消費税の非課税_居宅サービスや施設サービスに類するもの_生活保護法など


今回は、消費税の非課税のうち、
居宅サービスや施設サービスに類するものを確認してみましょう。

居宅サービスや施設サービスに類するもの

消費税法では、
1、居宅介護サービス費に関する居宅サービス
2、施設介護サービス費に関する施設サービス
の2つについて、原則として非課税と規定されています。

上記2つ以外についても
1、居宅サービスに類する取引
2、施設サービスに類する取引
は、消費税法施行令で非課税と規定されています。

今回は、2つのサービスに類する取引の非課税規定を見てみましょう。

3 法別表第二第七号イに規定する居宅サービス又は施設サービスに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等(特別の居室の提供その他の財務大臣が指定するものを除く。)とする。

次に掲げる資産の譲渡等は、消費税法施行令に13個規定されています。
カッコ書きにより、差額ベッド代などは消費税が課税されます。

今回は、第13号の生活保護法などに関する規定を見てみましょう。

第13号、生活保護法などに関する取引

第13号、生活保護法などに関する取引です。

十三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく介護扶助又は介護支援給付のための居宅介護(訪問介護等及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(第二号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)、施設介護、介護予防(介護予防訪問入浴介護等及び介護予防認知症対応型通所介護等並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)及び介護予防・日常生活支援(生活保護法第十五条の二第七項(介護扶助)に規定する第一号訪問事業、第一号通所事業及び第一号生活支援事業による支援に相当する支援(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)

長い規定のため、分けてみましょう。

1、生活保護法
2、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(新しい法律)
3、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(前の法律)

規定の前半部分に3つの法律が規定されています。

十三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)

又は

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)

若しくは

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)
附則第二条第一項若しくは第二項(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる
同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

の規定に基づく

介護扶助又は介護支援給付のための

「3つの法律の規定に基づく」とありますので、
3つの法律にそれぞれのサービス(資産の譲渡等)が規定されています。

介護扶助は、生活保護法第11条、第15条の2に規定されています。

介護支援給付は、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」の第14条第2項に規定されています。

続きを見てみましょう。

居宅介護(訪問介護等及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(第二号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)、

施設介護、

介護予防(介護予防訪問入浴介護等及び介護予防認知症対応型通所介護等並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)及び

介護予防・日常生活支援(生活保護法第十五条の二第七項(介護扶助)に規定する第一号訪問事業、第一号通所事業及び第一号生活支援事業による支援に相当する支援(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)

1、居宅介護
2、施設介護
3、介護予防
4、介護予防・日常生活支援(生活保護法、介護保険法)
の4つが消費税の非課税となります。

施設介護にはカッコ書きがありませんが、他の3つはカッコ書きにより限定されていますので、指定されたもの(下記リンク)を確認する必要があります。

参考リンク、消費税法施行令第十四条の二第三項第十三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定するサービス
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=33aa0528&dataType=0&pageNo=1

介護保険法と社会福祉法に関する非課税の調整

消費税法施行令第14条の2(居宅サービスの範囲等)の第4項を見てみましょう。

4 法別表第二第七号ロに規定する政令で定めるものは、同号イの規定に該当する資産の譲渡等とする。

法別表第2第7号ロを確認してみましょう。

七 次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)
ロ 社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第二条第二項第四号若しくは第七号に規定する障害者支援施設若しくは授産施設を経営する事業、同条第三項第一号の二に規定する認定生活困窮者就労訓練事業、同項第四号の二に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同号に規定する障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項又は第十三項から第十五項まで(定義)に規定する生活介護、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。)

消費税法別表第2第7号ロ、令和7年10月1日施行

最後に「政令で定めるものを除く」とあります。

社会福祉事業や更生保護事業の資産の譲渡等であっても、政令で定めるものは、ロの対象から外れます。

政令で定めるものが、直前に確認した規定です。

4 法別表第二第七号ロに規定する政令で定めるものは、同号イの規定に該当する資産の譲渡等とする。

ロから除外されるもの(政令で定めるもの)は、同号(第7号)イの規定に該当する資産の譲渡等です。

第7号イの規定を見てみましょう。

七 次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)
イ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他の政令で定めるものに限る。)、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの

イが介護保険法に関係する取引、ロが社会福祉法や更生保護事業法に関する取引です。

イの非課税とロの非課税に該当する場合は、ロの非課税から除外されるため、イの非課税に該当します。

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