消費税のリース譲渡の経過措置_施行令_附則第3条第17項と第18項と第19項


今回は、消費税のリース譲渡の経過措置のうち、施行令の附則第3条第17項・第18項・第19項を確認してみましょう。

合併法人の取扱い

先に規定を確認してみましょう。

17 改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合(第十三項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該法人が同条第五項の規定の適用を受けていた旧リース譲渡に係る事業をその合併法人が承継したときは、当該合併の日の属する課税期間以後の各課税期間においては、当該合併法人を同項に規定する事業者と、当該旧リース譲渡を同項の規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該合併法人の当該旧リース譲渡に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「受けたもの」とあるのは「受けたもの(既にその合併に係る消費税法第二条第一項第五号の二に規定する被合併法人が支払を受けたものを含む。)」と、「月数」とあるのは「月数(その合併の日の属する事業年度にあっては、同日から当該事業年度の末日までの期間の月数)」とする。

消費税法施行令附則(令和七年三月三一日政令第一二五号)抄、第3条第17項

対象となる法人は、
・改正法附則第22条第5項の規定の適用を受けている法人
です。

改正法附則第22条第5項は、120回分割の特例のことです。

この法人が合併により消滅した場合、リース譲渡の特例については、
・合併法人が引き継ぐ
・合併法人が引き継がず、被合併法人で精算
のいずれかとなります。

カッコ書きの「第13項の規定の適用を受ける場合を除く。」は、
・被合併法人が課税事業者、合併法人が免税事業者
・被合併法人が免税事業者、合併法人が課税事業者
に該当する場合のことです。

第13項に該当する場合は、
被合併法人でリース譲渡の特例を精算する必要があります。

合併法人がリース譲渡の特例を引き継いだ場合は、
・合併法人を同項(改正法附則第22条第5項)の事業者
・旧リース譲渡を同項の旧リース譲渡
としてそれぞれ取り扱われます。

読み替える必要がありますので、読み替えてみましょう。

5 旧効力消費税法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者のその適用に係る旧リース譲渡が、前二項に規定する場合のいずれかに該当する場合には、これらの規定にかかわらず、当該旧リース譲渡のうち、第一号に掲げる金額(同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える課税期間にあっては、同号に掲げる金額)に係る部分については、当該事業者が不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等以後の各年又は各事業年度の末日の属する各課税期間(以下この項及び次項において「適用課税期間」という。)において、資産の譲渡等を行ったものとみなすことができる。
一 当該旧リース譲渡に係る賦払金の額で、不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたもの(既にその合併に係る消費税法第二条第一項第五号の二に規定する被合併法人が支払を受けたものを含む。)を除く。)に係る部分の金額(以下この項において「未計上譲渡額」という。)を百二十で除し、これに当該適用課税期間が含まれる年又は事業年度の月数(その合併の日の属する事業年度にあっては、同日から当該事業年度の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該未計上譲渡額に当該年又は当該事業年度において資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
二 当該未計上譲渡額から当該未計上譲渡額のうち当該適用課税期間前の各課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額を控除した金額

読み替えは、2つです。

1、未計上譲渡額の計算上、被合併法人が支払を受けたものを含みます。
2、月数計算は、合併の日が基準となります。

分割承継法人の取扱い

先に規定を確認してみましょう。

18 改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている法人が分割により同項の規定の適用を受けている旧リース譲渡に係る事業を分割承継法人に承継させた場合(第十四項において準用する第十三項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該分割の日の属する課税期間以後の各課税期間においては、当該分割承継法人を同条第五項に規定する事業者と、当該旧リース譲渡を同項の規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該分割承継法人の当該旧リース譲渡に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「受けたもの」とあるのは「受けたもの(既にその分割に係る消費税法第二条第一項第六号に規定する分割法人が支払を受けたものを含む。)」と、「月数」とあるのは「月数(その分割の日の属する事業年度にあっては、同日から当該事業年度の末日までの期間の月数)」とする。

消費税法施行令附則(令和七年三月三一日政令第一二五号)抄、第3条第18項

考え方は、第17項の合併法人の取扱いと同じです。

分割法人の取扱い

先に規定を確認してみましょう。

19 前項の場合において、同項の分割に係る分割法人のその分割の日の属する課税期間における改正法附則第二十二条第五項の規定の適用については、同項中「が不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等以後の各年又は各事業年度の末日の属する各課税期間」とあるのは「のその分割の日の属する課税期間」と、同項第一号中「年又は事業年度」とあるのは「事業年度の初日から当該分割の日の前日までの期間」とする。

消費税法施行令附則(令和七年三月三一日政令第一二五号)抄、第3条第19項

読み替える必要がありますので、読み替えてみましょう。

5 旧効力消費税法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者のその適用に係る旧リース譲渡が、前二項に規定する場合のいずれかに該当する場合には、これらの規定にかかわらず、当該旧リース譲渡のうち、第一号に掲げる金額(同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える課税期間にあっては、同号に掲げる金額)に係る部分については、当該事業者のその分割の日の属する課税期間(以下この項及び次項において「適用課税期間」という。)において、資産の譲渡等を行ったものとみなすことができる。
一 当該旧リース譲渡に係る賦払金の額で、不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分の金額(以下この項において「未計上譲渡額」という。)を百二十で除し、これに当該適用課税期間が含まれる事業年度の初日から当該分割の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額(当該未計上譲渡額に当該年又は当該事業年度において資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
二 当該未計上譲渡額から当該未計上譲渡額のうち当該適用課税期間前の各課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額を控除した金額

読み替えは、2つです。

1、分割の日の属する課税期間を「適用課税期間」といいます。
2、月数計算は、分割の日の前日が基準となります。

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