今回は、消費税のリース譲渡の経過措置のうち、施行令の附則第3条第3項を確認してみましょう。
目次
内容
政令の附則第3条第3項には、令和7年経過措置課税期間以外の期間について規定されています。非常に長い規定ですので、読み替える規定ごとに確認してみましょう。
1、読替規定
2、読み替えた後
の順に確認しています。
旧令第35条、合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
1、読替規定
旧令第三十三条から第三十五条までの規定中「法第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、
2、読み替えた後
(合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第三十五条 リース譲渡につき旧効力消費税法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該法人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
一 当該法人(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により消滅した場合において、当該リース譲渡に係る事業を承継した合併法人が同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人であるとき。
二 当該法人(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)が合併により消滅した場合において、当該リース譲渡に係る事業を承継した合併法人が同項本文の規定の適用を受けない法人であるとき。
三 当該法人が当該リース譲渡に係る事業の全部を譲渡した場合
2 リース譲渡につき旧効力消費税法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合(前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。)において、その被合併法人が行つたリース譲渡で同条第二項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき、その合併法人が当該合併の日の属する課税期間以後の課税期間において延払基準の方法により経理することとしているときは、その経理することとしている対価の額に係るリース譲渡については、当該合併法人が資産の譲渡等を行つたものとみなして、同項本文の規定を適用する。この場合において、当該リース譲渡に係る第三十一条の規定の適用については、同条中「支払を受けている金額」とあるのは、「支払を受けている金額(既にその合併に係る被合併法人が支払を受けている金額を含む。)」とする。
3 リース譲渡につき旧効力消費税法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合において、その合併法人が当該合併の日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度においてその被合併法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき延払基準の方法により経理しなかつたときは、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係る賦払金の額でその経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該被合併法人又は当該合併法人が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該合併法人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
4 リース譲渡につき旧効力消費税法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合において、その合併法人が当該合併の日の属する課税期間以後のいずれかの課税期間においてその被合併法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき同項本文の規定の適用を受けないこととしたときは、当該リース譲渡のうちその適用を受けないこととしたリース譲渡に係る賦払金の額でその適用を受けないこととした課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該被合併法人又は当該合併法人が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該合併法人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
5 前各項の規定は、リース譲渡につき旧効力消費税法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている法人が分割によりリース譲渡に係る事業を分割承継法人に承継させた場合について準用する。この場合において、第二項中「その合併に係る被合併法人」とあるのは、「その分割に係る分割法人」と読み替えるものとする。
「法第16条第2項本文」を「旧効力消費税法第16条第2項本文」に読み替える内容ですので、取扱いは変わりません。
旧令第36条の2、リース譲渡の特例計算の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
1、読替規定
旧令第三十六条の二第一項中「所得税法」とあるのは「令和七年改正法附則第四条第一項に規定する旧所得税法」と、「法人税法」とあるのは「令和七年改正法附則第十六条に規定する旧法人税法」と、「適用を受ける」とあるのは「例により当該リース譲渡に係る収入金額又は収益の額を計算する」と、「に係るこれらの規定に規定する」とあるのは「の日の属する年又は事業年度以後の」と、「これらの規定により」とあるのは「これらの規定の例により計算した場合における」と、「総収入金額に算入される収入金額」とあるのは「収入金額」と、「益金の額に算入される収益の額」とあるのは「収益の額」と、
同条第三項中「対価の額につき法人税法第六十三条第二項ただし書若しくは法人税法施行令第百二十五条第二項若しくは第三項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)又は所得税法施行令第百八十九条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)の規定の適用を受けることとなつた」とあるのは「契約の解除又は他の者に対する移転(相続又は合併若しくは分割による移転を除く。)をした」と、「同法第六十三条第二項ただし書若しくは法人税法施行令第百二十五条第二項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間若しくは同条第三項に規定する前日の属する事業年度終了の日の属する課税期間又は所得税法施行令第百八十九条第二項の規定の適用を受けた年の十二月三十一日」とあるのは「その解除又は移転をした年又は事業年度の末日」と、
同条第五項中「法第十六条第三項」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第三項」と、
2、読み替えた後
(リース譲渡の特例計算の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第三十六条の二 事業者がリース譲渡を行つた場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該リース譲渡に係る事業を承継した分割承継法人を含む。以下この条において同じ。)が当該リース譲渡につき令和七年改正法附則第四条第一項に規定する旧所得税法第六十五条第二項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は令和七年改正法附則第十六条に規定する旧法人税法第六十三条第二項本文(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の例により当該リース譲渡に係る収入金額又は収益の額を計算するときは、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡の日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度(当該リース譲渡をした日の属する課税期間の翌課税期間の初日以後にその年の十二月三十一日又はその事業年度終了の日が到来するものに限る。)のリース譲渡収益額(これらの規定の例により計算した場合における当該各年の収入金額又は当該各事業年度の収益の額をいう。次項及び第三項において同じ。)に係る部分については、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなして、当該部分に係る対価の額を当該課税期間における当該リース譲渡に係る対価の額から控除することができる。
リース譲渡の利息部分を
・(リース譲渡の対価の額-原価の額)×20%
で計算できる特例があります。
第36条の2第1項は、上記特例を適用した場合の売上に関する繰延べ規定です。第2項は、繰り延べた売上に関する規定です。読み替える文言はありません。
令和7年経過措置課税期間の経過措置では、
「前の法令を適用を受けるとき」という規定ですが、
令和7年経過措置課税期間以外の期間の経過措置では、
「前の法令の規定の例により」という規定に変わっています。
法人税・所得税の経過措置の期間と
消費税の経過措置の期間が異なります。
令和7年経過措置課税期間以外の期間では、
法人税・所得税の経過措置が適用されない(できない)ため、
規定の表現が異なっているのでしょう。
2 前項の規定によりリース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、同項の事業者が同項に規定する各年又は各事業年度のリース譲渡収益額に係る部分につきそれぞれの年の十二月三十一日の属する課税期間又はそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間において、資産の譲渡等を行つたものとみなす。
読み替える部分はありません。
3 前項の規定の適用を受けている事業者が同項のリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転(相続又は合併若しくは分割による移転を除く。)をした場合には、当該リース譲渡で前項の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る対価の額でその解除又は移転をした年又は事業年度の末日の属する課税期間(以下この項において「特定課税期間」と総称する。)以後の各課税期間におけるリース譲渡収益額に係る部分については、前項の規定にかかわらず、当該事業者が当該特定課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
令和7年経過措置課税期間の経過措置では、法人税の
・非適格株式交換等があった場合のリース譲渡の精算
・通算制度のリース譲渡の精算
の経過措置が規定されています。
令和7年経過措置課税期間以外の期間の経過措置では、
「契約の解除又は他の者に対する移転」に変わっています。
カッコ書きで
・相続
・合併
・分割
による移転が除外されていますので、注意しましょう。
4 第三十二条第三項の規定は第二項の規定の適用を受けている事業者が同項の規定の適用を受けないこととした場合について、第三十三条の規定は当該事業者が同条各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について、第三十四条第一項の規定は当該事業者(個人事業者に限る。)が同項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について、第三十五条第一項の規定は当該事業者(法人に限る。)が同項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について、同条第五項の規定は当該事業者(法人に限る。)が分割により当該リース譲渡に係る事業を分割承継法人に承継させた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三十二条第三項中「同条第二項本文」とあるのは「第三十六条の二第二項」と、「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡収益額(同条第一項に規定するリース譲渡収益額をいう。第三十三条から第三十五条までにおいて同じ。)」と、「同項本文」とあるのは「第三十六条の二第二項」と、第三十三条、第三十四条第一項及び第三十五条第一項中「リース譲渡で同項本文」とあるのは「リース譲渡で第三十六条の二第二項」と、「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡収益額」と、「同項本文の規定にかかわらず」とあるのは「同項の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。
読み替える部分はありません。
5 第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業者は、旧効力消費税法第十六条第三項に規定する申告書(法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)にその旨を付記するものとする。
旧令第36条の2(リース譲渡の利息部分の特例)を適用する場合は、消費税の申告書に付記が必要です。
旧令第37条、公共法人等のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
1、読替規定
旧令第三十七条中「方法又はこれ」とあるのは「方法」と、「当該法人が同法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けるため」とあるのは「当該法人が」と、「法第十六条」とあるのは「旧効力消費税法第十六条及び令和七年改正法附則第二十二条第二項から第八項まで」とする。
2、読み替えた後
(公共法人等のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第三十七条 法人税法の規定の適用を受けない法人がリース譲渡を行つた場合において、当該法人が当該リース譲渡に係る対価の額につき延払基準の方法に準ずる方法により経理することとしているときは、当該法人が延払基準の方法により経理するものとみなして、旧効力消費税法第十六条及び令和七年改正法附則第二十二条第二項から第八項までの規定を適用する。
令和7年経過措置課税期間の経過措置では、
1、延払基準の方法
2、延払基準に準ずる方法
による経理することが要件でしたが、
令和7年経過措置課税期間以外の期間の経過措置では、
2、延払基準に準ずる方法
のみに変わっています。
法人税・所得税の経過措置の期間と
消費税の経過措置の期間が異なります。
令和7年経過措置課税期間以外の期間では、
法人税・所得税の経過措置が適用されない(できない)ため、
規定の表現が異なっているのでしょう。
「法第16条」を
・旧効力消費税法第16条及び
・令和7年改正法附則第22条第2項から第8項まで」
に読み替える必要があります。
第2項から第8項までは、第1項以外の経過措置の全てです。
第1項は、
施行日(令和7年4月1日)前にリース譲渡を行った事業者の
施行日(令和7年4月1日)前に開始した
年や事業年度に含まれる各課税期間の消費税については、
削除された規定が有効となるものです。
第2項から第8項までの規定は、
施行日(令和7年4月1日)以後に開始する
年や事業年度に含まれる各課税期間に関する経過措置です。
公共法人は、法人税を納める必要がありません。この公共法人が延払基準に準ずる方法を選択した場合は、経過措置の期間が異なるため、消費税のリース譲渡の特例が適用できるように規定されています。
参考情報
対象となる経過措置の規定
- 旧令第31条、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 旧令第32条、延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理
- 旧令第32の2条、リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 旧令第33条、納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理
- 旧令第34条、事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 旧令第35条、合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 旧令第36条の2、リース譲渡の特例計算の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 旧令第37条、公共法人等のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
最近の新しいこと
・神戸新開地音楽祭、2025
・カカオもの、カカオだま、宇治抹茶ダークとホワイト、甘酒deココア
・小宇宙食堂、胡椒餅
・一品保、煮干しクラシック
・AVEL CAFE、アーモンドミルクラテ(アイス)
最近の久しぶり
・東山商店街、マルシン市場