海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税_その他


今回は、海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税のうち、その他の規定を確認してみましょう。

拘禁刑と罰金

今回確認する規定は、こちらです。

9 第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項に規定する免税対象物品の譲渡又は譲受けをしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

租税特別措置法第86条の2第9項、令和8年11月1日施行

第4項本文は、消費税が免除された物品(免税対象物品)を国内で受け渡し(譲渡や譲受け、所持を含む。)を禁止する規定です。

例外として、やむを得ない事情により承認を受けた場合は、国内で免税対象物品を受け渡しが可能です。

禁止する規定に違反して同項(第4項)ただし書きの承認を受けないで、国内で免税対象物品を受け渡ししたときが要件です。

この場合、違反行為をした人は、1年以下の拘禁刑(こうきんけい)か、50万円以下の罰金となるため注意しましょう。

拘禁刑は、令和7年6月1日にできた制度です。
(懲役と禁錮がなくなりました。)

法人等に対するペナルティ

今回確認する規定は、こちらです。

10 法人(人格のない社団等(消費税法第二条第一項第七号に規定する人格のない社団等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

租税特別措置法第86条の2第10項、令和8年11月1日施行

1、法人の代表者
2、法人や個人の従業者(例、代理人、使用人)
が対象者です。

対象者が、法人や個人の業務や財産について、
前項(第9項、先ほど確認した規定)の違反行為をしたときが要件です。
(承認を受けないで国内で免税対象物品を受け渡しした場合)

この場合は、違反行為をした個人を罰するほか、
法人や個人に対して同項(第9項)の罰金刑が課されます。
同項とあるため、50万円以下の罰金刑です。

カッコ書きにより、人格のない社団等(法人のような集まり)の管理人が、対象者に含まれます。

人格のない社団等の場合

今回確認する規定は、こちらです。

11 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

人格のない社団等について前項(第10項)の適用がある場合が要件です。

この場合、代表者や管理人がその訴訟行為につき、
人格のない社団等を代表します。

法人を被告人や被疑者とする場合の
刑事訴訟に関する法律の規定を準用します。

人格のない社団等は正式な法人ではありませんが、
法人と同様に取り扱われる規定です。

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