消費税の控除が否認された場合の別表調整


今回は、消費税の控除が否認された場合の別表調整について確認します。
今回は税抜経理の場合です。税込経理は省略します。

税務調整仕訳の作成手順

税務調整仕訳の作成手順については、税込経理の場合と変更ありません。

売上の会計処理(仕訳)を忘れていた場合や決算修正できない場合、
法人税の計算上、別表4で課税所得を計算します。

売上計上もれ等に関する別表調整については、
税務調整仕訳を作成すると処理しやすくなります。

税務調整仕訳の作成手順

  1. 会計上の仕訳(現時点の仕訳)を確認する。
  2. 税務上の仕訳(あるべき仕訳)を作成する。
  3. 税務調整仕訳(1の仕訳を2の仕訳に調整する仕訳)を作成する。
具体例

例えば、税込寄附金11,000円を課税仕入れとして処理したものについて、
消費税の控除が否認された場合。税抜経理を採用している。

1、会計上の仕訳

借方貸方
寄附金 10,000円現金 11,000円
未払消費税 1,000円
会計上の仕訳

2、税務上の仕訳

税務上の仕訳は正しい仕訳を作成します。

借方貸方
寄附金 11,000円現金 11,000円
税務上の仕訳

3、税務調整仕訳

借方貸方
寄附金 1,000円未払消費税 1,000円
税務調整仕訳
別表調整

正しい税務調整仕訳を作成した後に、別表調整します。
別表調整は、別表4→別表5(1)の順に処理しましょう。
処理もれが減ります。

具体例の別表調整
(別表調整の名前に決まりはありません。
私は別表4にP/L項目、別表5-1にB/S項目を記載しています。)

別表4、課税所得

内容総額留保社外
当期純利益△10,000円△10,000円
費用計上もれ△1,000円△1,000円
寄附金の損金不算入+11,000円+11,000円
課税所得0△11,000円+11,000円
別表4

寄附金については、寄附金の損金不算入の規定により、
寄附金として別表調整する必要があります。
今回は、全額損金不算入として加算調整しています。

別表5(1)、利益積立金額

区分①期首②減少③増加④期末
未払消費税△1,000円△1,000円
繰越損益金△10,000円△10,000円
合計△11,000円△11,000円
別表5(1)
参考情報

会計上のB/S

資産負債・純資産
現金 △11,000円繰越利益剰余金 △10,000円
未払消費税 1,000円
会計上のB/S

税務上のB/S

資産負債・純資産
現金 △11,000円利益積立金額 △11,000円
税務上のB/S

検算式

期首現在利益積立金額合計「31」①
+ 別表四留保所得金額又は欠損金額「52」
- 中間分・確定分の法人税等、道府県民税及び市町村民税の合計額
± 中間分・確定分の通算税効果額の合計額

= 差引翌期首現在利益積立金額合計「31」④

0△11,000円=△11,000円

課税所得は0円、利益積立金額は△11,000円で違和感ありますが、
寄附金は加算(社外)処理されているため、課税所得0円、
利益積立金額△11,000円となります。


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