消費税のリース譲渡の読替規定、令和7年経過措置課税期間以外の場合


今回は、消費税のリース譲渡のうち、令和7年経過措置課税期間以外の場合を確認してみましょう。

経過措置課税期間が2つある。

リース譲渡の取扱いは、令和7年4月1日に変わりますが、一定の期間については経過措置が用意されています。「経過措置課税期間」といいます。

経過措置課税期間のうち、次の期間を「令和7年経過措置課税期間」といいます。

・個人事業者は、令和9年12月31日以前に始まる課税期間
・法人は、令和9年3月31日以前に始まる事業年度に含まれる各課税期間

読替規定は、
・令和7年経過措置課税期間
・令和7年経過措置課税期間以外の各課税期間
の2つあり、別々に読み替える必要があります。

確認してみましょう。

省略
経過措置課税期間のうち令和七年経過措置課税期間以外の各課税期間については、同条第一項中「所得税法」とあるのは「旧所得税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号。以下この項において「令和七年改正法」という。)附則第四条第一項に規定する旧所得税法をいう。)」と、「法人税法」とあるのは「旧法人税法(令和七年改正法附則第十六条に規定する旧法人税法をいう。)」と、「当該事業者がこれらの規定の適用を受けるため」とあるのは「当該事業者が」と、同条第二項ただし書中「所得税法第六十五条第一項ただし書又は法人税法第六十三条第一項ただし書に規定する場合に該当することとなつた」とあるのは「同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつた」と、「所得税法第六十五条第一項ただし書に規定する」とあるのは「その」と、「課税期間又は法人税法第六十三条第一項ただし書に規定する」とあるのは「課税期間又はその」と、「課税期間若しくは同条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間」とあるのは「課税期間」とする。

所得税法等の一部を改正する法律案

令和7年経過措置課税期間の読替規定と似ていますが一部異なります。

第16項第1項の読替え

読み替えてみましょう。

第十六条 事業者が旧所得税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号。以下この項において「令和七年改正法」という。)附則第四条第一項に規定する旧所得税法をいう。)第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は旧法人税法(令和七年改正法附則第十六条に規定する旧法人税法をいう。)第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等(以下この条において「リース譲渡」という。)を行つた場合において、当該事業者が当該リース譲渡に係る対価の額につきこれらの規定に規定する延払基準の方法により経理することとしているときは、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係る賦払金の額で当該リース譲渡をした日の属する課税期間においてその支払の期日が到来しないもの(当該課税期間において支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなして、当該部分に係る対価の額を当該課税期間における当該リース譲渡に係る対価の額から控除することができる。

・令和7年4月1日より前に旧リース譲渡を行ったことがある事業者
・経過措置課税期間のうち令和7年経過措置課税期間に該当しない課税期間
・延払基準の経理をしている等。
これらの要件を満たす場合に、消費税のリース譲渡の特例が選択できます。

第16項第2項の読替え

読み替えてみましょう。

2 前項の規定によりリース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等を行つたものとみなす。ただし、同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつた場合は、その経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間以後の課税期間又はその経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。

延払基準を止めた場合は、止めた課税期間からリース譲渡の特例が使えなくなります。

令和7年経過措置課税期間との違いは、
・旧効力法人税法第16条第3項、第4項
の取扱いがないところです。

参考規定

非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置

第十六条 新法人税法第六十二条の八第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する非適格合併等について適用し、施行日前に行われた第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等については、なお従前の例による。

所得税法等の一部を改正する法律案
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