特定税額控除規定の不適用_続雇用者給与等支給額と国内設備投資額の要件


今回は、「特定税額控除規定の不適用」について確認します。

内容

一定の要件を満たしたときに、法人税が少なくなる「特別控除」という制度があります。特定税額控除規定の不適用制度とは、特別控除の要件を満たす場合であっても、特定税額控除規定の不適用制度の要件を満たすときは、特別控除が使用できなくなる規定です。

別表の確認

別表を確認します。

法人税別表6(7)を使用します。
特定税額控除規定の適用可否の判定に関する明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2022/pdf/06(07).pdf

別表の上段3つが、判定部分です。

  1. 継続雇用者給与等支給額に係る要件
  2. 国内設備投資額に係る要件
  3. 所得金額に係る要件

別表の中段
継続雇用者給与等支給額に係る要件の詳細を記入します。

別表の下段
当期償却費総額の計算を記入します。

規定の内容

規定を簡単に確認します。

法人()が、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する各事業年度()において特定税額控除規定()の適用を受けようとする場合において、当該対象年度において次に掲げる要件(1号、2号)のいずれにも該当しないとき(2つとも非該当)()は、当該特定税額控除規定は、適用しない。

次に掲げる要件の「いずれにも該当しないとき」とあるので、
何か1つでも該当する場合は、特別控除が使用できます。

1号は「継続雇用者給与等支給額に係る要件」、
2号は「国内設備投資額に係る要件」が規定されています。

所得金額に係る要件は、本文(各号列記以外の部分)に規定されています。
今回は、1号の継続雇用者給与等支給額に係る要件と
2号の国内設備投資額に係る要件を確認します。

継続雇用者給与等支給額に係る要件(1号)

次の2つの区分に応じて判定します。

イ、次の2つに該当する場合

(1)対象年度終了時の資本金の額が10億円以上で、常時使用する従業員数が1000人以上
(2)政令で定める場合にOR対象年度が設立事業年度か合併等事業年度に該当する場合(政令で定める場合は別に確認します。)

上記2つに該当する場合の判定方法

継続雇用者給与等支給額-継続雇用者「比較」給与等支給額
---------------------------->1%
継続雇用者「比較」給与等支給額
(令和4年4月1日以後に開始する事業年度の場合は、0.5%以上)
(別表の4欄から8欄を使用します。)

「資本金の額が10億円以上で、常時使用する従業員数が1000人以上」を
満たさない場合は、次のロで判定します。

別表の7欄で「非該当」にチェックすることが多いと思います。
別表の7欄で「非該当」となる場合、別表の8欄の「同上以外」に進み、
継続雇用者の給与等の増減だけで、判定することになります。

ロ、イに該当しない場合

判定方法

継続雇用者「比較」給与等支給額<継続雇用者給与等支給額
(当期の継続雇用者の給料が前期と比較して増加していること)

別表の8欄の「((1)=(2)=0)」は、
前期も当期も0という意味で、両方0の場合は、
要件を満たしているものとして「該当」にチェックします。

参考規定

継続雇用者給与等支給額に係る要件

一 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ 次に掲げる場合のいずれにも該当する場合 当該法人の第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額(以下この条において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この条において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一(当該対象年度が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度である場合には、百分の〇・五)以上であること。
(1) 当該対象年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合
(2) 当該対象年度が設立事業年度及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて当該対象年度の前事業年度の所得の金額が零を超える場合として政令で定める場合又は当該対象年度が設立事業年度若しくは合併等事業年度に該当する場合
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該法人の継続雇用者給与等支給額がその継続雇用者比較給与等支給額を超えること。

措置法42条の13、5項、1号

両方が0となる場合、継続雇用者給与等支給額に係る要件を満たします。

7 法第四十二条の十三第五項に規定する法人の対象年度に係る同項第一号イに規定する継続雇用者給与等支給額及び同号イに規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同号イ又はロに定める要件に該当するものとする。

措置法施行令27条の13、7項
国内設備投資額に係る要件(2号)

判定方法
投資金額(イの金額)>減価償却費(ロの金額)×30%

イ、対象年度に取得した国内資産で
対象年度終了日に有するものの取得価額の合計額

ロ、減価償却資産につき対象年度に計上した減価償却費の合計額

例えば、取得価額500万円>減価償却費1000万円×30%
=300万円で要件を満たします。

参考規定

二 イに掲げる金額がロに掲げる金額の百分の三十に相当する金額を超えること。
イ 当該法人が当該対象年度において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該法人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額
ロ 当該法人がその有する減価償却資産につき当該対象年度においてその償却費として損金経理をした金額(損金経理の方法又は当該対象年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、法人税法第三十一条第四項の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額

措置法42条の13、5項、2号

・政令で定める取得は、代物弁済。
・政令で定めるものは、「棚卸資産、有価証券、繰延資産」以外の資産のうち減価償却資産の範囲で列挙されているもの。

特定税額控除規定の対象となる特別控除

・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(一般)、措置法42条の4第1項
・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(特別)、措置法42条の4第7項
・その他一定の規定参考規定

特定税額控除規定の不適用

5 法人(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等を除く。第一号及び第二号において同じ。)が、平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「対象年度」という。)において第一項第一号、第三号、第九号、第十六号又は第十七号に掲げる規定(以下この項及び第八項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年度において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年度が第四十二条の十二の五第三項第一号に規定する設立事業年度(第一号イ(2)及び次項において「設立事業年度」という。)及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、当該対象年度の所得の金額が当該対象年度の前事業年度の所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。
一 省略
二 省略

措置法第42条の13、法人税の額から控除される特別控除額の特例
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