消費税の非課税_身体障がい者に関するもの


今回は、消費税の非課税のうち、身体障がい者に関係するものを確認してみましょう。

身体障がい者が使用する物品

消費税が課税される取引であっても、最終的に消費税が課されない取引が「別表第2」に規定されています。非課税、非課税取引といいます。

消費税の非課税は全部で13個あり、身体障がい者に関する取引については消費税法別表第2第10号に規定されています。

十 身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として政令で定めるもの(別表第二の二において「身体障害者用物品」という。)の譲渡、貸付けその他の政令で定める資産の譲渡等

消費税法別表第2第10号、令和7年10月1日施行

政令(消費税法施行令)で定めるものを別表第2の2において「身体障がい者用物品」といいます。これは、政令を確認する必要があります。

身体障がい者用物品の
・譲渡(売却)
・貸付け
が例示で、政令で定める資産の譲渡等と規定されているため、こちらも政令の規定を確認する必要があります。

非課税となる物品

政令(消費税法施行令第14条の4第1項)を見てみましょう。

(身体障害者用物品の範囲等)
第十四条の四 法別表第二第十号に規定する政令で定めるものは、義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

消費税法施行令第14条の4第1項、令和7年10月1日施行

1、義肢
2、視覚障がい者安全つえ
3、義眼
4、点字器
5、人工喉頭
6、車椅子
の6つは、例示です。

その他の物品で「内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの」と規定されています。

指定されたものは、消費税の非課税となりますが、
指定されなかったものは、消費税の非課税の対象から外れます。

「指定するもの」とあるため、告示を見てみましょう。

消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=33048720

第1項に、身体障がい者用物品が指定されています。
第1号から第38号まであります。

非課税となる取引

政令(消費税法施行令第14条の4第2項)を見てみましょう。

2 法別表第二第十号に規定する政令で定める資産の譲渡等は、同号に規定する身体障害者用物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに同号に規定する身体障害者用物品の修理のうち内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

消費税法施行令第14条の4第2項、令和7年10月1日施行

第1項は、非課税となる物品が規定されていました。
第2項は、非課税となる取引が規定されています。

規定を見てみましょう。

同号(消費税法別表第2第10号)に規定する身体障がい者用物品の
1、譲渡(売却)
2、貸付け
3、製作の請負
4、同号(消費税法別表第2第10号)に規定する身体障がい者用物品の修理のうち内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの

4番の最後に「指定するもの」とあるため、
指定されたものが消費税の非課税となります。
指定されなかったものは、消費税の非課税の対象から外れます。

1、譲渡(売却)
2、貸付け
3、製作の請負
4、同号(消費税法別表第2第10号)に規定する身体障がい者用物品の修理

のうち内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの

と読むのでしょうか。それとも

1、譲渡(売却)
2、貸付け
3、製作の請負

4、同号(消費税法別表第2第10号)に規定する身体障がい者用物品の修理のうち内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの

と読むのでしょうか。

「指定するもの」とあるため、告示を見てみましょう。

消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=33048720

先ほど確認した告示と同じものです。第2項に身体障がい者用物品の修理が規定されているため、「修理のうち指定するもの」と読めます。

告示の第2項を見てみましょう。

前項第一号から第二十号までに掲げるものに係る修理、第三十七号に掲げる補助手段に係る修理並びに第三十八号に掲げる車椅子等昇降装置及び必要な手段に係る修理

1、前項(第1項)第1号から第20号の修理
2、第37号の補助手段の修理
3、第38号の車椅子等昇降装置と必要な手段の修理

修理であっても指定されていないものは、消費税の非課税の対象から外れます。

身体障がい者用物品を輸入する場合

政令で定めるもの(別表第二の二において「身体障害者用物品」という。)と規定されています。別表第2の2を見てみましょう。

別表第二の二(第六条関係)
一 有価証券等(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号に規定する支払手段のうち同号ハに掲げるものが入力されている財務省令で定める媒体を含む。)
二 郵便切手類
三 印紙
四 証紙
五 物品切手等
六 身体障害者用物品
七 教科用図書

消費税法別表第2の2、令和7年10月1日施行

別表第2の2は、輸入取引に関する消費税の非課税が規定されています。第6号に身体障がい者用物品と規定されているため、身体障がい者用物品の輸入取引については、消費税が課されません。


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