消費税の現金基準を止める場合の調整計算_買掛金の減少と前払金の増加


今回は、消費税の現金基準を止める場合の調整計算のうち、
買掛金の減少と前払金の増加を確認してみましょう。

調整しきれない場合

現金基準を止める場合、売上や課税仕入れの計上不足が生じるため、
最後に現金基準で計算する期間(課税期間)で調整が必要となります。

調整方法は、次の4つ。
・売掛金等の残高が増加した場合は、売上のプラス
・買掛金の残高が増加した場合は、課税仕入れのプラス
・前受金の残高が減少した場合は、売上のプラス
・前払金の残高が減少した場合は、課税仕入れのプラス

買掛金の残高は、
・現金基準を選択する直前の金額(例2,000)
・現金基準を止める直前の金額(例3,500)
の差額(3,500-2,000=1,500)で計算します。

上記4つの調整については、プラスの残高がある場合の取扱いです。
マイナスの残高がある場合は、課税仕入れのマイナスが必要となります。

具体的には、次の場合に課税仕入れのマイナスとなります。
・買掛金の残高が減少した。
・前払金の残高が増加した。

仕訳でイメージしてみますと、
・買掛金 ×××円 / 課税仕入れ ×××円
・前払金 ×××円 / 課税仕入れ ×××円
となります。

参考規定

5 令第四十条第一項第二号若しくは第一項第二号又は同条第一項第三号若しくは第一項第三号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額に係る課税仕入れ等の税額(法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項において同じ。)の合計額は、法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における仕入れに係る消費税額(法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。)の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額の合計額から控除する。

消費税法施行規則第12条第5項、施行日令和6年4月1日
控除しきれない消費税

次の場合、課税仕入れのマイナスが必要となります。
・買掛金の残高が減少した。
・前払金の残高が増加した。

課税仕入れからマイナスしきれない場合は、
課税売上げとして計算する必要があります。

税率別に分けて計算するため、
・マイナスの10%課税仕入れは、10%課税売上げ
・マイナスの軽減8%課税仕入れは、軽減8%課税売上げ
となります。

参考規定

6 前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項に規定する直前の課税期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額に加算する。

消費税法施行規則第12条第6項、施行日令和6年4月1日
特定課税仕入れの調整

課税仕入れのうち、一定の要件を満たすものについては、
特定課税仕入れとして消費税を納付する必要があります。

特定課税仕入れの買掛金が増加した場合は、
増加した部分について特定課税仕入れを行ったものとして
取り扱われます。

特定課税仕入れを行った場合、売上が増えるため、
納める消費税も増えます。

反対に、特定課税仕入れの買掛金が減少した場合は、
減少した部分について売上が減り、納める消費税も減ります。

参考規定

7 令第四十条第一項第三号又は第一項第三号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額の合計額は、法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における法第四十五条第一項第一号に規定する特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額から控除する。

消費税法施行規則第12条第7項、施行日令和6年4月1日
特定課税仕入れの返還

特定課税仕入れの買掛金が減少した場合は、
売上のマイナスが必要です。

売上が少なく、売上からマイナスしきれない場合は、
特定課税仕入れの返品等があったものとして取り扱われます。

考え方を整理してみましょう。

買掛金が増加する場合
・特定課税仕入れ ×××円 / 買掛金 ×××円
(課税仕入れと特定課税仕入れ=売上が発生)

買掛金が減少する場合
・買掛金 ×××円 / 特定課税仕入れ ×××円
(課税仕入れのマイナスと特定課税仕入れのマイナス=売上のマイナスが発生)

売上からマイナスできない場合は、
特定課税仕入れの返還等となります。

マイナスしきれない部分をまとめますと、
課税仕入れからマイナスしきれない場合は売上、
課税売上げからマイナスしきれない場合は仕入となります。

参考規定

8 前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額は、同項に規定する直前の課税期間において行つた法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等をした金額とみなす。

消費税法施行規則第12条第8項、施行日令和6年4月1日


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