今回は、消費税の国内取引の判定のうち、航空機と権利関係を確認してみましょう。
資産の取扱い
消費税は国内取引にかかります。国外取引については消費税がかかりません。
参考規定
3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、第三号に掲げる場合において、同号に定める場所がないときは、当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。
消費税法第4条第3項第1号、令和7年6月20日施行
一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の資産でその所在していた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
以下省略
資産の売却や貸付けについては、
・その売却や貸し付けたタイミングで、その資産が所在していた場所
で国内取引がどうかを判定します。
ただし、一部の資産は、政令(消費税法施行令)を確認する必要があります。
航空機
3つ目は、航空機です。
三 航空機 航空機の登録をした機関の所在地(登録を受けていない航空機にあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地)
消費税法施行令第6条第1項第3号、令和7年4月1日施行
航空機は、登録機関の所在地で判定します。
カッコ書きの内容は、未登録の航空機の取扱いです。売却や貸付けをする人の売却や貸付けの「事務所等」の所在地で判定します。
・事務所
・事業所
・これらに準ずるもの
を事務所等といいます。
鉱業権など
4つ目は、鉱業権などです。
四 鉱業権若しくは租鉱権、採石権その他土石を採掘し、若しくは採取する権利(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項(定義)に規定する試掘権(以下この号において「試掘権」という。)を除く。以下この号において「採石権等」という。)、試掘権又は樹木採取権 鉱業権に係る鉱区若しくは租鉱権に係る租鉱区、採石権等に係る採石場、試掘権に係る試掘区域又は樹木採取権に係る樹木採取区の所在地
消費税法施行令第6条第1項第4号、令和7年4月1日施行
次の権利については、
・鉱業権
・租鉱権
・採石権等(試掘権を除く。)
・試掘権
・樹木採取権
次の所在地で判定します。
・鉱業権に係る鉱区
・租鉱権に係る租鉱区
・採石権等に係る採石場
・試掘権に係る試掘区域
・樹木採取権に係る樹木採取区
特許権など
5つ目は、特許権などです。
五 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。) これらの権利の登録をした機関の所在地(同一の権利について二以上の国において登録をしている場合には、これらの権利の譲渡又は貸付けを行う者の住所地)
消費税法施行令第6条第1項第5号、令和7年4月1日施行
次の権利については、
・特許権
・実用新案権
・意匠権
・商標権
・回路配置利用権
・育成者権
(利用する権利を含みます。)
登録期間の所在地で判定します。
カッコ書きの内容は、2以上の国で登録している場合です。この場合は、権利の売却や貸付けをする人の「住所地」で判定します。
・住所
・本店や主たる事務所の所在地
を住所地といいます。
公共施設等運営権と漁港水面施設運営権
6つ目は、公共施設等運営権と漁港水面施設運営権です。
六 公共施設等運営権又は漁港水面施設運営権 公共施設等運営権に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第一項(定義)に規定する公共施設等又は漁港水面施設運営権に係る漁港の所在地
消費税法施行令第6条第1項第6号、令和7年4月1日施行
・公共施設等運営権の公共施設等
・漁港水面施設運営権の漁港
の所在地で判定します。
参考情報、公共施設等の定義
(定義)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第1項、令和7年6月1日施行
第二条 この法律において「公共施設等」とは、次に掲げる施設(設備を含む。)をいう。
一 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道その他の公共施設
二 庁舎、宿舎その他の公用施設
三 教育文化施設、スポーツ施設、集会施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街その他の公益的施設及び賃貸住宅
四 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設(廃棄物処理施設を除く。)、観光施設及び研究施設
五 船舶、航空機その他の輸送施設及び人工衛星(これらの施設の運行に必要な施設を含む。)
六 前各号に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの
参考情報、漁港の意義
(漁港の意義)
漁港及び漁場の整備等に関する法律第2条、令和6年4月1日施行
第二条 この法律で「漁港」とは、天然又は人工の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であつて、第六条第一項から第四項までの規定により指定されたものをいう。
著作権等
7つ目は、著作権等です。
七 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(以下この号において「著作権等」という。) 著作権等の譲渡又は貸付けを行う者の住所地
消費税法施行令第6条第1項第7号、令和7年4月1日施行
著作権等は、売却や貸付けをする人の「住所地」で判定します。
・著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)
・特別の技術による生産方式とこれに準ずるもの
を著作権等といいます。
営業権など
8つ目は、営業権などです。
八 営業権又は漁業権若しくは入漁権 これらの権利に係る事業を行う者の住所地
消費税法施行令第6条第1項第8号、令和7年4月1日施行
・営業権
・漁業権
・入漁権
の事業をする人の「住所地」で判定します。
参考情報

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