今回は、消費税が免除される臨時販売場を確認します。
臨時販売場の設置届出書
臨時販売場とは、7月以内限定の免税対象物品の販売場をいいます。
臨時販売場は輸出物品販売場を経営する事業者しか設置できず、
臨時販売場を設置する場合は設置前日までに、
設置届出書を税務署長に提出する必要があります。
[手続名]臨時販売場設置手続(一般型・手続委託型用)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/310419_02.htm
[手続名]臨時販売場設置手続(自動販売機型用)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/0021009-040_04.htm
臨時販売場は7月以内限定で輸出物品販売場の規定が一部適用されます。
適用される規定
- 輸出物品販売場の消費税の免除
- 事業者が書類を保存しない場合は免除されない。
- 免税購入対象者が免税対象物品を輸出しない場合の消費税の徴収
- 免税対象物品の譲渡・譲受けの禁止(承認がある場合は可能)
臨時販売場の承認手続き
臨時販売場を設置しようとする事業者は、
税務署長に対し事前に承認申請が必要です。
(承認申請手続き→承認→設置届出の順)
[手続名]臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請手続(一般型・手続委託型用)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/310419_01.htm
[手続名]臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請手続(自動販売機型用)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/0021009-040_03.htm
臨時販売場の手続規定
臨時販売場の手続規定をまとめます。
- 承認申請
- 税務署長の承認、却下
- 税務署長の取消し
- 書面通知
- 変更届出書
- 臨時販売場の取りやめ
承認申請できる要件
臨時販売場の承認申請は区分毎にします。
- 一般型、手続委託型の臨時販売場
- 自動販売機型の臨時販売場
一般型、手続委託型の要件は次の4つです。
- 免税販売手続の検証体制が整備されている。
- 手続委託型については、自ら免税販売手続ができる。
- 臨時販売場設置事業者として特に不適当と認められる事情がない。
- 一般型、手続委託型の輸出物品販売場の許可を受けている。
自動販売機型については、上記1~3の要件を満たす必要があります。
(一般型、手続型の許可が不要)
承認申請後、税務署長から書面により承認、却下の通知が届きます。
変更届出書
臨時販売場の設置届出書の記載内容に変更があった場合には、
変更届出書の提出が必要です。
[手続名]臨時販売場変更手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/0019006-115_1.htm
変更届出書に7月を超える期間を記載した場合であっても、
変更前の期間に限り、臨時販売場として取扱われます。
(当初の届出書に6月と記載、変更届出書に8月と記載した場合、7月までが有効となるのではなく、変更前の6月が有効期間になるのでしょう。)
臨時販売場の設置期間が7月を超える場合に、継続して免税の適用を受けるときは、輸出物品販売場に切り替える必要があります。
7月以内の計算方法
国税庁、輸出物品販売場制度に関するQ&Aに、
7月以内の計算方法(国税通則法10条)の説明があります。
例えば、X年1月19日に設置する場合、応当日はX年8月19日となり、
応当日の前日のX年8月18日に期間が満了します。
臨時販売場の取りやめ
臨時販売場設置事業者が臨時販売場の設置を止めようとする場合は、
不適用届出書を税務署長に提出する必要があります。
不適用届出書を提出したときは、同日限り承認が失効します。
[手続名]臨時販売場を設置しようとする事業者の不適用届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/0019006-115_2.htm
参考規定など
国税庁、輸出物品販売場制度に関するQ&A、臨時販売場制度
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0023004-052_18.pdf
臨時販売場の設置届出書
9 臨時販売場(免税購入対象者に対し、第一項に規定する物品を譲渡するために七月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。)を設置しようとする事業者(第七項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者に限る。)で次項の承認を受けた者が、当該臨時販売場を設置する日の前日までに、当該臨時販売場を設置しようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該期間に限り、当該臨時販売場を第七項に規定する輸出物品販売場とみなして、第一項から第四項までの規定を適用する。
消費税法
10 前項の規定の適用を受けようとする事業者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。
期間の計算など
(期間の計算及び期限の特例)
国税通則法
第十条 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。