消費税のリース譲渡の経過措置_施行令_附則第3条第10項と第11項


今回は、消費税のリース譲渡の経過措置のうち、施行令の附則第3条第10項と第11項を確認してみましょう。

附則第3条第10項

先に規定を確認してみましょう。

10 改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている事業者が、同項の規定の適用を受ける旧リース譲渡につき同項の規定の適用を受けないこととした場合には、当該旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る未計上譲渡額でその適用を受けないこととした課税期間の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。

消費税法施行令附則(令和七年三月三一日政令第一二五号)抄、第3条第10項

改正法附則第22条第5項を確認してみましょう。

5 旧効力消費税法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者のその適用に係る旧リース譲渡が、前二項に規定する場合のいずれかに該当する場合には、これらの規定にかかわらず、当該旧リース譲渡のうち、第一号に掲げる金額(同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える課税期間にあっては、同号に掲げる金額)に係る部分については、当該事業者が不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等以後の各年又は各事業年度の末日の属する各課税期間(以下この項及び次項において「適用課税期間」という。)において、資産の譲渡等を行ったものとみなすことができる。
一 当該旧リース譲渡に係る賦払金の額で、不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分の金額(以下この項において「未計上譲渡額」という。)を百二十で除し、これに当該適用課税期間が含まれる年又は事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該未計上譲渡額に当該年又は当該事業年度において資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
二 当該未計上譲渡額から当該未計上譲渡額のうち当該適用課税期間前の各課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額を控除した金額

10年(120回)分割でリース譲渡を計算できる特例です。

「同項の規定の適用を受ける旧リース譲渡につき同項の規定の適用を受けないこととした場合には、」とありますので、10年(120回)分割の特例は途中で止めることが可能です。

途中で止めた場合は、売上として計上されていない部分の金額を一括で計上する必要があります。

附則第3条第11項

先に規定を確認してみましょう。

11 改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている事業者が、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、同項の規定の適用を受ける旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る未計上譲渡額でその該当することとなった課税期間の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
一 当該事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が同項本文の規定の適用を受けることとなった場合
二 当該事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)が同項本文の規定の適用を受けないこととなった場合

消費税法施行令附則(令和七年三月三一日政令第一二五号)抄、第3条第11項

改正法附則第22条第5項は、10年(120回)分割の特例のことです。

10年(120回)分割の特例の途中で、
・課税事業者から免税事業者になった場合(第1号)
・免税事業者から課税事業者になった場合(第2号)
に変わった場合は、売上として計上されていない部分の金額を一括で計上する必要があります。

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