特定期間の前々事業年度から除外されるもの


今回は、消費税の特定期間のうち、
前々事業年度から除外されるものを確認してみましょう。

概要

特定期間(原則として前期の前半6月)を計算する際
前事業年度が短期事業年度(原則として7月以下)である場合、
特定期間は、前々事業年度となります。

ただし、前々事業年度が基準期間に含まれるもの等については、
前々事業年度から除外されます。

今回は、前々事業年度から除外されるものを確認してみましょう。

前々事業年度から除外されるもの

前々事業年度から除かれる期間は、3つあります。

1つ目
その事業年度の前々事業年度で
その事業年度の基準期間に含まれるものについては、
前々事業年度から除外されます。

基準期間に含まれる場合は、
基準期間により消費税を納める義務の判定ができるからです。

下記の場合、
X-2年9/1-X-1年8/31については、前々事業年度から除外されます。

2つ目
・その事業年度の前々事業年度が6月を超える。
・前々事業年度の6月の期間の末日(みなし6月期間の末日)の翌日から
その前々事業年度の翌事業年度終了の日までの期間が2月未満である。

この場合は、判断期間が短いため、
前々事業年度から除外されます。

事例で確認してみましょう。

前々事業年度、X-1年2/1-X-1年8/20、6月と20日
前事業年度、X-1年8/21-X-1年9/15、1月未満

下記線表
1つ目、前々事業年度と前事業年度
2つ目、6月の期間とその後の期間
3つ目、みなし6月期間とその後の期間

前々事業年度から
前々事業年度開始の日から6月を差し引くと
残りの期間は20日となります。

・6月の期間の末日(みなし6月期間の末日)の翌日は、X-1年7/21
・その前々事業年度の翌事業年度終了の日は、X-1年9/15
上記の期間は、2月未満となるため、
前々事業年度から除外されます。


3つ目
・その事業年度の前々事業年度が6月以下である。
・その翌事業年度が2月未満である。

この場合も、判断期間が短いため、
前々事業年度から除外されます。

下記の場合、X-1年3/1-X-1年8/31の事業年度については、
前々事業年度から除外されます。

参考規定

前々事業年度から除かれるもの

2 法第九条の二第四項第三号に規定する前々事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 その事業年度の前々事業年度で当該事業年度の基準期間に含まれるもの
二 その事業年度の前々事業年度(六月以下であるものを除く。)で法第九条の二第四項第三号に規定する六月の期間の末日(当該六月の期間の末日が次条第二項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日)の翌日から当該前々事業年度の翌事業年度終了の日までの期間が二月未満であるもの
三 その事業年度の前々事業年度(六月以下であるものに限る。)でその翌事業年度が二月未満であるもの

消費税法施行令第20条の5第2項、施行日令和5年10月1日

規定を整理してみましょう。


法第9条の2第4項第3号に規定する
前々事業年度から除かれる同号(第3号)に規定する
政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号、その事業年度の前々事業年度で
その事業年度の基準期間に含まれるもの

2号、その事業年度の前々事業年度(注1)で
法第9条の2第4項第3号に規定する
六月の期間の末日(注2)の翌日から
その前々事業年度の翌事業年度終了の日までの期間が
2月未満であるもの

注1、6月以下であるものを除く。

注2、その6月の期間の末日が
次条第二項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日

3号、その事業年度の前々事業年度(注3)で
その翌事業年度が2月未満であるもの

注3、6月以下であるものに限る。

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