法人課税信託と特定新規設立法人の特例との関係_判定対象者が個人の場合_前年判定


今回は、法人課税信託と特定新規設立法人の特例との関係を確認してみましょう。

判定対象者が固有事業者や受託事業者の場合

消費税を納める必要があるかどうかの判定の1つに
・特定新規設立法人の特例
があります。

この特例に法人課税信託が追加された場合、
規定の読替えが必要となります。

読替規定を確認してみましょう。

6 固有事業者又は受託事業者が第二十五条の四第一項に規定する判定対象者である場合における当該固有事業者又は受託事業者に係る同条の規定の適用については、次に定めるところによる。

消費税法施行令第27条第6項柱書き、施行日令和6年4月1日

「固有事業者や受託事業者が特例の判定対象者となる場合」が前提となります。固有事業者は受託者本人、受託事業者は受託した人のことです。
同じ人ですが、税金を計算するときに別の人として取り扱います。

上記の読替規定は、判定対象者が
・個人の場合(1号・2号・3号)
・法人の場合(4号・5号・6号)
でそれぞれ3つずつあります。

今回は、個人の場合の2号規定を確認してみましょう。

二 当該固有事業者が個人である場合であつて、第二十五条の四第二項第一号ロに掲げる場合に該当するときは、同条第一項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額)」とあるのは「金額)に、次項第一号ロに定める当該十二月三十一日の属する年において終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。)の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。)の各事業年度における課税売上高(第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。

消費税法施行令第27条第6項第2号、施行日令和6年4月1日

最初の「第25条の4」は、「基準期間相当期間」に関する規定です。

「第25条の4第2項第1号ロに掲げる場合に該当するときは、」とありますので、規定を確認してみましょう。

2 前項に規定する基準期間相当期間とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。
一 当該判定対象者が個人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
ロ 新規設立法人の新設開始日の一年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に十二月三十一日が到来する年(同日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)において当該判定対象者が個人事業者であつた場合(イに掲げる場合に該当し、かつ、当該イに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が五億円を超える場合を除く。) 当該十二月三十一日の属する年

消費税法施行令第25条の4第2項第1号ロ、施行日令和6年4月1日

新規設立法人の
・新設開設日の1年前の日の前日から
・新設開設日の前日まで
の間に12月31日が到来する年(注1)において、
当該判定対象者が個人事業者であった場合(注2)

注1、翌年1月1日から新設開設日の前日までの期間が2月未満であるものを除く。
注2、イに該当し、かつ、イの期間の金額が5億円を超える場合を除く。
(イは、前々年判定です。)

を指しています。

注1は、判定するための期間が短いため除外されます。
注2は、イが優先されるため除外されます。

読替規定に戻って、「同条第一項中「者をいう」とあるのは」とあります。同条は、消費税法施行令第25条の4(特定新規設立法人の特例)を指しています。

読替規定の内容

消費税法施行令第25条の4(特定新規設立法人の特例)を読み替えてみましょう。

(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)
第二十五条の四 法第十二条の三第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者(前条第二項第一号に規定する他の者及び当該他の者と同条第一項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者をいい、固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の基準期間相当期間における課税売上高(当該基準期間相当期間の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額(当該判定対象者の基準期間相当期間が次項第二号イ又はロに定める期間に該当する場合には、当該残額を当該基準期間相当期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)に、次項第一号ロに定める当該十二月三十一日の属する年において終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。)の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。)の各事業年度における課税売上高(第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額をいう。)とする。
一 当該基準期間相当期間において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該基準期間相当期間において行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。)
二 当該基準期間相当期間において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額

ポイントは、2つです。
・判定対象者は、固有事業者に限ります。
・受託事業者の課税売上高をプラスする。

カッコ書きを外してみます。

法第十二条の三第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者(注1)の基準期間相当期間における課税売上高(注2)とする。

注1、前条第二項第一号に規定する他の者及び当該他の者と同条第一項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者をいい、固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。

注2、当該基準期間相当期間の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額(当該判定対象者の基準期間相当期間が次項第二号イ又はロに定める期間に該当する場合には、当該残額を当該基準期間相当期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)に、次項第一号ロに定める当該十二月三十一日の属する年において終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。)の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。)の各事業年度における課税売上高(第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額をいう。

注1で、判定対象者が固有事業者に限定されます。

注2は、基準期間相当期間の課税売上高に関する規定です。
固有事業者の計算と受託事業者の計算が規定されています。

固有事業者の計算と受託事業者の計算は、イの場合と考え方は同じです。

イは、新設開設日から見て原則として2期前
ロは、新設開設日から見て原則として1期前
で判定する規定です。

それぞれの期間中の12月31日を探して、
12月31日が含まれる個人事業者の年が「基準期間相当期間」となります。

個人事業者の受託事業者については、法人として取り扱うため、
・12月31日の属する年に「終了」した各事業年度
を計算する必要があります。

参考規定

特定新規設立法人の納税義務の免除の特例

第二十五条の四 法第十二条の三第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者(前条第二項第一号に規定する他の者及び当該他の者と同条第一項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者をいう。以下この項及び次項において同じ。)の基準期間相当期間における課税売上高(当該基準期間相当期間の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額(当該判定対象者の基準期間相当期間が次項第二号イ又はロに定める期間に該当する場合には、当該残額を当該基準期間相当期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいう。)とする。
一 当該基準期間相当期間において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該基準期間相当期間において行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。)
二 当該基準期間相当期間において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額

消費税法施行令第25条の4第1項、施行日令和6年4月1日

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