今回は、消費税のリース譲渡の経過措置のうち、施行令の附則第3条第2項を確認してみましょう。
内容
政令の附則第3条第2項には、令和7年経過措置課税期間について規定されています。非常に長い規定ですので、読み替える規定ごとに確認してみましょう。
1、読替規定
2、読替後の規定
の順に確認しています。
旧令第31条、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
1、読替規定
2 前項の場合において、令和七年経過措置課税期間については、旧令第三十一条中「法」とあるのは「旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下第三十七条までにおいて「令和七年改正法」という。)附則第二十二条第三項に規定する旧効力消費税法をいう。以下第三十七条までにおいて同じ。)」と、
2、読替後の規定
(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第三十一条 旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下第三十七条までにおいて「令和七年改正法」という。)附則第二十二条第三項に規定する旧効力消費税法をいう。以下第三十七条までにおいて同じ。)第十六条第二項本文の規定により同項の事業者が同条第一項に規定するリース譲渡(以下この条から第三十七条までにおいて「リース譲渡」という。)に係る賦払金の支払の期日の属する課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなされる部分は、当該リース譲渡に係る賦払金のうち当該課税期間中にその支払の期日が到来するものに係る部分(当該賦払金につき当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けている金額がある場合には当該金額に係る部分を除くものとし、当該課税期間の末日の翌日以後に支払の期日が到来する賦払金につき当該課税期間中に支払を受けた金額がある場合には当該金額に係る部分を含む。)とする。
「法」を「旧効力消費税法」と読み替える内容ですので、取扱いは変わりません。
旧令第32条、延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理
1、読替規定
旧令第三十二条第一項中「につき法」とあるのは「につき旧効力消費税法」と、「所得税法第六十五条第一項ただし書(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間又は法人税法第六十三条第一項ただし書(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間若しくは同条第三項若しくは」とあるのは「旧効力法人税法(令和七年改正法附則第十七条第三項に規定する旧効力法人税法をいう。以下第三十七条までにおいて同じ。)第六十三条第三項又は」と、「これらの」とあるのは「当該」と、同条第二項中「法第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、「法人税法施行令」とあるのは「法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十一号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下第三十六条の二までにおいて「旧効力法人税法施行令」という。)」と、「同令」とあるのは「旧効力法人税法施行令」と、同条第三項中「法」とあるのは「旧効力消費税法」と、
2、読替後の規定
(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
第三十二条 リース譲渡につき旧効力消費税法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている事業者が同項ただし書の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該リース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で旧効力法人税法(令和七年改正法附則第十七条第三項に規定する旧効力法人税法をいう。以下第三十七条までにおいて同じ。)第六十三条第三項又は第四項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
・所得税に関する取扱い(ただし書き)
・法人税に関する取扱い(ただし書き)
の2つが除外されて、法人税の
・非適格株式交換等があった場合のリース譲渡の精算
・通算制度のリース譲渡の精算
の2つが経過措置で残っています。
2 リース譲渡につき旧効力消費税法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている事業者が法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十一号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下第三十六条の二までにおいて「旧効力法人税法施行令」という。)第百二十五条第三項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該リース譲渡で旧効力消費税法第十六条第二項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で旧効力法人税法施行令第百二十五条第三項に規定する前日の属する事業年度終了の日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、旧効力消費税法第十六条第二項本文の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
旧効力法人税法施行令第125条第3項は、普通法人や協同組合等が公益法人等に移行する場合の特例です。この場合は、リース譲渡を精算する必要があります。
3 リース譲渡につき旧効力消費税法第十六条第一項の規定の適用を受けている事業者が同項の規定の適用を受けることとした課税期間の翌課税期間以後のいずれかの課税期間において同項の規定の適用を受けないこととした場合(前二項に規定する場合に該当する場合を除く。)には、その適用を受けないこととした課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同条第二項本文の規定の適用を受けていたもののうち、その適用を受けないこととしたリース譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
第3項(この項)は、消費税のリース譲渡のみを止める場合の特例です。
参考情報
対象となる経過措置の規定
- 旧令第31条、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 旧令第32条、延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理
- 旧令第32の2条、リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 旧令第33条、納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理
- 旧令第34条、事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 旧令第35条、合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 旧令第36条の2、リース譲渡の特例計算の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 旧令第37条、公共法人等のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
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