海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る消費税の免税_連帯納付義務と納税地


今回は、海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る消費税の免税のうち、連帯納付義務と納税地を確認してみましょう。

免税対象物品を受け取った人の取扱い

今回確認する規定は、こちらです。

6 第四項ただし書の承認を受けないで国内において同項に規定する免税対象物品の譲渡又は譲受けがされたときは、当該免税対象物品を譲り受けた者(同項本文に規定する所持をした者を含む。)は、当該免税対象物品を譲り渡した者と連帯して当該免税対象物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を納付する義務を負う。この場合における消費税の徴収については、前項の規定を準用する。

租税特別措置法第86条の2第6項、令和8年11月1日施行

第4項ただし書きの承認は、やむを得ない事情がある場合の税務署長の承認です。

この承認を受けないで、国内で同項(第4項)に規定する免税対象物品の
1、譲渡(販売)
2、譲受け(受け取り)
がされたときが、要件です。

「国内において」とあるため、国外の受け渡しは対象外です。

要件を満たした場合、
免税対象物品を譲り受けた人(受け取った人)は、
免税対象物品を譲り渡した人と連帯して
免除された消費税を納付する義務を負います。

要件の1つに、「承認を受けないで」とあります。承認を受けなかった場合、消費税を負担する人は、免税対象物品を渡した人です。

海軍販売所等
 ↓
 ↓ 協定により非課税取引
 ↓
免税対象物品を買って譲り渡した人A ←渡した人が消費税を負担する。
 ↓
 ↓ 免税対象物品
 ↓
譲り受けた人B ← 連帯納付の義務あり

免税対象物品を受け取ったBは、免税対象物品を渡したAに連帯して消費税を納付する義務を負います。

例外として、既に
1、第2項本文に規定する場合(免税証明書類を保存しなかった場合)に該当する事実が生じている場合
2、第3項本文(出国までに輸出しない場合)の適用により消費税が徴収された場合
については、第6項(この項)による消費税の徴収がありません。
2重課税(徴収)になるからです。

カッコ書きにより、譲渡や譲受けを目的とする委託や媒介のために所持をした人が含まれます。

免税対象物品を輸出しない場合の納税地

納税地(基準となる場所)の規定を見てみましょう。

7 第三項本文の規定に該当する免税対象物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。

租税特別措置法第86条の2第7項、令和8年11月1日施行

第3項本文は、免税対象物品を輸出しない場合の規定です。この場合の消費税の納税地は、同項(第3項)に規定する
1、出港地
2、住所や居所の所在地
です。

原則として出港地ですが、免税対象物品を購入した人が合衆国軍隊の構成員等でなくなる場合は、住所や居所の所在地に変わります。

免税対象物品を国内で受け渡しした場合の納税地

納税地(基準となる場所)の規定を見てみましょう。

8 第五項本文又は第六項の規定に該当する免税対象物品の譲渡に係る消費税の納税地は、これらの規定に規定する譲渡又は譲受けがあつた時(第四項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡若しくは譲受け又は承認に係る免税対象物品の所在場所とする。

租税特別措置法第86条の2第8項、令和8年11月1日施行

第5項本文は国内で免税対象物品を受け渡しした場合の規定、
第6項は消費税を連帯して納付する義務を負う規定です。

この場合の納税地は、免税対象物品の所在場所で判定します。
判定するタイミングは、受け渡しした時です。

カッコ書きにより、やむを得ない事情がある場合の承認を受けた場合は、その承認の時に変わります。

参考情報

海軍販売所等の免税規定のまとめ

第1項、海軍販売所等に対する物品販売の免税
第2項、免税を受けるためには、免税証明書類の保存が必要
第3項、免税対象物品を輸出しない場合は、消費税が徴収される。
第4項、免税対象物品は、国内で受け渡しできない。
第5項、国内で受け渡しした場合は、消費税が徴収される。

今回確認した内容
第6項、消費税の連帯納付の義務
第7項、免税対象物品を輸出しない場合の納税地
第8項、免税対象物品を国内で受け渡しした場合の納税地


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