消費税の特定受託事業者の事業年度


今回は、消費税の特定受託事業者の事業年度を確認してみましょう。

特定受託事業者

一般的には、法人税の事業年度(計算期間)が消費税の課税期間(計算期間)となるため、課税期間が1年を超えることはありません。法人税の事業年度は原則として1年ごとに区分されるからです。

例外として、法人税の事業年度が1年ごとに区分されない場合があります。

参考リンク
特定目的信託等の会計期間が契約や約款により1年を超える場合

法人税の事業年度が1年ごとに区分されない場合、
消費税の事業年度や課税期間はどうなるのでしょうか?

規定を確認してみましょう。

9 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託に限る。次項において同じ。)に係る受託事業者がその会計期間(法人税法施行令第十四条の六第八項(法人課税信託)に規定する会計期間をいう。第十一項及び第十二項において同じ。)につき、同条第八項の規定の適用を受ける場合には、当該受託事業者は事業年度が一年である法人として法及びこの政令の規定を適用する。

消費税法施行令第28条第9項、施行日令和6年4月1日

一定の法人課税信託の受託事業者について会計期間が1年を超える場合には、その受託事業者は事業年度が1年の法人として取り扱うこととなります。事業年度の月数は12月となります。

参考規定

10 前項に規定する場合に該当する法人課税信託に係る受託事業者(次項において「特定受託事業者」という。)の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、十二月とする。

消費税法施行令第28条第10項、施行日令和6年4月1日

会計期間が1年超、消費税の事業年度が1年となる受託事業者を「特定受託事業者」といいます。特定受託事業者の事業年度について、例外が設けられていますので併せて確認してみましょう。

特定受託事業者の特例

先に規定を確認してみましょう。

11 前条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同条第四項の規定により読み替えて適用する第二十二条、前条第五項の規定により読み替えて適用する第二十三条、前条第六項の規定により読み替えて適用する第二十五条の四及び前条第七項の規定により読み替えて適用する第二十五条の五第四項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する受託事業者が特定受託事業者であるときは、当該特定受託事業者の事業年度は、会計期間開始の日から一年を経過する日に終了しているものとして、これらの規定を適用する。

消費税法施行令第28条第11項、施行日令和6年4月1日

要件となる部分を整理してみます。

前条(令第27条)第1項と第2項(注1)
並びに
同条(令第27条)第4項により読み替えて適用する第22条、
前条(令第27条)第5項により読み替えて適用する第23条、
前条(令第27条)第6項により読み替えて適用する第25条の4、
前条(令第27条)第7項により読み替えて適用する第25条の5第4項
注1、同条(令第27条)第3項により読み替えて適用する場合を含む。

令第27条は「法人課税信託の固有事業者の基準期間における課税売上高等の特例」です。第1項から第7項までの規定が適用される場合が特例の対象となります。

第22条は、合併があった場合の納税義務の免除の特例
第23条は、分割等があつた場合の納税義務の免除の特例
第25条の4は、特定新規設立法人の納税義務の免除の特例
第25条の5は、高額特定資産の範囲等、第4項は金地金等の200万円判定
を指しています。

上記の規定には、事業年度や課税期間に関するものが規定されています。

「当該特定受託事業者の事業年度は、会計期間開始の日から一年を経過する日に終了しているものとして、これらの規定を適用する。」とありますので、特例の判定をする場合は、1年で区分する必要があります。納税義務の有無に影響が出るからでしょう。

参考規定

金地金等の仕入れ等の200万円判定

4 法第十二条の四第三項に規定する政令で定める場合は、事業者が金地金等の仕入れ等(同項に規定する金地金等の仕入れ等をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行つた課税期間中の当該金地金等の仕入れ等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額及び保税地域から引き取つた当該金地金等の仕入れ等に係る課税貨物の課税標準である金額の合計額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該合計額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が二百万円以上である場合とする。

消費税法施行令第25条の5第4項、施行日令和6年4月1日


新しいこと
・くるみデニッシュ
・なると金時芋の塩バターパン

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