消費税の非課税_居宅サービスや施設サービスに類するもの_生活保護法など_その2


今回は、消費税の非課税のうち、
居宅サービスや施設サービスに類するものを確認してみましょう。

居宅サービスや施設サービスに類するもの

消費税法では、
1、居宅介護サービス費に関する居宅サービス
2、施設介護サービス費に関する施設サービス
の2つについて、原則として非課税と規定されています。

上記2つ以外についても
1、居宅サービスに類する取引
2、施設サービスに類する取引
は、消費税法施行令で非課税と規定されています。

今回は、2つのサービスに類する取引の非課税規定を見てみましょう。

3 法別表第二第七号イに規定する居宅サービス又は施設サービスに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等(特別の居室の提供その他の財務大臣が指定するものを除く。)とする。

次に掲げる資産の譲渡等は、消費税法施行令に13個規定されています。
カッコ書きにより、差額ベッド代などは消費税が課税されます。

今回は、第13号の生活保護法などに関する規定のうち、厚生労働大臣が指定するサービスを見てみましょう。

参考情報、消費税法施行令第14条の2第3項第13号の規定の一部

居宅介護(訪問介護等及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(第二号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)、

施設介護、

介護予防(介護予防訪問入浴介護等及び介護予防認知症対応型通所介護等並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)及び

介護予防・日常生活支援(生活保護法第十五条の二第七項(介護扶助)に規定する第一号訪問事業、第一号通所事業及び第一号生活支援事業による支援に相当する支援(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)

消費税が非課税となる取引は、次の4つです。
1、居宅介護
2、施設介護
3、介護予防
4、介護予防・日常生活支援(生活保護法、介護保険法)

居宅介護

居宅介護のカッコ書きを分けて確認してみましょう。

居宅介護
1、訪問介護等
2、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等
(第二号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)
3、これらに相当するサービス
(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)
に限る。

1の訪問介護等は、消費税法施行令第14条の2第1項に定義があります。

(居宅サービスの範囲等) 第十四条の二 法別表第二第七号イに規定する政令で定める居宅サービスは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項から第十一項まで(定義)に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護(第三項第一号及び第十三号において「訪問介護等」といい、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。

消費税法施行令第14条の2第1項、令和7年10月1日施行

1、訪問介護
2、訪問入浴介護
3、訪問看護
4、訪問リハビリテーション
5、居宅療養管理指導
6、通所介護
7、通所リハビリテーション
8、短期入所生活介護
9、短期入所療養介護
10、特定施設入居者生活介護
を「訪問介護等」といいます。訪問介護等は「居宅サービス」です。
(今回確認している規定は、居宅サービスに類するものです。)

2の定期巡回・随時対応型訪問介護看護等は、消費税法施行令第14条の2第3項第2号に定義があります。

二 介護保険法の規定に基づく地域密着型介護サービス費の支給に係る同法第八条第十五項から第二十三項までに規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス(次号及び第十三号において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等」という。)

介護保険法の規定に基づく
地域密着型介護サービス費の支給に係る
同法第8条第15項から第23項までに規定する

1、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第15項)
2、夜間対応型訪問介護(第16項)
3、地域密着型通所介護(第17項)
4、認知症対応型通所介護(第18項)
5、小規模多機能型居宅介護(第19項)
6、認知症対応型共同生活介護(第20項)
7、地域密着型特定施設入居者生活介護(第21項)
8、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第22項)
9、複合型サービス(第23項)
を「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等」といいます。

カッコ書きにより、第2号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護が除外されています。第2号の規定により消費税が非課税となるからでしょう。

3、これらに相当するサービスは、限定されています。

参考リンク、消費税法施行令第十四条の二第三項第十三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定するサービス
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=33aa0528&dataType=0&pageNo=1

一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下「法」という。)第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画を作成するサービス、同条第六項に規定する介護予防支援計画を作成するサービス及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業による援助に相当する援助を行うサービス

生活保護法などに規定する
1、居宅介護支援計画を作成するサービス(生活保護法第15条の2第3項)
2、介護予防支援計画を作成するサービス(生活保護法第15条の2第6項)

介護保険法に規定する第1号介護予防支援事業による援助
に相当する援助を行うサービス

上記のサービスが消費税の非課税です。

介護予防

カッコ書きを分けて確認してみましょう。

介護予防
1、介護予防訪問入浴介護等
2、介護予防認知症対応型通所介護等
3、これらに相当するサービス
(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)
に限る。

1の介護予防訪問入浴介護等は、消費税法第14条の2第3項第5号に定義があります。

五 介護保険法の規定に基づく介護予防サービス費の支給に係る同法第八条の二第二項から第九項まで(定義)に規定する介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護(次号及び第十三号において「介護予防訪問入浴介護等」という。)

消費税法第14条の2第3項第5号、令和7年10月1日施行

2の介護予防認知症対応型通所介護等は、第7号に定義があります。

七 介護保険法の規定に基づく地域密着型介護予防サービス費の支給に係る同法第八条の二第十三項から第十五項までに規定する介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(次号及び第十三号において「介護予防認知症対応型通所介護等」という。)

消費税法第14条の2第3項第7号、令和7年10月1日施行

3のこれらに相当するサービスは、限定されています。

参考リンク、消費税法施行令第十四条の二第三項第十三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定するサービス
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=33aa0528&dataType=0&pageNo=1

第2号を見てみましょう。

二 介護保険法第四十二条第一項第二号若しくは第三号、第四十二条の三第一項第二号、第五十四条第一項第二号若しくは第三号又は第五十四条の三第一項第二号に掲げる場合に介護扶助又は介護支援給付として行われるサービス(法第十五条の二第二項又は第五項に規定するこれらに相当するサービスとして行われるものに限る。)

介護保険法第42条第1項2号などに掲げる場合に
・介護扶助(生活保護法)又は
・介護支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律)
として行われるサービス

カッコ書きにより、「生活保護法第15条の2第2項や第5項に規定するこれらのサービスとして行われるもの」に限定されています。

介護扶助の居宅介護、生活保護法第15条の2第2項

2 前項第一号に規定する居宅介護とは、介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第三項に規定する訪問入浴介護、同条第四項に規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション、同条第六項に規定する居宅療養管理指導、同条第七項に規定する通所介護、同条第八項に規定する通所リハビリテーション、同条第九項に規定する短期入所生活介護、同条第十項に規定する短期入所療養介護、同条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第十二項に規定する福祉用具貸与、同条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十七項に規定する地域密着型通所介護、同条第十八項に規定する認知症対応型通所介護、同条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第二十三項に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。

生活保護法第15条の2第2項、令和7年10月1日施行

1、介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護
2、同条第三項に規定する訪問入浴介護
3、同条第四項に規定する訪問看護
4、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション
5、同条第六項に規定する居宅療養管理指導
6、同条第七項に規定する通所介護
7、同条第八項に規定する通所リハビリテーション
8、同条第九項に規定する短期入所生活介護
9、同条第十項に規定する短期入所療養介護
10、同条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護
11、同条第十二項に規定する福祉用具貸与
12、同条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
13、同条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護
14、同条第十七項に規定する地域密着型通所介護
15、同条第十八項に規定する認知症対応型通所介護
16、同条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護
17、同条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護
18、同条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護
19、同条第二十三項に規定する複合型サービス
20、これらに相当するサービス
を「居宅介護」といいます。

介護扶助の介護予防、生活保護法第15条の2第5項

5 第一項第五号に規定する介護予防とは、介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第三項に規定する介護予防訪問看護、同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第五項に規定する介護予防居宅療養管理指導、同条第六項に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第七項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第八項に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第十項に規定する介護予防福祉用具貸与、同条第十三項に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。

生活保護法第15条の2第5項、令和7年10月1日施行

1、介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護
2、同条第三項に規定する介護予防訪問看護
3、同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーション
4、同条第五項に規定する介護予防居宅療養管理指導
5、同条第六項に規定する介護予防通所リハビリテーション
6、同条第七項に規定する介護予防短期入所生活介護
7、同条第八項に規定する介護予防短期入所療養介護
8、同条第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護
9、同条第十項に規定する介護予防福祉用具貸与
10、同条第十三項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
11、同条第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
12、同条第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護
13、これらに相当するサービス
を「介護予防」といいます。

介護予防・日常生活支援

4、介護予防・日常生活支援のカッコ書きを分けて確認してみましょう。

介護予防・日常生活支援
生活保護法第十五条の二第七項(介護扶助)に規定する
1、第一号訪問事業
2、第一号通所事業
3、第一号生活支援事業
による支援に相当する支援
(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)
に限る。

カッコ書きにより、限定されているため確認してみましょう。

参考リンク、消費税法施行令第十四条の二第三項第十三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定するサービス
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=33aa0528&dataType=0&pageNo=1

第3号を見てみましょう。

三 介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業及び同号ハに規定する第一号生活支援事業による支援に相当する支援(法第十五条の二第一項第八号に規定する介護予防・日常生活支援として行われるものに限る。)

介護保険法に規定する
イ、第1号訪問事業
ロ、第1号通所事業
ハ、第1号生活支援事業
による支援に相当する支援

カッコ書きにより、「生活保護法第15条の2第1項第8号に規定する介護予防・日常生活支援としてされるもの」に限定されています。

介護扶助、生活保護法第15条の2第1項第8号

(介護扶助)
第十五条の二 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項に規定する要支援者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に対して、第五号から第九号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。)に対して、第八号及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われる。

八 介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)

生活保護法第15条の2第1項第8号、令和7年10月1日施行

カッコ書きにより
1、介護予防支援計画
2、第1号介護予防支援事業による援助に相当する援助
に基づき行うものに限定されています。

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