今回は、消費税の国内取引の判定のうち、有価証券関係を4つ確認してみましょう。
資産の取扱い
消費税は国内取引にかかります。国外取引については消費税がかかりません。
参考規定
3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、第三号に掲げる場合において、同号に定める場所がないときは、当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。
消費税法第4条第3項、令和7年6月20日施行
一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の資産でその所在していた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
以下省略
資産の売却や貸付けの場合は、
・その売却や貸し付けたタイミングで、その資産が所在していた場所
で国内取引がどうかを判定します。
ただし、所在していた場所が明らかでないものについては、政令(消費税法施行令)を確認する必要があります。
9つ目の有価証券などについては、さらに6つに分かれます。
金融証券取引法に規定する有価証券
1つ目は、金融証券取引法に規定する有価証券です。有価証券の所在場所で判定します。
イ 法別表第二第二号に規定する有価証券(ハに掲げる有価証券等及びヘに掲げるゴルフ場利用株式等を除く。) 当該有価証券が所在していた場所
消費税法別表第2第2号は、非課税に関する規定です。
二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)及び外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二の二において「有価証券等」という。)の譲渡
消費税法別表第2第2号、令和7年6月20日施行
登録国債
2つ目は、登録国債です。登録機関の所在地で判定します。
ロ 登録国債 登録国債の登録をした機関の所在地
3つ目の有価証券等、4つ目の株主となる権利等については長くなりますので、今回は省略します。
金銭債権
5つ目は、金銭債権です。
ホ 第九条第一項第四号に掲げる金銭債権(ヘに掲げる金銭債権を除く。) 当該金銭債権に係る債権者の譲渡に係る事務所等の所在地
第9条第1項第4号を確認してみましょう。非課税に関する規定です。
(有価証券に類するものの範囲等)
消費税法施行令第9条第1項第4号、令和7年4月1日施行
第九条 法別表第二第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
四 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権(電子決済手段に該当するものを除く。)
売掛金など(金銭債権)については、売掛金などを売った人の事務所等の所在地で判定します。
・事務所
・事業所
・これらに準ずるもの
を事務所等といいます。
カッコ書きで「ヘに掲げる金銭債権を除く。」とあります。ヘは6つ目(次)の規定です。確認してみましょう。
ゴルフ場利用株式等や金銭債権
6つ目は、ゴルフ場利用株式等や金銭債権(預け金)です。
ヘ 第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等又は金銭債権 同項に規定するゴルフ場その他の施設の所在地
第9条第2項は、非課税から除外されるものです。
2 法別表第二第二号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第三項第十一号において「ゴルフ場利用株式等」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。
消費税法施行令第9条第2項、令和7年4月1日施行
・ゴルフ場利用株式等
・預託に係る金銭債権
については、ゴルフ場の施設等の所在地で判定します。
参考情報
まとめ、資産と判定場所
1、金融証券取引法に規定する有価証券 有価証券の所在場所
2、登録国債 登録機関の所在地3、有価証券等
4、株主となる権利等
5、金銭債権(6の金銭債権を除く。) 事務所等の所在地
6、ゴルフ場利用株式等や金銭債権 施設の所在地
参考情報、金融商品取引法の有価証券の定義
(定義)
金融商品取引法第2条第1項、令和7年6月1日施行
第二条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一 国債証券
二 地方債証券
三 特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
五 社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
六 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
七 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
八 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
九 株券又は新株予約権証券
十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十一 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十二 貸付信託の受益証券
十三 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
十四 信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十五 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十六 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十七 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十八 外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十九 金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
二十 前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十一 前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
消費税法施行令第9条第2項、ゴルフ場利用株式等の定義
・ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は
・当該法人に対し金銭の預託をすること
が当該ゴルフ場その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券
1、施設の所有や経営に係る法人の株式や出資を有すること
2、その法人に対しお金を預けること
がその施設を一般利用者と比べて有利な条件で継続的に利用する権利を有する人となるための要件とされている場合のその株式や出資に係る有価証券
ゴルフ場利用株式等には、預けたお金(金銭債権)は含まれていません。
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