消費税の課税の対象


今回は、消費税が発生する条件を確認します。

課税の対象

消費税は次の3つの要件を満たしたときにかかります。

1、事業者が行っていること
この事業者は個人事業者と法人です。
消費者は消費税を納める義務がありません。

2、国内の取引であること
消費税は日本で消費されることを前提としています。
そのため外国の取引には消費税は発生しません。
  
3、「資産の譲渡等」に該当すること
事業として、お金をもらって物を販売したり、
物を貸したり、サービスを行ったりすることです。

ただし、例外が2つあります。

非課税取引

資産の譲渡等のうち、一定の取引を非課税取引といい、
特別に消費税が課されません。

免税取引

資産の譲渡等のうち、非課税取引に該当しないものを課税資産の譲渡等といいます。課税資産の譲渡等のうち、一定の取引を免税取引といい、書類の保存をすれば消費税が免除されます。※0%課税ともいいます。

まとめ

資産の譲渡等であって、「非課税」にも「免税」にも該当しない場合に
消費税が10%(飲食料品の場合は8%)かかります。

実務上の留意点

消費税がかからない場合に理由が色々あります。

消費税の課税対象に該当しない場合
消費税がかからない、課税対象外、対象外、対象外取引などと言います。
いずれも同じ意味です。

消費税の課税の対象にあてはまるけど、
消費税がかからない取引を非課税取引や免税取引と言います。

非課税や免税については、売り手の場合はある計算上(例えば課税売上割合)、
区別する必要があるため注意が必要です(ピンク色部分)。

買い手の場合は、計算に使用しないため、
区別する必要はありません(黄色部分)。

売り手から見た場合買い手から見た場合
課税対象にあてはまらない。
課税対象外、区別が必要
消費税の支払いなし
区別する必要なし
課税対象にあてはまる
非課税、区別が必要
消費税の支払いなし
区別する必要なし
課税対象にあてはまる
免税、区別が必要
消費税の支払いなし
区別する必要なし
課税対象にあてはまる
(非課税でも免税でもない)
10%の消費税を受け取る。
消費税控除あり。
10%の消費税を支払う。
課税対象にあてはまる
(非課税でも免税でもない)
(飲食料品の譲渡は軽減8%)
8%の消費税を受け取る。
消費税控除あり。
8%の消費税を支払う。
売り手と買い手の消費税の違い
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