災害等があつた場合の簡易課税制度選択の特例


今回は、災害等があった場合の簡易課税制度選択の特例を
確認してみましょう。

特例の内容

簡易課税制度は、事前に選択する必要があります。
(具体的には、簡易課税制度の計算期間が始まる日の前日までに選択)

今回確認する「災害等があつた場合の簡易課税制度選択の特例」は、
事前ではなく後から簡易課税制度を選択することが可能です。

具体的な特例の要件
・災害等による被害を受けた。
・免税事業者でない(課税事業者であること)。
・簡易課税制度を選択していない。
・基準期間(2年前)の課税売上高が5000万円を超えていない等

申請書の提出が必要

後から簡易課税制度を選択する場合は、
申請書を提出する必要があります。

[手続名]災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/5024.htm

申請は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内(注1)
にする必要があります。
(併せて、消費税簡易課税制度選択届出書を提出しましょう。)

2月以内に税務署長から連絡がない場合は、
自動で申請が承認されます。

注1、やんだ日が簡易課税制度を選択しようとする課税期間の
末日以後に到来する場合は、その課税期間の
確定申告書の提出期限までとなります(自動で承認されません)。

簡易課税制度の選択は制限されない。

原則として、簡易課税制度の選択は一定の場合に制限されますが、
この特例を適用する場合は、選択が制限されません。

参考規定など

災害等があつた場合の中小事業者の
仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例

第三十七条の二 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び前条第一項の規定の適用を受ける事業者を除く。)が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。以下この項、次項及び第五項において「選択被災課税期間」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けることが必要となつた場合において、当該選択被災課税期間につき同項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は同項の規定による届出書を当該承認を受けた選択被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。
2 前項の承認を受けようとする事業者は、前条第一項の規定の適用を受けることが必要となつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、前項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日から二月以内(当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合には、当該選択被災課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限まで)に、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下する。
4 税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日から二月を経過する日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。ただし、同項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合は、この限りでない。

消費税法第37条の2

規定をまとめたもの


災害その他やむを得ない理由が生じたことにより
被害を受けた事業者(注1)が、当該被害を受けたことにより、
その災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(注2)につき
同条(第37条)第1項の規定の適用を受けることが必要となつた場合において、

その選択被災課税期間につき
同項(第1項)の規定の適用を受けることについて
その納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、

その事業者は同項(第1項)の規定による届出書を
その承認を受けた選択被災課税期間の初日の前日に
その税務署長に提出したものとみなす。
この場合においては、同条(第37条)第3項の規定は、適用しない。

注1、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者
及び前条第一項の規定の適用を受ける事業者を除く。

注2、その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。以下この項、次項及び第五項において「選択被災課税期間」という。


当該事業者は同項の規定による届出書を「当該承認を受けた選択被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したもの」とみなす。

簡易課税選択届出書そのものは、提出したものとみなされないため、
特例申請と一緒に、提出する必要があります。


第2項
前項(第1項)の承認を受けようとする事業者は、
前条(第37条)第1項の規定の適用を受けることが必要となつた事情
その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、
前項(第1項)に規定する災害
その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内(注3)に、
その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

注3、その災害その他やむを得ない理由のやんだ日が
その申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合には、
その選択被災課税期間に係る第45条第1項の規定による申告書の提出期限まで


第5項
第2項の申請書の提出があった場合において、
その申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日から2月を経過する日までに
承認又は却下の処分がなかつたときは、
その日においてその承認があつたものとみなす。

ただし、同項(第2項)に規定する災害
その他やむを得ない理由のやんだ日が
その申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合は、
この限りでない。

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