付すべき道府県民税額があるとき。


法人税の修正申告による道府県民税の修正申告

35 第一項又は第二項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告により増加した法人税額又は当該更正若しくは決定により納付すべき法人税額を納付すべき日までに、同項の規定により申告納付しなければならない。

地方税法第53条第35項、施行日令和5年10月1日

・第1項、予定申告・確定申告
・第2項、法人税において予定申告義務がない法人の予定申告
の法人が
・法人税に係る修正申告書を提出し、又は
・法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けた
ことにより、

その法人が前項(第34項)各号のいずれかに
該当することとなった場合においては、
その法人は、
・修正申告により増加した法人税額又は
・その更正若しくは決定により納付すべき法人税額
を納付すべき日までに、
同項(第34項)の規定により申告納付しなければならない。

PAGE TOP