今回は、消費税の国内取引の判定のうち、サービスの提供を確認してみましょう。
役務の提供の取扱い
消費税は国内取引にかかります。国外取引については消費税がかかりません。
参考規定
3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、第三号に掲げる場合において、同号に定める場所がないときは、当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。
消費税法第4条第3項、令和7年6月20日施行
一 資産の譲渡又は貸付けである場合 省略
二 役務の提供である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が国際運輸、国際通信その他の役務の提供で当該役務の提供が行われた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
三 電気通信利用役務の提供である場合 省略
第2号のサービスの提供については、サービスの提供地で国内取引かどうかの判定をします。カッコ書きで「電気通信利用役務の提供である場合を除く。」とありますので、電気通信利用役務の提供である場合については、サービスを受ける人の住所地など(第3号)で判定します。
役務の提供の種類と場所
・電気通信利用役務の提供以外の役務の提供 サービスの提供地
・電気通信利用役務の提供 サービスを受ける人の住所地など
ただし、サービスの提供のうち、提供地が明らかでないものについては、政令(消費税法施行令)を確認する必要があります。
日本と外国の輸送・通信・郵便
サービスの提供地が明らかでないものは、全部で6つあります。
2 法第四条第三項第二号に規定する政令で定める役務の提供は、次の各号に掲げる役務の提供とし、同項第二号に規定する政令で定める場所は、当該役務の提供の区分に応じ当該役務の提供が行われる際における当該各号に定める場所とする。以下省略
消費税法第6条第2項、令和7年4月1日施行
1つ目は、国内と国外に関する旅客や貨物の輸送です。
旅客や貨物の
・出発地や発送地
・到着地
で判定します。
2つ目は、国内と国外に関する通信です。
・発信地
・受信地
で判定します。
3つ目は、国内と国外に関する郵便や信書便です。
・差出地
・配達地
で判定します。
保険
4つ目は、保険です。
保険事業者の保険契約締結の「事務所等」の所在地で判定します。
・事務所
・事業所
・その他これらに準ずるもの
を事務所等といいます。
ただし、保険の契約締結の代理人は除外されます。
生産設備等の建設や製造に関するサービス
5つ目は、生産設備等の建設や製造に関するサービスです。
五 専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供で次に掲げるもの(以下この号において「生産設備等」という。)の建設又は製造に関するもの 当該生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所
消費税法施行令第6条第2項第5号、令和7年4月1日施行
イ 建物(その附属設備を含む。)又は構築物(ロに掲げるものを除く。)
ロ 鉱工業生産施設、発電及び送電施設、鉄道、道路、港湾設備その他の運輸施設又は漁業生産施設
ハ イ又はロに掲げるものに準ずるものとして財務省令で定めるもの
1、専門的な科学技術に関する知識を必要とする
・調査、企画、立案、助言、監督、検査
に係るサービスの提供で
2、「生産設備等」の建設や製造に関するもの
については、生産設備等の建設や製造に必要な資材の大部分が調達される場所で判定します。
・建物や構築物
・鉱工業生産施設、発電や送電の施設、運輸施設、漁業生産施設
・上記2つに準ずるもの
を生産設備等といいます。
参考情報、上記2つに準ずるもの
(生産設備等の範囲)
消費税法施行規則第2条、令和7年4月1日施行
第二条 令第六条第二項第五号ハに規定する財務省令で定めるものは、蓄電、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒートポンプ施設、ばい煙処理施設、窒素酸化物抑制施設、粉じん処理施設、廃棄物処理施設、船舶、鉄道用車両又は航空機とする。
サービスの提供地が明らかでないもの
6つ目は、1つ目から5つ目までに該当しないサービスの提供で、提供地が明らかでないものです。
サービスの提供をする人の
サービスの提供の「事務所等」の所在地で判定します。
参考情報
消費税法施行令、国内取引の判定、サービスの提供
2 法第四条第三項第二号に規定する政令で定める役務の提供は、次の各号に掲げる役務の提供とし、同項第二号に規定する政令で定める場所は、当該役務の提供の区分に応じ当該役務の提供が行われる際における当該各号に定める場所とする。
消費税法施行令第6条第2項、令和7年4月1日施行
一 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客又は貨物の輸送 当該旅客又は貨物の出発地若しくは発送地又は到着地
二 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる通信 発信地又は受信地
三 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第二項(定義)に規定する信書便をいう。第十七条第二項第五号において同じ。) 差出地又は配達地
四 保険 保険に係る事業を営む者(保険の契約の締結の代理をする者を除く。)の保険の契約の締結に係る事務所等の所在地
五 省略
六 前各号に掲げる役務の提供以外のもので国内及び国内以外の地域にわたつて行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの 役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地