今回は、消費税のリース譲渡の経過措置のうち、施行令の附則第3条第12項と第13項と14項を確認してみましょう。
附則第3条第12項、個人事業者の取扱い
先に規定を確認してみましょう。
12 改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている個人事業者が、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、同項の規定の適用を受ける旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る未計上譲渡額でその該当することとなった日の属する課税期間の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
消費税法施行令附則(令和七年三月三一日政令第一二五号)抄、第3条第12項
一 当該個人事業者が死亡した場合において、当該旧リース譲渡に係る事業を承継した相続人がないとき。
二 当該個人事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者を除く。)が死亡した場合において、当該旧リース譲渡に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者であるとき。
三 当該個人事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者に限る。)が死亡した場合において、当該旧リース譲渡に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定の適用を受けない個人事業者であるとき。
四 当該個人事業者が当該旧リース譲渡に係る事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合
改正法附則第22条第5項は、10年(120回)分割でリース譲渡を計算できる特例です。
次の4つの場合に該当するときは、リース譲渡の一括精算が必要となります。
・第1号、旧リース譲渡の事業を承継した相続人がいないとき。
・第2号、旧リース譲渡の事業を承継した相続人が免税事業者であるとき。
・第3号、旧リース譲渡の事業を承継した相続人が課税事業者であるとき。
・第4号、旧リース譲渡の事業の全部を譲渡や廃止したとき。
附則第3条第12項は個人事業者の取扱いで、次の第13項は法人の取扱いです。
附則第3条第13項、法人の取扱い
先に規定を確認してみましょう。
13 改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている法人が、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、同項の規定の適用を受ける旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る未計上譲渡額でその該当することとなった日の属する課税期間の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項の規定にかかわらず、当該法人が当該課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
消費税法施行令附則(令和七年三月三一日政令第一二五号)抄、第3条第13項
一 当該法人(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により消滅した場合において、当該旧リース譲渡に係る事業を承継した合併法人(同法第二条第一項第五号に規定する合併法人をいう。以下この条において同じ。)が同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人であるとき。
二 当該法人(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)が合併により消滅した場合において、当該旧リース譲渡に係る事業を承継した合併法人が同項本文の規定の適用を受けない法人であるとき。
三 当該法人が当該旧リース譲渡に係る事業の全部を譲渡した場合
四 当該法人が解散又は事業の全部の廃止をした場合
改正法附則第22条第5項は、10年(120回)分割でリース譲渡を計算できる特例です。
次の4つの場合に該当するときは、リース譲渡の一括精算が必要となります。
第1号
・課税事業者の被合併法人が合併により消滅
・合併法人が免税事業者に該当する場合
第2号
・免税事業者の被合併法人が合併により消滅
・合併法人が課税事業者に該当する場合
第3号
・旧リース譲渡の事業の全部を売却した場合
第4号
・旧リース譲渡の事業の全部を廃止した場合
分割の場合は、準用する。
旧リース譲渡の事業を分割承継法人に承継させた場合は、合併(第13項)の取扱いを準用します。
参考規定
14 前項の規定は、旧リース譲渡につき改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている法人が分割によりその適用を受けていた旧リース譲渡に係る事業を分割承継法人(消費税法第二条第一項第六号の二に規定する分割承継法人をいう。第十八項及び第二十二項において同じ。)に承継させた場合について準用する。
消費税法施行令附則(令和七年三月三一日政令第一二五号)抄、第3条第14項