消費税のリース譲渡の経過措置_施行令_附則第3条第1項


今回は、消費税のリース譲渡の経過措置のうち、施行令の附則第3条第1項を確認してみましょう。

内容

先に附則を確認してみましょう。
(後半に掲載しています。)

カッコ書きを外してみましょう。

改正法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十六条の規定に基づく旧令第三十一条、第三十二条(省略)、第三十二条の二から第三十五条まで、第三十六条の二及び第三十七条の規定は、なおその効力を有する。

改正法附則第22条第2項は、施行日(令和7年4月1日)より前に旧リース譲渡をしたことがある事業者の経過措置です。施行日以後も一定期間はリース譲渡の特例が適用できます。

旧法(消費税法)第16条は、リース譲渡の特例です。
旧令(施行令)の規定を確認してみましょう。

・旧令第31条、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
・旧令第32条、延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理
・旧令第32の2条、リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
・旧令第33条、納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理
・旧令第34条、事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
・旧令第35条、合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
・旧令第36条の2、リース譲渡の特例計算の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
・旧令第37条、公共法人等のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例

経過措置が適用できる場合は、施行令についても適用できる規定です。

カッコ書きの内容

カッコ書きを外してみましょう。

経過措置課税期間()のうち令和七年経過措置課税期間()以外の各課税期間()については、旧令第三十二条第三項に限る。

消費税の経過措置の期間は、2つあります。
A、令和7年経過措置課税期間
B、令和7年経過措置課税期間以外の期間

Bについては、旧令第32条第3項に限られていますので、旧令第32条第3項以外の規定は、経過措置が使えなくなります。

旧令第32条第3項を確認してみましょう。

3 リース譲渡につき法第十六条第一項の規定の適用を受けている事業者が同項の規定の適用を受けることとした課税期間の翌課税期間以後のいずれかの課税期間において同項の規定の適用を受けないこととした場合(前二項に規定する場合に該当する場合を除く。)には、その適用を受けないこととした課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同条第二項本文の規定の適用を受けていたもののうち、その適用を受けないこととしたリース譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。

消費税のリース譲渡のみを止める場合の特例です。

1つ目のカッコ書きの「経過措置課税期間」とは、
施行日以後に始まる年や事業年度に含まれる課税期間のうち、
・個人事業者については、令和12年12月31日以前に始まる課税期間
・法人については、令和12年3月31日以前に始まる事業年度に含まれる課税期間
をいいます。

2つ目のカッコ書き「令和7年経過措置課税期間」とは、
経過措置課税期間のうち、
・個人事業者については、令和9年12月31日以前に始まる課税期間
・法人については、令和9年3月31日以前に始まる事業年度に含まれる課税期間
をいいます。

3つ目のカッコ書き
各課税期間については、課税期間として取り扱われる期間(みなし課税期間)を含むことになります。

参考規定

リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置

第三条 改正法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十六条の規定に基づく旧令第三十一条、第三十二条(経過措置課税期間(同項に規定する経過措置課税期間をいう。第三項において同じ。)のうち令和七年経過措置課税期間(改正法附則第二十二条第二項に規定する令和七年経過措置課税期間をいう。次項及び第三項において同じ。)以外の各課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。以下この条において同じ。)については、旧令第三十二条第三項に限る。)、第三十二条の二から第三十五条まで、第三十六条の二及び第三十七条の規定は、なおその効力を有する。

消費税法施行令附則(令和七年三月三一日政令第一二五号)抄、第3条
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