特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入_適格組織再編成の場合


今回は、適格組織再編成等があった場合の
「特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入」を確認します。

他にも似たような節税防止規定があります。

・特定株主等によつて支配された
欠損等法人の資産の譲渡等損失額(法人税法60条の3)
・特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入
適格組織再編成等(法人税法62条の7)
・特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入
通算法人(法人税法64条の14)

内容

内国法人と支配関係法人(注1)との間で
その内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする特定適格組織再編成等(注2)が行われた場合(注3)には、

その内国法人のその特定組織再編成事業年度開始日から
その開始日以後3年を経過する日(注4)までの期間(注5、対象期間)において生ずる特定資産譲渡等損失額は、
その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
損金不算入となります。

内国法人(合併法人等)
 ↓ 50%超支配
 ↓ 特定適格組織再編成等が発生
 ↓
支配関係法人

特定組織再編成事業年度
     開始日→→→→→対象期間→→→→→→→→3年目
|―――――|―――――|―――――|―――――|
      | ↑  特定資産譲渡等損失額    |
        ↑  → 損金不算入
--------|
       適格組織再編成等により含み損資産を承継

適格組織再編成の場合、含み損資産を簿価で承継できます。
この承継した含み損資産を譲渡等で実現させてから
利益と相殺すると節税となるため、
含み損資産の譲渡等による損失算入について一定の制限を設けています。

損金不算入の要件は、次の2つです。

  1. 共同事業要件に該当しない適格組織再編成等を行うこと。
  2. 5年超継続支配要件を満たさないこと。

共同事業要件か5年超継続支配要件を満たす場合は、
損金不算入となりません。


注1、 その内国法人との間に支配関係がある法人


注2、 適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で完全支配関係がある法人間の取引の損益(法法61条の10①)の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配のうち、欠損金の繰越し(法法57④)に規定する共同で事業を行うための適格組織再編成等として政令で定めるものに該当しないものをいう。以下この条において同じ。

→ 共同事業要件に該当しない適格組織再編成等をいいます。
→ 完全支配関係がある法人との非適格合併を含みます。


注3、 その内国法人のその特定適格組織再編成等の日(注3-2)の属する事業年度(特定組織再編成事業年度)開始の日の5年前の日、その内国法人の設立の日又はその支配関係法人の設立の日のうち最も遅い日から継続してその内国法人とその支配関係法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。

→ 5年超支配継続要件に該当する場合は、損金不算入となりません。

注3-2、その特定適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日


注4、 その経過する日がその内国法人がその支配関係法人との間に最後に支配関係を有することとなった日「以後」5年を経過する日「後」となる場合にあっては、その5年を経過する日

→ 原則として対象期間は3年です。
→ ただし、支配関係発生日から5年が期限となります。


注5、 対象期間の定義
その期間(特定組織再編成事業年度開始日から3年間)に終了する各事業年度において非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益(法法62条の9①)、通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益(法法64条の11①)、通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益(法法64条の12①)又は通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益(法法64条の13①1号)の適用を受ける場合には、その特定組織再編成事業年度開始の日からその適用を受ける事業年度終了の日までの期間。第6項において「対象期間」という。

→ 対象期間中に、他の時価評価損益の適用がある場合は、
→ 対象期間が打ち切られます。

参考規定

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
第六十二条の七 内国法人と支配関係法人(当該内国法人との間に支配関係がある法人をいう。)との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする特定適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配のうち、第五十七条第四項(欠損金の繰越し)に規定する共同で事業を行うための適格組織再編成等として政令で定めるものに該当しないものをいう。以下この条において同じ。)が行われた場合(当該内国法人の当該特定適格組織再編成等の日(当該特定適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する事業年度(以下この項において「特定組織再編成事業年度」という。)開始の日の五年前の日、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該内国法人と当該支配関係法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)には、当該内国法人の当該特定組織再編成事業年度開始の日から同日以後三年を経過する日(その経過する日が当該内国法人が当該支配関係法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、その五年を経過する日)までの期間(当該期間に終了する各事業年度において第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)、第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)、第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限る。)(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受ける場合には、当該特定組織再編成事業年度開始の日からその適用を受ける事業年度終了の日までの期間。第六項において「対象期間」という。)において生ずる特定資産譲渡等損失額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

法人税法62条の7、特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入
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