法人税の事業年度の特例_グループ通算制度_親法人の申請特例年度に関する子法人の事業年度の特例


今回は、グループ通算制度に関する事業年度の特例のうち、
「親法人の申請特例年度に関する子法人の事業年度の特例」を確認します。

親法人の申請特例年度に関する子法人の事業年度の特例(法人税法14条5項)

2パターンあります。

1、親法人の申請特例年度の開始時に100%支配関係がある場合
親法人の申請特例年度(注1)開始時に、その親法人と100%支配関係がある法人については、その申請特例年度開始の日の前日に事業年度が終了し、その申請特例年度開始の日から事業年度がスタートします。

2、親法人の申請特例年度の途中に100%支配関係が発生した場合
親法人の申請特例年度の期間内にその親法人との間にその親法人による100%支配関係が発生した法人については、その発生した日の前日に事業年度が終了し、その発生した日から事業年度がスタートします。

注1、申請特例年度について
原則として、グループ通算制度の承認申請期限は、グループ通算制度を始める事業年度開始日の3月前の日です。ただし、設立事業年度、設立事業年度の翌事業年度である場合は、申請期限が別に設けられています。この2つの申請期限によりグループ通算制度を開始する最初の事業年度を「申請特例年度」といいます。


親法人の事業年度がR4/4/1~R5/3/31、R4/4/1設立、
子法人を設立と同時に100%支配(できないかもしれませんが)、
子法人の事業年度がR4/1/1~R4/12/31の場合

子法人の事業年度はR4/1/1-R4/3/31(前日に事業年度が終了)となり、
R4/4/1から事業年度が開始します。
(上記の例の場合、1ではなく2のケースに該当する可能性があります。)

参考規定、親法人の申請特例年度に関する子法人の事業年度の特例

5 次の各号に掲げる内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該各号に定める日から開始するものとする。
一 親法人(第六十四条の九第一項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の申請特例年度第六十四条の九第九項に規定する申請特例年度をいう。以下この条において同じ。)開始の時に当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人 その申請特例年度開始の日
二 親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた内国法人 その有することとなつた日

法人税法14条、事業年度の特例

親法人の定義

親法人(内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第一号から第七号までに掲げる法人及び第六号又は第七号に掲げる法人に類する法人として政令で定める法人のいずれにも該当しない法人をいう。以下この項において同じ。)

法人税法64条の9、通算承認の一部

法法64条の9第9項は、設立年度申請期限、設立翌年度申請期限までに申請書を提出した場合に、その提出日から2月以内に応答がなかったときは、2月を経過する日に通算承認があったものとみなす規定です。

9 第七項の規定の適用を受けて第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した日から二月を経過する日までにその申請につき通算承認又は却下の処分がなかつたときは、第一項に規定する親法人及び第二項に規定する他の内国法人(当該申請に係る申請特例年度第七項の規定の適用を受けて通算承認を受けて前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の時に当該親法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)の全てにつき、当該二月を経過する日(当該親法人の設立事業年度の翌事業年度が当該申請特例年度であり、かつ、当該翌事業年度開始の日が当該二月を経過する日後である場合には、当該開始の日)においてその通算承認があつたものとみなす。

法人税法64条の9、通算承認

7項、例外、設立年度と設立翌年度のグループ通算制度の承認申請期限

7 第一項に規定する親法人の前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度が設立事業年度(設立の日の属する事業年度をいう。以下この項及び第九項において同じ。)である場合にあつては第二項に規定する三月前の日を当該親法人の設立事業年度開始の日から一月を経過する日と当該設立事業年度終了の日から二月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立年度申請期限」という。)とし、第一項に規定する親法人(設立事業年度終了の時に第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものを有するもの(同項第一号に掲げるものを除く。)を除く。)の同目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度が設立事業年度の翌事業年度である場合(当該設立事業年度が三月に満たない場合に限る。)にあつては第二項に規定する三月前の日を当該親法人の設立事業年度終了の日と当該設立事業年度の翌事業年度終了の日から二月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立翌年度申請期限」という。)として、第二項の規定を適用する。

法人税法64条の9、通算承認

2項、原則、グループ通算制度の承認申請期限

2 内国法人(前項に規定する親法人及び当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係がある他の内国法人に限る。)は、同項の規定による承認(以下この目及び次目において「通算承認」という。)を受けようとする場合には、当該親法人の前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の三月前の日までに、当該親法人及び他の内国法人の全ての連名で、当該開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

法人税法64条の9、通算承認
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