特定少額資産販売事業者に関する取扱い_特定少額資産販売事業者と特定少額資産の譲渡と国内取引の判定


今回は、消費税の特定少額資産販売事業者に関する取扱い(法案)を見てみましょう。

特定少額資産販売事業者

法案がテキスト形式で掲載されています。

消費税法関係は、第3条です。

参考リンク、衆議院、所得税法等の一部を改正する法律案https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109003.htm

最初は、「特定少額資産販売事業者」の定義です。

第二条第一項第七号の二の次に次の一号を加える。

 七の三 特定少額資産販売事業者 第五十七条の七第一項の規定による登録を受けた事業者をいう。

第7号の2は、適格請求書発行事業者の定義です。
(インボイス発行事業者)

第57条の7第1項の規定による「登録」を受けた事業者を
「特定少額資産販売事業者」といいます。

インボイス制度と同じ登録制です。

インボイスの登録制度は、第57条の2
インボイス発行事業者が亡くなった場合は、第57条の3
インボイス発行事業者の義務が、第57条の4
類似書類などの交付禁止が、第57条の5
任意組合などの取り扱いが、第57条の6

第57条の7に特定少額資産販売事業者に関する規定が追加されます。

特定少額資産の譲渡

「特定少額資産の譲渡」の定義が追加されます。

第二条第一項第八号の五の次に次の一号を加える。

 八の六 特定少額資産の譲渡 資産の譲渡等のうち、通信販売の方法として政令で定める方法による国内以外の地域に所在する資産(一の資産について対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。)が一万円以下であり、かつ、国内以外の地域から国内に宛てて発送されるものに限る。)の譲渡をいう。

資産の譲渡等のうち、
通信販売の方法として政令で定める方法による
国内以外の地域(外国など)に所在する資産の譲渡を
「特定少額資産の譲渡」といいます。
(「特定少額資産」の定義は、ないようです。)

ポイント
・資産の譲渡等に該当する
・通信販売の方法
・外国に所在する資産の譲渡
(国内に所在する資産は、対象外)

カッコ書きを見てみましょう。

一の資産について対価の額(省略)が一万円以下であり、かつ、国内以外の地域から国内に宛てて発送されるものに限る。

・1つの資産について対価の額が1万円以下
・国内以外の地域(外国など)から国内に宛てて発送されるもの
に限定されます。

国内以外の地域 →→→→→→→→→→→→→ 国内
         1万円以下の資産 

カッコ書きは、対価の額に関する内容で、

対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。

とあるため、税抜き金額です。

特定少額資産の譲渡の国内取引の判定

国内取引の判定について記載されています。

 第四条第三項ただし書中「ただし」の下に「、特定少額資産の譲渡である場合には当該資産の譲渡等は国内において行われたものとし」を加え、「、同号」を「同号」に、「、当該」を「当該」に改める。

第4条第3項は、国内取引の判定です。
原則として、資産の所在する場所で判定します。

現行の規定に上記法案を反映させてみましょう。

3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、特定少額資産の譲渡である場合には当該資産の譲渡等は国内において行われたものとし第三号に掲げる場合において、同号同号に定める場所がないときは、当該当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。
一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の資産でその所在していた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)

特定少額資産の譲渡である場合は、
その資産の譲渡等は、国内取引に該当します。

考え方としては、

1、事業として
2、対価を得て行われる
3、資産の譲渡など
 ↓
資産の譲渡等 ○
 ↓
通信販売の方法として政令で定める方法による
「国内以外の地域に所在」する資産の譲渡
 ↓
特定少額資産の譲渡 ○
 ↓
国内取引の判定
 ↓
4、(国内以外の地域に所在する資産だけど)国内において行われたものとする。
 ↓
消費税の課税対象、4要件を満たす。 ○

ということになるのでしょうね。

        税抜き1万円以下の資産
国内以外の地域 →→→→→→→→→→→→→ 国内
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特定少額資産の譲渡の判定基準      国内取引の判定基準

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