法人住民税の法人税額の調整_その2


今回も法人住民税の法人税額の調整を確認します。今回は2回目です。
前回の内容はこちら。連結納税制度の法人住民税についてはこちら

法人税額の調整

下記説明は、前回とほぼ同じです。
法人住民税の課税標準は法人税法などにより計算した法人税額です。グループ通算制度を選択している場合は、この法人税額に対して2つの加算調整と6つの減算調整をします。今回はグループ通算制度の一般的なものを中心に確認します。

1、加算調整項目
全て地方税法53条の法人県民税の規定で確認しました。

  • 加算対象通算対象欠損調整額(●11項)
  • 加算対象被配賦欠損調整額(●17項)

2、減算調整項目

  • 控除対象通算適用前欠損調整額(●3項)
  • 控除対象合併等前欠損調整額(8項)
  • 控除対象通算対象所得調整額(●13項)
  • 控除対象配賦欠損調整額(●19項)
  • 控除対象還付法人税額など(23項)
  • 控除対象還付対象欠損調整額(26項)

5つの●がグループ通算制度特有の取扱いです。

下線部分の加算対象被配賦欠損調整額(17項)と
控除対象配賦欠損調整額(19項)が表裏の関係です。

今回は残りの2つを確認します。
・加算対象被配賦欠損調整額(17項)
・控除対象配賦欠損調整額(19項)

法人税の計算に欠損金の通算はありますが、法人住民税の計算に損益通算はありません。そのため、欠損金の通算「後」の法人税額を欠損金の通算「前」の法人税額に戻す作業をします。

加算対象被配賦欠損調整額(17項)

法人税額の加算の対象となる
「欠損金の通算で配賦された欠損金」の調整額です。

1、加算対象被配賦欠損調整額
法人税額に加算対象被配賦欠損調整額(注1)を加算して、
欠損金の通算前の法人税額に戻します。

注1、加算対象被配賦欠損調整額
 被配賦欠損金控除額(注2)×法人税率
注2、被配賦欠損金控除額
 被配賦欠損金額×非特定損金算入割合のうち損金算入額

他の法人から配賦された欠損金額に非特定損金算入割合を乗じた金額で、
実際に損金算入した金額です。

控除対象配賦欠損調整額(19項)

法人税額の控除の対象となる
「欠損金の通算で配賦した欠損金」の調整額です。

2、控除対象配賦欠損調整額
法人税額から控除対象配賦欠損調整額(注3)を控除して、
欠損金の通算前の法人税額に戻します。

注3、控除対象配賦欠損調整額
 配賦欠損金控除額(注4)×法人税率
注4、配賦欠損金控除額
 配賦欠損金額×非特定損金算入割合のうち損金算入額

他の法人に配賦した欠損金額に非特定損金算入割合を乗じた金額で、
実際に損金算入した金額です。

計算例

前提、全て中小法人等に該当しません。

法人税の計算

内容P社S1社S2社合計
所得金額3,8002001,4005,400
損金算入限度額50%1,9001007002,700
特定欠損金控除後の損金算入限度額1,9001000と仮定2,000
(横計)
(配賦基準)
特定欠損金以外の欠損金額(配賦前)15,00013,5001,50030,000
(配賦元)
非特定欠損金配賦額28,500
(配賦先)
1,500
(配賦先)
0
(配賦先)
30,000
被配賦欠損金額(ハ)13,50013,500
配賦欠損金額(ニ)▲12,000▲1,500▲13,500
非特定欠損金額28,500
(配賦後)
1,500
(配賦後)
0
(配賦後)
30,000
非特定損金算入割合6%と仮定
非特定損金算入限度額28,500×6%=1,7101,500×6%=9001,800
非特定欠損金の損金算入額1,900>1,710
→1,710
100>90
→90
01,800
所得金額3,800▲1,710=2,090200▲90=11002,200
法人税額
(税率23.2%)
2,090×23.2%=484.88110×23.2%=25.520510.4
法人税の計算

調整額の計算

内容P社S1社S2社合計
被配賦欠損金控除額13,500×6%=810810
配賦欠損金控除額▲12,000×6%=▲720
(注)
▲1,500×6%=▲90
(注)
▲810
調整額の計算

(注)
S1社の配賦欠損金控除額720は、翌期以後10年間繰り越します。
S2社の配賦欠損金控除額90は、翌期以後10年間繰り越します。
仮にS1社の翌期の損金算入額が700であれば、
12,000×6%=720のうち損金算入額700×法人税率23.2%=162.4が
控除対象配賦欠損調整額となります。
損金算入しなかった720▲700=20は繰越の対象となります。

法人住民税の計算

内容P社S1社S2社合計
法人税額484.8825.520510.4
加算対象被配賦欠損調整額1,710×23.2%=396.72
(注2)
0396.72
調整後の法人税額881.6
(注1)
25.520907.12
法人住民税の計算

注1、2,090(欠損金控除後)+1,710(配賦された欠損金で損金算入したもの=3,800(欠損金控除前の所得金額)×23.2%=881.6と同じ金額となります。

注2、S1社は、欠損金の通算により非特定欠損金(控除前)13,500のうち12,000をP社に配賦し、欠損金の残りが1,500です。この1,500のうち非特定欠損金額の損金算入額が90となります。非特定欠損金額の損金算入額90は、配賦された欠損金額ではなくS1社(自己)の欠損金額1,500のうち90を控除しただけなので、加算調整はしないということなのでしょうね。

参考リンク
欠損金の繰越し
グループ通算制度の欠損金の通算
欠損金の通算の損金算入限度額
損金算入欠損金額_期末欠損金額の計算
通算税効果額の取扱い
欠損金の通算に関する経過措置
連結納税制度の法人住民税の欠損金
法人住民税の法人税額の調整_その1

参考規定など
加算対象被配賦欠損調整額の加算(17項)

17 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた被配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ハに掲げる金額に同項第三号ロに規定する非特定損金算入割合(第十九項において「非特定損金算入割合」という。)を乗じて計算した金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第一号に規定する場合における当該金額)で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項において同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象被配賦欠損調整額を加算するものとする。

地方税法53条17項

被配賦欠損金控除額(※1)がある場合は、
法人税額に「加算対象被配賦欠損調整額」を加算します。

※1、被配賦欠損金額(※2)×非特定損金算入割合(※3)(※4)
のうち損金算入額

※2、同法第64条の7第1項第2号ハに掲げる金額
非特定欠損金額の被配賦欠損金額の規定です。
欠損金額=イ+ロ(+ハ▲ニ)
イ=特定欠損金額
ロ=特定欠損金額以外の欠損金(配賦前の非特定欠損金額)
ハ=被配賦欠損金額(他社から欠損金の枠が配賦される)
ニ=配賦欠損金額(他社に欠損金の枠を配賦する)

※3、1項3号ロの非特定損金算入割合
非特定欠損金額の損金算入限度額の規定です。

※4、同条<64条の7>5項<欠損金の通算の遮断措置の不適用>がある場合は、同項<5項>1号に規定する場合におけるその金額
→遮断措置の不適用(再計算)があったとしても再計算する前の当初の被配賦欠損金控除額とします。

加算対象被配賦欠損調整額の定義(18項)

加算対象被配賦欠損調整額=被配賦欠損金控除額×法人税率

18 前項に規定する加算対象被配賦欠損調整額とは、被配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

地方税法53条18項
控除対象配賦欠損調整額の控除(19項)

19 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第二号イに規定する場合における当該金額)で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項から第二十二項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象配賦欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象配賦欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

地方税法53条19

配賦欠損金控除額(※1)がある場合は、
※1、配賦欠損金額(※2)×非特定損金算入割合(※3)(※4)
のうち損金算入額

※2、同法第64条の7第1項第2号ニに掲げる金額
非特定欠損金額の配賦欠損金額の規定です。
欠損金額=イ+ロ(+ハ▲ニ)
イ=特定欠損金額
ロ=特定欠損金額以外の欠損金(配賦前の非特定欠損金額)
ハ=被配賦欠損金額(他社から欠損金の枠が配賦される)
ニ=配賦欠損金額(他社に欠損金の枠を配賦する)

※3、1項3号ロの非特定損金算入割合
非特定欠損金額の損金算入限度額の規定です。

※4、同条<64条の7>5項<欠損金の通算の遮断措置の不適用>がある場合は、同項<5項>2号イに規定する場合におけるその金額
→遮断措置の不適用(再計算)があったとしても再計算する前の当初の配賦欠損金控除額とします。

控除対象配賦欠損調整額の定義(20項)

控除対象配賦欠損調整額=配賦欠損金控除額×法人税率

20 前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とは、配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

地方税法53条20項
その他

23項、欠損金の繰戻し還付があった場合の法人税額の算定
26項、グループ通算制度の欠損金の繰戻し還付、還付対象欠損金額がある場合

控除対象還付対象欠損調整額=還付対象欠損金額×法人税率

27 前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とは、還付対象欠損金額に、同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に開始する事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

地方税法53条27項

計算順序

30 第十一項及び第十七項の規定による法人税額への加算並びに第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項及び第二十六項の規定による法人税額からの控除については、まず第十一項及び第十七項の規定による加算をし、次に第三項、第八項、第十三項及び第十九項の規定による控除をした後において、第二十三項及び第二十六項の規定による控除をするものとする。

地方税法53条30項

11+17▲3▲8▲13▲19▲23▲26

1、加算調整項目の順序

  • 加算対象通算対象欠損調整額(●11項)
  • 加算対象被配賦欠損調整額(●17項)

2、減算調整項目の順序

  • 控除対象通算適用前欠損調整額(●3項)
  • 控除対象合併等前欠損調整額(8項)
  • 控除対象通算対象所得調整額(●13項)
  • 控除対象配賦欠損調整額(●19項)
  • 控除対象還付法人税額など(23項)
  • 控除対象還付対象欠損調整額(26項)

上から順に加算→上から順に減算します。

PAGE TOP