今回は、消費税のリース譲渡の経過措置のうち、施行令の附則第3条第2項を確認してみましょう。
内容
政令の附則第3条第2項には、令和7年経過措置課税期間について規定されています。非常に長い規定ですので、読み替える規定ごとに確認してみましょう。
1、読替規定
2、読み替えた後
の順に確認しています。
旧令第33条、納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理
1、読替規定
旧令第三十三条から第三十五条までの規定中「法第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、
2、読み替えた後
(納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理)
第三十三条 リース譲渡につき旧効力消費税法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
一 事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が同項本文の規定の適用を受けることとなつた場合
二 事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)が同項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合
消費税のリース譲渡の特例を選択している事業者が、途中で
・課税事業者から免税事業者になった場合
・免税事業者から課税事業者になった場合
リース譲渡の残額を精算する必要があります。
この精算する特例が経過措置として残っています。
旧令第34条、事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
1、読替規定
旧令第三十三条から第三十五条までの規定中「法第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、
2、読み替えた後
(事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第三十四条 リース譲渡につき旧効力消費税法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該個人事業者が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
一 当該個人事業者が死亡した場合において、当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人がないとき。
二 当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が死亡した場合において、当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者であるとき。
三 当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)が死亡した場合において、当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定の適用を受けない事業者であるとき。
四 当該個人事業者が当該リース譲渡に係る事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合
第1項は、経過措置を適用している個人事業者がリース譲渡の残額を精算する特例です。
要件は、次の4つです。
第1号、事業を承継した相続人がいない場合
第2号、事業を承継した相続人が免税事業者の場合
第3号、事業を承継した相続人が課税事業者の場合
第4号、事業の全部を譲渡や廃止した場合
2 リース譲渡につき旧効力消費税法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が死亡した場合(前項第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。)において、当該個人事業者が行つたリース譲渡で同条第二項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき、当該個人事業者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人が当該死亡の日の属する課税期間以後の課税期間において同条第一項に規定する延払基準の方法(次項並びに次条及び第三十七条において「延払基準の方法」という。)により経理することとしているときは、その経理することとしている対価の額に係るリース譲渡については、当該相続人が資産の譲渡等を行つたものとみなして、旧効力消費税法第十六条第二項本文の規定を適用する。この場合において、当該リース譲渡に係る第三十一条の規定の適用については、同条中「支払を受けている金額」とあるのは、「支払を受けている金額(既にその死亡した個人事業者が支払を受けている金額を含む。)」とする。
第2項は、相続人がリース譲渡の特例を引き継ぐ特例です。
3 前項に規定する個人事業者が死亡した場合において、当該個人事業者の同項に規定する事業を承継した相続人が、当該死亡の日の属する年以後のいずれかの年において、当該個人事業者が行つたリース譲渡で旧効力消費税法第十六条第二項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき延払基準の方法により経理しなかつたときは、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係る賦払金の額でその経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該個人事業者又は当該相続人が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該相続人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
第3項は、リース譲渡の特例を引き継いだ個人事業者が延払基準の経理を止めた場合です。この場合は、リース譲渡の残額を精算する必要があります。
4 第二項に規定する個人事業者が死亡した場合において、当該個人事業者の同項に規定する事業を承継した相続人が、当該死亡の日の属する課税期間以後のいずれかの課税期間において、当該個人事業者が行つたリース譲渡で旧効力消費税法第十六条第二項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき同項本文の規定の適用を受けないこととしたときは、当該リース譲渡のうちその適用を受けないこととしたリース譲渡に係る賦払金の額でその適用を受けないこととした課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該個人事業者又は当該相続人が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該相続人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
第4項は、リース譲渡の特例を止める場合です。この場合は、リース譲渡の残額を精算する必要があります。
参考情報
対象となる経過措置の規定
- 旧令第31条、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 旧令第32条、延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理
- 旧令第32の2条、リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 旧令第33条、納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理
- 旧令第34条、事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 旧令第35条、合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 旧令第36条の2、リース譲渡の特例計算の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 旧令第37条、公共法人等のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例