消費税の非課税_教育サービス


今回は、消費税の非課税のうち、教育サービスを見てみましょう。

教育に関するサービス

消費税が課される取引であっても、最終的に消費税が課されない取引が「別表第2」に規定されています。非課税、非課税取引といいます。

消費税の非課税は全部で13個あり、教育に関するサービスについては消費税法別表第2第11号に規定されています。

十一 次に掲げる教育に関する役務の提供
(授業料、入学金、施設設備費その他の政令で定める料金を対価として行われる部分に限る。)
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供
ロ 学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の同法第百二十五条第一項(課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程における教育として行う役務の提供
ハ 学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校を設置する者が当該各種学校における教育(修業期間が一年以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供
ニ イからハまでに掲げる教育に関する役務の提供に類するものとして政令で定めるもの

消費税法別表2第11号、令和7年10月1日施行

次に掲げる教育に関する「役務の提供」とあるため、サービスに限ります。
教育に関する資産の販売や貸付けは、別の規定です。

カッコ書きにより「授業料、入学金、施設設備費その他の政令で定める料金を対価として行われる部分に限る。」とあるため、政令を確認する必要があります。

1、授業料
2、入学金
3、施設設備費
の3つは、例示です。

学校の教育サービス

医療、介護、社会福祉に関する消費税の非課税については、他の法令の区分にあわせて規定されています。教育に関する消費税の非課税も同じで、学校教育法をベースに消費税の非課税が規定されています。

消費税が非課税となる教育サービスは、イからニまでの4つあります。

イを見てみましょう。

イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供

学校教育法第1条に学校の範囲(定義)が規定されています。

1、幼稚園
2、小学校
3、中学校
4、義務教育学校
5、高等学校
6、中等教育学校
7、特別支援学校
8、大学
9、高等専門学校
を学校教育法の「学校」といいます。

学校の設置者がする学校の教育サービスは、消費税の非課税となります。

専修学校の教育サービス

ロを見てみましょう。

ロ 学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の同法第百二十五条第一項(課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程における教育として行う役務の提供

学校教育法第1条の学校に専修学校は含まれていませんが、専修学校についてはロに規定されています。

専修学校の設置者がする
1、高等課程
2、専門課程
3、一般過程
の教育サービスは、消費税の非課税となります。

各種学校の教育サービス

ハを見てみましょう。

ハ 学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校を設置する者が当該各種学校における教育(修業期間が一年以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供

学校教育法第1条の学校に各種学校は含まれていませんが、各種学校についてはハに規定されています。

各種学校の設置者がする教育サービスが消費税の非課税となります。

カッコ書きにより、
1、修業期間が1年以上であること
2、政令の要件
に該当するものに限定されているため、政令を確認する必要があります。

教育サービスに類するサービス

ニを見てみましょう。

ニ イからハまでに掲げる教育に関する役務の提供に類するものとして政令で定めるもの

イ、ロ、ハの教育サービスに似たような教育サービスについては、政令に規定されています。

2026/1/8、追加、消費税法基本通達6-11-5

(幼稚園の範囲)
6-11-5 幼稚園には、学校教育法第2条《学校の設置者、国立・公立・私立学校》に規定する者が設置するもののほか、同法附則第6条《学校法人の経過措置》に規定する者が設置するものも含まれる。

同法附則第6条の経過措置は、

第六条 私立の幼稚園は、第二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、学校法人によつて設置されることを要しない。

と規定されています。

学校教育法第1条は学校の定義で、第2条は誰が学校を設置できるかが規定されています。学校法人以外の設置者が設置した幼稚園も、消費税の非課税となる通達です。


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