特定プラットフォーム事業者が合併等をした場合


今回は、特定プラットフォーム事業者が
合併等をした場合を確認してみましょう。

プラットフォーム課税

消費税は原則として、
・サービスの提供(役務の提供)
を行った事業者にかかります。

国内の事業者か国外の事業者かは問いません。
そのため、国外の事業者が
消費税の課税要件を満たす場合、
日本の消費税を納める必要が生じます。

仮に、国外の事業者が消費税を滞納した場合、
税務調査が実施され、消費税の徴収となりますが、
調査や徴収のコストを考慮すると限界があります。

そこで導入されたのがプラットフォーム課税です。

プラットフォーム課税が導入されると
サービスの提供を行った事業者ではなく、
プラットフォーム(場所)を提供している事業者
(特定プラットフォーム事業者)に消費税がかかります。

プラットフォーム課税は、指定制度です。
国税庁長官から指定された場合、一定の期限から7月目に、
プラットフォーム課税がスタートします。

合併・分割などがあった場合

特定プラットフォーム事業者が運営する
デジタルプラットフォーム事業の移転(注)があった場合は、
移転があった日に移転先の事業者に
指定があったものとして取り扱われます。
注、合併、分割、事業譲渡

指定外しを防止するための取扱いです。

移転があった日に指定されたものとして扱われる場合は、
7月のタイムラグは生じません。

参考規定

特定プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等

第二十九条 事業者が、特定プラットフォーム事業者(法第十五条の二第一項に規定する特定プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のデジタルプラットフォーム(同条第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。第五項第一号において同じ。)に係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合には、当該事業を承継した合併法人若しくは分割承継法人又は当該事業を譲り受けた事業者(特定プラットフォーム事業者を除く。次項において「合併法人等」という。)は、当該合併若しくは分割又は譲受けがあつた日に同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。この場合においては、同項後段の規定は、適用しない。

消費税法施行令第29条第1項、施行日令和6年4月1日


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