消費税の国内取引の判定_資産の所在していた場所が明らかでないもの


今回は、消費税の国内取引の判定のうち、資産の所在していた場所が明らかでないものを確認してみましょう。

資産の取扱い

消費税は国内取引にかかります。国外取引については消費税がかかりません。

参考規定

3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、第三号に掲げる場合において、同号に定める場所がないときは、当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。
一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の資産でその所在していた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
以下省略消費税法第4条第3項第1号、令和7年6月20日施行

資産の売却や貸付けについては、
・その売却や貸し付けたタイミングで、その資産が所在していた場所
で国内取引がどうかを判定します。

ただし、一部の資産は、政令(消費税法施行令)を確認する必要があります。

資産の所在していた場所が明らかでないもの

10個目は、1つ目から9つ目に列挙されていない資産です。

十 前各号に掲げる資産以外の資産でその所在していた場所が明らかでないもの その資産の譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地

消費税法施行令第6条第1項第10号、令和7年4月1日施行

「前各号に掲げる資産以外の資産で」とありますので、第1号から第9号までに規定されている資産については、第1号から第9号までで判定します。

・第1号、登録済の船舶
・第2号、未登録の船舶
・第3号、航空機
・第4号、鉱業権など
・第5号、特許権など
・第6号、公共施設等運営権など
・第7号、著作権等
・第8号、営業権
・第9号、有価証券関係

上記のいずれにも該当しないものについては、売却や貸付けをする人の売却や貸付けの「事務所等」の所在地で判定します。

・事務所
・事業所
・これらに準ずるもの
を事務所等といいます。

暗号資産と電子決済手段

暗号資産や電子決済手段の判定について、確認してみましょう。

消費税の国内取引について調べているときに、下記の規定を確認しました。

ホ 第九条第一項第四号に掲げる金銭債権(ヘに掲げる金銭債権を除く。) 当該金銭債権に係る債権者の譲渡に係る事務所等の所在地

消費税法施行令第6条第1項第9号ホ、令和7年4月1日施行

第9条第1項第4号を確認してみましょう。

(有価証券に類するものの範囲等)
第九条 法別表第二第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限るものとし、電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する電子決済手段をいう。第四号及び第四項並びに第十一条において同じ。)に該当するものを除く。)
四 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権(電子決済手段に該当するものを除く。)

消費税法施行令第9条第1項第1号と第4号、令和7年4月1日施行

一般的な金銭債権については、金銭債権を売った人の事務所等の所在地で判定します。カッコ書きで電子決済手段に該当するものが除外されますので、事務所等の所在地(第9号ホ)で判定ができません。

「法別表第2第2号に規定する有価証券に類するもの」とありますので、確認してみましょう。非課税に関する規定です。

二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)及び外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二の二において「有価証券等」という。)の譲渡

消費税法別表第2第2号、令和7年6月20日施行

「支払手段その他これに類するものとして政令で定めるもの」とありますので、確認してみましょう。

4 法別表第二第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、電子決済手段、資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。

消費税法施行令第9条第4項、令和7年4月1日施行

・電子決済手段
・暗号資産
・特別引出権
の売却は、有価証券等の売却として非課税に該当します。

ただし、その前に国内取引の判定が必要です。

電子決済手段や暗号資産については売却した人の事務所等の所在地(第9号ホ)で判定できず、他の第1号から第9号までの資産に該当しない(確認できない)ため、売却や貸付けした人の事務所等(第10号)で判定します。

参考情報、消費税法基本通達

(事務所の意義)
5-7-14 令第6条第1項第2号《船籍のない船舶の所在地》に規定する「譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの」とは、当該譲渡又は貸付けを行う者に係る事務所等で、当該譲渡又は貸付けに係る契約の締結、資産の引渡し、代金の回収等の事業活動を行う施設をいい、自らの資産を保管するためにのみ使用する一定の場所又は自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者に係る事務所等は、これに含まれない。

消費税法基本通達5-7-14
PAGE TOP