今回は、消費税のリース譲渡の経過措置のうち、施行令の附則第3条第3項を確認してみましょう。
目次
内容
政令の附則第3条第3項には、令和7年経過措置課税期間以外の期間について規定されています。非常に長い規定ですので、読み替える規定ごとに確認してみましょう。
1、読替規定
2、読み替えた後
の順に確認しています。
旧令第31条、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
1、読替規定
3 第一項の場合において、経過措置課税期間のうち令和七年経過措置課税期間以外の各課税期間については、旧令第三十一条中「法」とあるのは「旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。第三十六条の二第一項及び第三十七条において「令和七年改正法」という。)附則第二十二条第三項に規定する旧効力消費税法をいう。以下第三十七条までにおいて同じ。)」と、
2、読み替えた後
(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第三十一条 旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。第三十六条の二第一項及び第三十七条において「令和七年改正法」という。)附則第二十二条第三項に規定する旧効力消費税法をいう。以下第三十七条までにおいて同じ。)第十六条第二項本文の規定により同項の事業者が同条第一項に規定するリース譲渡(以下この条から第三十七条までにおいて「リース譲渡」という。)に係る賦払金の支払の期日の属する課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなされる部分は、当該リース譲渡に係る賦払金のうち当該課税期間中にその支払の期日が到来するものに係る部分(当該賦払金につき当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けている金額がある場合には当該金額に係る部分を除くものとし、当該課税期間の末日の翌日以後に支払の期日が到来する賦払金につき当該課税期間中に支払を受けた金額がある場合には当該金額に係る部分を含む。)とする。
「法」を「旧効力消費税法」と読み替える内容ですので、取扱いは変わりません。
旧令第32条、延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理
1、読替規定
旧令第三十二条第三項中「法」とあるのは「旧効力消費税法」と、「場合(前二項に規定する場合に該当する場合を除く。)」とあるのは「場合」と、
2、読み替えた後
3 リース譲渡につき旧効力消費税法第十六条第一項の規定の適用を受けている事業者が同項の規定の適用を受けることとした課税期間の翌課税期間以後のいずれかの課税期間において同項の規定の適用を受けないこととした場合には、その適用を受けないこととした課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同条第二項本文の規定の適用を受けていたもののうち、その適用を受けないこととしたリース譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
旧令第32条第3項は、消費税の延払基準の特例を止める場合の規定です。
旧令第32条の2、リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
1、読替規定
旧令第三十二条の二第一項中「法第十六条第一項」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第一項」と、「所得税法施行令」とあるのは「所得税法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十号)第一条の規定による改正前の所得税法施行令」と、「法人税法施行令」とあるのは「法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十一号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令」と、「掲げる方法」とあるのは「掲げる方法(以下この項において「利息法」という。)」と、「所得税法第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する」とあるのは「そのリース譲渡をした日の属する年又は事業年度以後の」と、「これらの規定により当該各年の総収入金額に算入される」とあるのは「利息法により計算される当該各年分の」と、「益金の額に算入される収益の額」とあるのは「収益の額」と、
2、読み替えた後
(リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第三十二条の二 旧効力消費税法第十六条第一項の事業者の同項に規定する延払基準の方法が所得税法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十号)第一条の規定による改正前の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百八十八条第一項第二号(延払基準の方法)又は法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十一号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百二十四条第一項第二号(延払基準の方法)に掲げる方法(以下この項において「利息法」という。)である場合には、旧効力消費税法第十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により当該事業者が同項のリース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされる部分は、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係るそのリース譲渡をした日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度(当該課税期間の翌課税期間の初日以後にその年の十二月三十一日又はその事業年度終了の日が到来するものに限る。)のリース譲渡延払収益額(利息法により計算される当該各年分の収入金額又は当該各事業年度の収益の額をいう。)に係る部分とし、当該リース譲渡に係る対価の額から控除することができる対価の額は、当該部分に係る対価の額とする。
旧消費税法施行令第32条の2の経過措置です。
延払基準の特例は、
1、賦払金の割合で計算する方法
2、元本相当額と利息相当額で分ける方法
の2つがあり、2の方法の経過措置が上記の規定です。
延払基準の方法については、令和7年経過措置課税期間では定義されていませんが、令和7年経過措置課税期間以外の期間では「利息法」で定義されています。
1、読替規定
同条第二項中「法」とあるのは「旧効力消費税法」と、
2、読み替えた後
2 前項の場合において、旧効力消費税法第十六条第一項及び前項の規定によりリース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分につき同条第二項本文の規定により資産の譲渡等を行つたものとみなされる部分は、同項本文及び第三十一条の規定にかかわらず、当該リース譲渡に係る対価の額のうち前項に規定する各年又は各事業年度における同項のリース譲渡延払収益額に係る部分とし、当該リース譲渡延払収益額につき資産の譲渡等を行つたものとみなされる当該課税期間の翌課税期間以後の各課税期間は、当該各年又は各事業年度のそれぞれの年の十二月三十一日の属する課税期間又はそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間とする。
「法」を「旧効力消費税法」と読み替えるだけですので、規定の内容は変わりません。
第32条の2第3項は、第1項や第2項の規定の適用がある場合の読替規定です。読み替えると長くなりますので、この記事では省略します。
参考リンク
・消費税のリース譲渡の経過措置_施行令_附則第3条第2項_その2
(第3項は、読替規定の部分)
参考情報
対象となる経過措置の規定
- 旧令第31条、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 旧令第32条、延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理
- 旧令第32の2条、リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 旧令第33条、納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理
- 旧令第34条、事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 旧令第35条、合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 旧令第36条の2、リース譲渡の特例計算の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 旧令第37条、公共法人等のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例