消費税の納付


今回は、消費税の納付に関する規定を確認してみましょう。

中間申告による納付

消費税の中間申告書を提出した者は、
中間申告書に記載した中間申告額があるときは、
中間申告書の提出期限までに、
消費税を国に納付する必要があります。

消費税の中間申告は、
・1月中間申告
・3月中間申告
・6月中間申告
の3種類あり、前年の実績に応じて
中間申告の方法が決定されます。

・1月中間申告は、前年実績の1/12
・3月中間申告は、前年実績の1/12×3月
・6月中間申告は、前年実績の1/12×6月
が中間納付額となります。

前年の実績ではなく、
中間申告の計算期間の実績で
計算する方法(仮決算)もあります。

法人税にも仮決算制度があり、
それぞれ別々に仮決算が選択可能です。
(法人税は通常の中間申告、消費税は仮決算など)

確定申告による納付

消費税の確定申告書を提出した者は、
確定申告書に記載した確定申告額があるときは、
確定申告書の提出期限までに、
消費税を国に納付する必要があります。

売上消費税から仕入消費税をマイナスしたものが
納付する消費税となります。

中間申告額がある場合は、
納付する消費税から中間申告額をマイナスする必要があります。

計算イメージ
・売上消費税 500万円
・仕入消費税 400万円
・納付する消費税 500万円-400万円=100万円
・中間消費税 90万円
・納付する消費税 100万円-90万円=10万円

輸入消費税

輸入消費税については、別に規定が設けられています。
先に規定を確認してみましょう。

(引取りに係る課税貨物についての消費税の納付等)
第五十条 第四十七条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税貨物を保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第一項第二号に掲げる消費税額の合計額に相当する消費税を国に納付しなければならない。
2 保税地域から引き取られる第四十七条第二項に規定する課税貨物に係る消費税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。

消費税法第50条、施行日令和5年11月29日

輸入取引については、
・申告納税方式(自分で税金を計算)
・賦課課税方式(税関長が税金を計算)
の2つに分かれます。

申告納税方式が適用される課税貨物を
保税地域から引き取る人は、
「保税地域から引き取る時まで」に、
輸入消費税を国に納付する必要があります。

特例申告の場合は、「特例申告書の提出期限まで」に
納付する必要があります。

賦課課税方式が適用される課税貨物の消費税は、
税関長が引取りの際に徴収します。

参考規定

中間申告による納付

(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告による納付)
第四十八条 中間申告書を提出した者は、当該申告書に記載した第四十二条第一項第一号、第四項第一号又は第六項第一号に掲げる金額(第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第四号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する消費税を国に納付しなければならない。

消費税法第48条、施行日令和5年11月29日

確定申告による納付

(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告による納付)
第四十九条 第四十五条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる消費税額(同項第六号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額に相当する消費税を国に納付しなければならない。

消費税法第49条、施行日令和5年11月29日
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