特定期間の前事業年度から除外されるもの


今回は、消費税の特定期間のうち、
前事業年度から除外されるものを確認してみましょう。

概要

消費税を納める必要があるかどうかの判定で、
特定期間(原則として前期の前半6月)を用いる場合、
短期事業年度については、
適正に判定できないものとして前事業年度から除外されます。

今回は、判定期間から除外される短期事業年度を確認してみましょう。

短期事業年度

1つ目
7月以下の事業年度は、前事業年度から除外されます。

前事業年度から
前事業年度開始の日から6月を差し引くと残りの期間は1月となり、
次の納税義務の判断期間(1月)が短くなるからです。

2つ目
7月超の事業年度であっても、
判断期間が2月未満の場合は、前事業年度から除外されます。

事例で確認してみましょう。
前事業年度 X-1年9/1-X年4/15
(7月と15日)

下記線表
1つ目は、事業年度
2つ目は、6月の期間とその後の期間
3つ目は、みなし6月期間とその後の期間

前事業年度から
前事業年度開始の日から6月を差し引くと
残りの期間は1月と15日で2月未満となります。

6月の期間の特例の適用がある場合、
前事業年度開始の日(X-1年9/1)から
6月の期間の末日(X年2/28)の
直前の終了応当日(X年2/15)までの期間を
6月の期間と取り扱って判定します。

直前の終了応当日の翌日(X年2/16)から
前事業年度終了の日(X年4/15)までの期間が
2月未満に該当しないため、前事業年度から除外されません。

参考規定

短期事業年度の範囲等

第二十条の五 法第九条の二第四項第二号に規定する前事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 その事業年度の前事業年度で七月以下であるもの
二 その事業年度の前事業年度(七月以下であるものを除く。)で法第九条の二第四項第二号に規定する六月の期間の末日(当該六月の期間の末日が次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日)の翌日から当該前事業年度終了の日までの期間が二月未満であるもの

消費税法施行令第20条の5第1項、施行日令和5年10月1日

規定を整理してみましょう。


法第9条の2第4項第2号に規定する
前事業年度から除かれる同号(第2号)に規定する
政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号、その事業年度の前事業年度で7月以下であるもの

2号、その事業年度の前事業年度(注1)で
法第9条の2第4項第2号に規定する
六月の期間の末日(注2)の翌日から
当該前事業年度終了の日までの期間が2月未満であるもの


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