消費税のリース譲渡の経過措置_施行令_附則第3条第8項


今回は、消費税のリース譲渡の経過措置のうち、施行令の附則第3条第8項を確認してみましょう。

第8項は、読替規定

先に規定を確認してみましょう。

8 旧効力令第三十二条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合における改正法附則第二十二条第三項から第五項までの規定及び第六項の規定の適用については、同条第三項及び第四項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外の金額」と、同条第五項第一号中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外」と、第六項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日」とあるのは「の前日」と、「支払を受けたものを除く。)」とあるのは「資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外の金額」とする。

消費税法施行令附則(令和七年三月三一日政令第一二五号)抄、第3条第8項

旧効力令第32条の2第1項又は第2項の規定の適用がある場合における

改正法附則第22条第3項、第4項、第5項の規定
及び
第6項(施行令附則第3条第6項のこと)

については、規定の読み替えが必要となります。

旧効力令第32条の2、リース延払基準の方法

旧効力令第32条の2第1項又は第2項を確認してみましょう。

(リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第三十二条の二 法第十六条第一項の事業者の同項に規定する延払基準の方法が所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百八十八条第一項第二号(延払基準の方法)又は法人税法施行令第百二十四条第一項第二号(延払基準の方法)に掲げる方法である場合には、法第十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により当該事業者が同項のリース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされる部分は、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係る所得税法第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する各年又は各事業年度(当該課税期間の翌課税期間の初日以後にその年の十二月三十一日又はその事業年度終了の日が到来するものに限る。)のリース譲渡延払収益額(これらの規定により当該各年の総収入金額に算入される収入金額又は当該各事業年度の益金の額に算入される収益の額をいう。)に係る部分とし、当該リース譲渡に係る対価の額から控除することができる対価の額は、当該部分に係る対価の額とする。

2 前項の場合において、法第十六条第一項及び前項の規定によりリース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分につき同条第二項本文の規定により資産の譲渡等を行つたものとみなされる部分は、同項本文及び第三十一条の規定にかかわらず、当該リース譲渡に係る対価の額のうち前項に規定する各年又は各事業年度における同項のリース譲渡延払収益額に係る部分とし、当該リース譲渡延払収益額につき資産の譲渡等を行つたものとみなされる当該課税期間の翌課税期間以後の各課税期間は、当該各年又は各事業年度のそれぞれの年の十二月三十一日の属する課税期間又はそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間とする。

第1項と第2項は、元本相当額と利息相当額に分ける方法により経理した場合の特例です。

読み替える前の規定は、賦払金割合で計算する規定ですので、読み替えが必要となります。

改正法附則第22条第3項と第4項

1、読替規定

同条第三項及び第四項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外の金額」と、

(同条は、改正法附則第22条と考えて読み替えます。)

2、読み替えた後

3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧消費税法(以下この条において「旧効力消費税法」という。)第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者の旧リース譲渡につき、経過措置課税期間において同項ただし書(附則第十七条第三項に規定する旧効力法人税法第六十三条第三項及び第四項に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けることとなった場合には、当該旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る対価の額で旧効力消費税法第十六条第二項ただし書に規定する場合に該当することとなった年又は事業年度(第五項において「不適用基準事業年度等」という。)の末日の属する課税期間の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外の金額に係る部分については、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を行ったものとみなす。

所得税や法人税で延払基準の経理を止めた場合の取扱いを読み替えています。

4 旧効力消費税法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者の旧リース譲渡(前項の規定の適用を受けたものを除く。)のうち、個人事業者にあっては令和十二年十二月三十一日以前に開始した課税期間において、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始した事業年度に含まれる各課税期間において、資産の譲渡等を行ったものとしなかった部分がある場合には、当該旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る対価の額で満了基準事業年度等(個人事業者にあっては令和十三年をいい、法人にあっては令和十二年四月一日以後最初に開始する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外の金額に係る部分については、当該事業者が当該満了基準事業年度等の末日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。

経過措置の期間が満了した場合の規定を読み替えています。

改正法附則第22条第5項

1、読替規定

同条第五項第一号中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外」と、

2、読み替えた後

5 旧効力消費税法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者のその適用に係る旧リース譲渡が、前二項に規定する場合のいずれかに該当する場合には、これらの規定にかかわらず、当該旧リース譲渡のうち、第一号に掲げる金額(同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える課税期間にあっては、同号に掲げる金額)に係る部分については、当該事業者が不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等以後の各年又は各事業年度の末日の属する各課税期間(以下この項及び次項において「適用課税期間」という。)において、資産の譲渡等を行ったものとみなすことができる。
一 当該旧リース譲渡に係る対価の額で、不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外の金額(以下この項において「未計上譲渡額」という。)を百二十で除し、これに当該適用課税期間が含まれる年又は事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該未計上譲渡額に当該年又は当該事業年度において資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
二 当該未計上譲渡額から当該未計上譲渡額のうち当該適用課税期間前の各課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額を控除した金額

10年(120回分割)でリース譲渡の特例が計算できる規定を読み替えています。

施行令附則第3条第6項

1、読替規定

第六項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日」とあるのは「の前日」と、「支払を受けたものを除く。)」とあるのは「資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外の金額」とする。

2、読み替えた後

6 旧効力令第三十四条第二項又は第三十五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業者のこれらの規定の適用を受ける旧リース譲渡のうち、個人事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者をいう。以下この条において同じ。)にあっては令和十二年十二月三十一日以前に開始した課税期間において、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始した同法第二条第一項第十三号に規定する事業年度に含まれる各課税期間において、資産の譲渡等(同項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を行ったものとしなかった部分がある場合には、当該旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る対価の額で満了基準事業年度等(改正法附則第二十二条第四項に規定する満了基準事業年度等をいう。以下この項において同じ。)の初日の前日以前に既に当該旧リース譲渡に係る事業を承継させた被相続人若しくは被合併法人(消費税法第二条第一項第五号の二に規定する被合併法人をいう。第二十二項において同じ。)若しくは分割法人(同法第二条第一項第六号に規定する分割法人をいう。第十九項及び第二十二項において同じ。)又は当該事業者が資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外の金額に係る部分については、当該事業者が当該満了基準事業年度等の末日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。この場合において、当該旧リース譲渡については、改正法附則第二十二条第四項に規定する場合に該当するものとみなして、同条第五項の規定を適用することができる。

消費税のリース譲渡の特例を承継した事業者が、満了基準事業年度等の末日にリース譲渡の残額を精算する規定です。

満了基準事業年度等は、
・個人事業者は、令和13年
・法人は、令和12年4月1日以後最初に開始する事業年度
をいいます。

この規定を、読み替えています。

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