消費税の申告・納付はいつまでに?


前回、消費税を納める必要がある人(納税義務者)について確認しました。
今回は、預かった消費税の申告について確認します。
申告は確定申告と一部の人が行う中間申告があります。
申告を行う人は課税事業者のみです。免税事業者は確定申告できません。

確定申告の概要

個人事業者は、1月1日から12月31日までに商品を売って消費税を預った場合、翌年3月31日までに確定申告により預かった消費税を納付する必要があります。法人は、決算日の翌日から2か月以内です。
3月31日決算の場合、申告期限は5月31日となります。

中間申告の概要

1年分預かった消費税を1度に納付するのは難しいため、
半年に1度、消費税を前払いする制度を「中間申告」といいます。

個人事業者であれば、1月から6月までの期間について、
2か月以内(8月31日まで)に申告・納付する必要があります。

法人は、会計期間が始まってから6か月経った日から2か月以内です。
例えば、4月1日開始であれば、6月経った日が9月30日、
9月30日から2か月以内なので、11月30日が期限となります。
結論は、会計期間が始まってから8か月後です。

中間申告は一定金額が少ない人は中間申告しなくてもよい仕組みになっています。中間申告省略のボーダーラインは48万円で、1年前の消費税が48万円以下であれば、中間申告は省略できます。

48万円には地方消費税を含みません。
消費税7.8%(国税)と地方消費税2.2%(地方税)を合わせて10%。
地方消費税を考慮すると約62万円で中間申告が必要となります。

48万円を超える場合は、
1年前の確定させた消費税(残りの消費税)の1/2を
中間申告・納付する必要があります。
例えば、地方消費税含めて70万円の場合、
1/2の35万円を8か月後に、納付する必要が生じます。

35万円÷6か月=1か月約6万円、
運転資金とは別に管理できれば、スムーズに納税できます。

48万円がもっと大きい金額の場合、中間申告の回数が増えます。
400万円超のときは年3回(会計期間が始まってから3か月毎)、
4800万円超のときは年11回(毎月)となります。

毎月申告・納付について
1年で支払う消費税を毎月分割して支払っているだけですので、
資金繰りは管理しやすいかもしれませんが、
400万円×11回=年間4400万円以上を確定申告する前に
支払うことになるため、大変なことは間違いありません。

年3回の中間申告の場合
最大でも4800万円÷12月=1か月が400万円、
1月400万円×3か月=1200万円が1回で支払う金額となります。
3回申告するため、最大で年間3600万円の支出となります。

まとめ
内容個人事業者法人
確定申告期限翌年3月31日決算日から2か月以内
年1回の中間申告期限翌年8月31日会計期間が
始まって8か月後
個人と法人の申告期限の比較

2023/5/22、修正

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